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ホステス等の報酬に係る源泉所得税

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    ~得する税務・会計情報~         第106号
             
       【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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ホステス等の報酬に係る源泉所得税

ホステス等の報酬に係る源泉所得税を徴収する際に控除する金額につい
て争われた裁判の上告審で、平成22年3月2日、最高裁判所は、二審の東京
高裁の判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡しました。

 パブクラブのホステス等の報酬に係る源泉税は、その報酬総額から「報
酬の計算期間の日数に1日5千円を乗じた額」を控除した金額に10%を乗じ
た額となります。

 今回の争われたのは、「計算期間の日数」の考え方についてです。

 支払期間の日数は、「実際にホステスが出勤した日数」だとするのが課
税当局側で、「計算期間の全日数」だとするのが納税者側の主張です。

 東京高裁では課税当局側の主張を支持していたのですが、最高裁の判決
では逆転で納税者サイドを支持するものとなりました。

 最高裁裁判長では、「一般に『期間』とは、ある時点から他の時点まで
の時間的隔たりといった、時的連続性を持つ概念であると解されているか
ら、所令322条にいう『当該支払金額の計算期間の日数』も、期間の初日
から末日までという時的連続性を持った概念であるとして、ホステスの実
際の稼働日数ではなく、その期間に含まれる全ての日数を差す」としてい
ます。

 ホステスの報酬を計算する期間の日数を基に控除金額を計算することに
なると、出勤日数による場合と比べて、金額的にもかなりの違いがあるで
しょうし(出勤日数にもよりますが)、同様の事例が相当数あると考えら
れることから、実務に与える影響も大きいと思われます。

 今回はちょっと身近な(?)話題を取り上げてみました。

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士

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TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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