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社会保険料の控除方法

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  ──────────────────── 発行  社会保険労務士 長沢有紀
    
美人社労士?の【愛と情熱の人事コンサルティング】

            ───────────────────────

                                 平成18年1月23日  
            第 8 号

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【本日の内容】

● ご挨拶
● 私の執筆日記 第6回
● オススメ情報 「小冊子セミナー」「ミクシィセミナー」
● 今日のテーマ 「社会保険料の控除方法」
● 編集後記


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 ●ご挨拶

 おはようございます! 
 社会保険労務士の長沢有紀です。

 昨年は、仕事的には停滞の年でした。
 今年はまだ1月ですが、いろいろ仕事が舞い込んできています。
なんか、いい年になりそうな予感です。

本当に波がありますね。自営業は・・
年末に今年を振り返ることはできても、来年のことは全くわかりません。
行ける!と思っても、思ったようにいかなかったり。
ダメかもって思っても、意外と良い結果であったり。

 どんな時でも、私にできるただひとつのことは、
日々の仕事を一生懸命こなすこと。誠実にこなすこと。
そうすれば、絶対結果はでるのです。
数年後かもしれませんが(笑)
 
 私のひとこと紹介 その8
 「冬は好きですか?」
 若い頃、なぜか冬になると男性にフラれることが重なりました。
そして、寂しいクリスマス、バレンタインデーを何度も過ごしました。 
 そんな理由で、いつも心まで寒かった冬は大嫌いです。


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 ● 私の執筆日記 第5回

 事務所にいると、雑用や電話やらで、全く原稿が進まないので、先日またまた
 インターネットカフェに行ってきました。

 本当は、ホテルに缶詰になろうと思ったのですが、昼間だけ貸してくれる所は
なかなかないのです。
連泊しないと昼間は利用できないところばかりでした。
 
 ついでに、パソコンも持参しないといけませんし、結局脱出先はホテルではな
く、インターネットカフェとなってしまいました。

 でも、結構はかどりましたよ。
 あんな狭くて怪しい部屋に入れられたら、書くしかありませんから。
 ヘンな小説にでもなりそうな感じです。

 機械ですが、豆からいれてくれるコーヒーがあり、それを何杯も飲みながら、
 がんばってきました。
 でも、事務所では相変わらずダメですね。
 
  
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●今日のテーマ「社会保険料の控除方法」

「○月○日に入社したものがいます。社会保険料の控除っていつ
の給与からですか?毎回すみません。また分からなくなってしま
いました。」
確かにこの質問、これで10回目ぐらいかも?

でも、確かに分かりにくいのです。
雇用保険料の控除は、とにかく総支給額に料率を毎回掛けていけ
ばいいので分かりやすいのですが、月を単位として控除していく
社会保険料は本当に分かりにくいです。

なので、考え方をビシッと覚えましょう。
「翌月から引く」だけでは、いろいろなケースに対処できません。

ますは、社会保険料は資格取得日の月(入社月)からかかるとい
うこと。
1月1日入社なら1月分から、1月15日入社でも1月分から、
1月31日でも1月分から、全て同じ保険料がかかります。

次に1月分は、何月分の給与から最初に控除するのか、というこ
とですが、各月の保険料は翌月末に会社の口座から落ちるという
ことをまず覚えてください。
つまり、1月分の保険料は2月末に口座から落ちるのです。

【各月の保険料の給与からの控除は、保険料の引き落とし日に一番
近い給与支払日のものから控除する!】
これが答えです。

1月分は2月末に会社は引き落とされます。なので
10日締、当月20日払の会社であれば、2/20払の給与から
末締、翌月10日払の会社であれば、2/10払の給与から控除
します。

それでは問題です。
「10日締、当月15日払の会社で、4/5入社の人がいます。
保険料は何月分か掛かるでしょうか?
いつの給与から保険料は控除を開始しますか?」

4月分の保険料から掛かるのは分かりましたね。
4月分の保険料が引き落とされるのは、5月末です。(翌月末)
そして5月末に一番近い給与支払日は、5/15です。
なので、この場合は5月分の給与(5/15払)が最初の社会保険料
除となります。

4月分 4/5~4/10分 4/15払からは、社会保険料は控除しません。
雇用保険は引きますからね。大丈夫ですか?

それでは宿題です。
「20日締、翌月10日払の会社があります。
やはり4/5入社の人がいます。最初の社会保険料は何月分の給与か
ら控除しますか?」

次回に答えは発表します。
「ぱっ」とできるはずありません。
順を追って、考えていってくださいね。


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 ●編集後記  

もう、すっかり休みボケは治まりましたか?
はつらつと生活、仕事をしていますか?

やっと年賀状が終わった・・と思うと、今度は確定申告の時期。
早めにやっておかないと、またまた大騒ぎとなります。

年末調整を会社でしてもらえる会社員はうらやましいです。

何でも、早め早めにやっておかなければいけないのは分かっているのですが、
なかなか実行できないものですね。


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    ~最後まで読んで下さいまして、本当にありがとうございました!
                  次回も楽しみにしていてくださいね。~

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 ■発 行 者:  長沢社会保険労務士事務所
          社会保険労務士 長沢有紀
          〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
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