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タックスペイヤーの視点35、超入門・ビジネス会計 (19)

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■■■■ ■■■■ ■■■■ 中小企業経営塾 第71号 2003年7月31日
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■ ■ ■ ■ 発行:株式会社イーシーセンター
■■■■ ■■■■ ■■■■ http://www.ecg.co.jp/
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原稿執筆の励みになりますので、
ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > > info@ecg.co.jp
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■ 目次
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▼タックスペイヤーの視点35 税理士・FP 榎本 恵一

▼超入門・ビジネス会計 (19)       中小企業診断士 駒井 伸俊

▼世界経済に果たす日本の役割(7) MBA 長友 孝幸

▼FP診断 14 AFP 小林 義和

▼円朝祭り       落語家 三遊亭金時

▼編集後記 副編集長 森本 正博
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■ タックスペイヤーの視点35 税理士・FP 榎本 恵一
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前号(第70号)に続き今号は、国民総確定申告時代(仮称)の内容に踏み込
んでみたいと思います。前号で触れましたように現在のサラリーマンは、原則、
毎月の源泉徴収を会社でしてもらい年末調整の手続きを行い、直接国に申告す
ることなく課税関係が完了します。しかし、ここにきて、このロジックを壊そ
うとする気運が何故か熱を帯びてきています。前号の最後でいくつかの私見を
書きましたが、私は、一番根底にある考え方が自己責任の時代にパラダイムが
移ってきたからだと常々考えています。その前に、いくつかのキーワードを確
認したいと思います。

(1)給与収入と給与所得の違い
皆さんが、なかなか分からないのが、『あなたは、いくらの給与所得がありか
?』と聞かれた際にズバリいくらといえる方がどれだけおられるでしょうか。
これは、いわゆる額面は分かっていても所得とは何ぞやを知らないと答えられ
ません。そこで、所得の概念を知っておく必要があるのです。

所得=収入-必要経費です。収入は分かっても必要経費って何と考える人が大
半です。この概念が統一されていませんと色々な考え方が出てきますので、統
一的にサラリーマンには給与所得控除という概念の必要経費を作り、収入に応
じて予め経費枠を認めていました。

(2)パートの扶養控除
パートタイマーやアルバイトで収入を得ている方は、旦那様の扶養(逆の場合
も多い)に入れるか心配されます。それが、103万円のボーダーです。何故
103万円がボーダーかと申しますと、給与所得控除の最低額が65万円だか
らです。(103万円-65万円=38万円、誰でも持っている本人控除が3
8万円ありますので、38万円-38万円で結局所得がゼロになります。)

(3)サラリーマンの特例
(1)の予め認めている給与所得控除は、約3割の収入に応じた経費です。但
し、概算控除ですので、事業所得者のように実際の必要経費が認めて貰えない
ことが不平等であるとの議論がなされ、これを受けて、特定支出控除制度が誕
生しました。これは、
1.通勤費
2.転勤に伴う引越費用
3.研修費
4.資格取得費
5.単身赴任者の帰宅旅費
の5つの経費給与所得控除を越える場合、その額を認めると言うものでした
が、実際に特定支出控除を活用出来ている人は、何と、平成11年と12年が
3人、13年の確定申告でやっと二桁の13人となっている何ともお粗末な制
度です。

上記の通り、給与所得控除は結構大きな金額であり、サラリーマンは、今まで
ならされてきた源泉徴収、年末調整で会社が行ってくれれば楽で良いと思われ
ている人が多いようです。但し、時代が変わったのです。今までは、納税者側
からのプッシュで確定申告が出来ないのが不公平でした。それが、自己責任時
代言い換えれば、無責任時代は、会社に勤めないフリーター組の存在や会社側
が追い出してしまうリストラ組のウエートが大きくなり、国が全てを会社に任
せられなくなってきた時代が到来したのです。このような時代になりますと、
アメとムチではありませんが、総国民確定申告を容認し、各個人が自主的に申
告が出来る道を開いた方がベストと考えるお役人も出現したり、将来消費税
ップが避けられない現実を踏まえ増税のショックアブソーバー的な考え方もち
らちらしています。本当に近い将来このようになるかどうかの話が、この秋か
らニュースの話題になる筈ですので、是非とも皆さんも、前号に書きました、
プライバシーの観点からも注目して頂きたいと思います。

いずれにせよ、個が帰属しているのが企業ですが、この個(個人)こそが主役
の21世紀だと私は思っています。だからこそ、税金の使い方に対して学習し
ながら政府に意見が言えるオンブズマンになりましょう。必づ生き方が変わっ
てくる筈です。

企業の応援団:榎本会計事務所
http://www.ecg.co.jp/firm/about.htm?mm=71

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■ 超入門・ビジネス会計 (19) 中小企業診断士 駒井 伸俊
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財務諸表を分析する(13)

―儲かってるの?儲かってないの?―
皆さんの会社でも利益がでているのに、毎月毎月なんか資金繰りに追われてい
っといたような状況はありませんか?これをよく「勘定あって銭足らず」とい
います。どんな話なのか、すこし面倒ですが、数値例を使って考えてみましょ
う。

【ケース:本当に儲かっているのか?お金はあるのか?】
カンパニーAという会社の今期の取引は次のようだとすると損益計算書はどう
なるでしょうか?

(1)商品を400万円(うち現金売上が150万円、掛売上が250万円)
で売った。
(2)商品を240万円(うち現金仕入が220万円、掛仕入が20万円)で
仕入れた。
(3)給料80万円、広告費30万円(ともに現金で支払った)。
(4)有価証券を現金40万円で購入した。
(5)銀行から230万円の借入をした。
(6)期首に現金は20万円あった。

では、損益計算書を考えてみましょう。皆さんは、わかりやすいように髪に書
いていただいたほうがいいかもしれません。それではいきます。(1)現金
売れようが、掛で売れようが、400万円売れて、伝票をきって納品すれば、
400万円の売上が損益計算書にのりますよね。(2)同様に、現金で仕入れ
ようが、仕入先に来月払うよといって掛で仕入れようが、商品が納品されれば、
240万円の仕入が損益計算書にのります。そして、売上高400万円から仕
入240万円を引いて、売上総利益(粗利)160万円となります。あと損益
計算書に関係しそうな費用経費)はというと、(3)給料の80万円と広告
費の30万円です。これは、販売費及び一般管理費の区分に記載されます。そ
うすると、売上総利益160万円から給料80万円と広告費30万円を引いて、
営業利益が50万円となります。他に、取引が何もないので、税率が50%だ
としたら、法人税25万(50万円×50%=25万)となり、結局、税引後
の当期利益が25万円です。

さて、決算がすみ、カンパニーAの社長は、ある人にこんな風に言われました。
「社長、この厳しい時代に、25万円利益が出ているのだから、いいほうです
よ・・・」ところが、社長にしてみると、「内情は、お金が回らなくて火の車
なのに・・・。利益がでているっていわれてもなー。税金も払えないぞ。この
ままじゃ・・・。」さて、みなさん、どのようにお考えになりますか?次号で、
キャッシュフロー計算書を使って考えてみましょう!

※ここでは、期首に在庫もなく、当期に仕入れた商品もすべて売ってしまった
(期末の在庫)もゼロだとします。
期首も期末も在庫がゼロなので、仕入=売上原価。ここでは、便宜的に仕入で
とおします。


中小企業診断士 駒井伸俊プロフィール
http://www.ecg.co.jp/supporter/komai/index.htm?mm=71



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■ 世界経済に果たす日本の役割(7) MBA 長友 孝幸
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アメリカ自動車業界では各メーカーの製造品質の調査(コンシューマ・レポー
ト)が本格的に始まり、日本車の評価は平均して欧米車に優っていることが明
らかになった80年代、競合のドイツ車と並んで多くの日本車がコンシューマ
・レポートの製造品質ランキングにおいて結果的にその上位を占めるようにな
っていました。その後、アメリカ自動車メーカーは日本車に刺激されることに
よって、アメリカ自動車の製造品質も日本的な改善による品質の向上作業を進
めてゆきますが、日米の平均の差は、相対的に縮小したものの、平均的に逆転
するほどの勢いにはなりませんでした。

消費者が直接商品(自動車)を評価するにあたって、価格競争力というものの
ウエートは高くなります。世界的な視点から考えた場合、切り離すことができ
ない為替レートの動きは日本の自動車メーカーにとって企業業績を左右させる
ほど重要な要素であり、価格競争力を維持した結果、多額の為替差損を被るこ
ともあったはずです。しかし、近年のグローバル化に伴い円高の影響の少ない
アメリカでの現地生産へ進めたことによって、日本車の現地販売に壊滅的な打
撃は少なく抑えられてきました。

その壊滅的な打撃を抑える要因としては、この時期の直接投資の動向を見れば
わかるように(1)現地生産へのシフトがあげられますが、もう一つの大きな
要因として抑えておかなければならない要因が(2)日本車の中古価格の意味
するものでした。90年代にアメリカ本土で人気を得ていたアコードやカムリ
の中古車価格(3年後の価格)は、新車の50パーセント以上の価格で取引さ
れている実績がありました。このことがアメリカの大衆車になると、新車価格
の30パーセント台に落ち込んでしまう状況があり、このような消費者の有利
にはたらく3年後の自動車売却価格は、優位な日本車の選考基準になっていっ
たようです。

機械装置には当りやハズレがあると言われますが、日常から自動車を利用する
私たちにとって壊れる自動車は遠慮したい存在です。日本国内で生活をしてい
ると、自動車は絶対に壊れないものだと日本人の心の中にはあります。しかし、
何らかの原因でクレームが出始めると、次にその対応(メンテナンスサービス)
が要求され、機械装置に対する消費者の選考基準は脹らみます。とりわけ、使
い込んでも壊れない、壊れても迅速なメンテナンスサービスが約束されている
アメリカの中古自動車市場における日本車は、多くの日本のエンジニアに支え
られた製造品質の高さを物語っています。その役割は世界経済にとっても望ま
しい消費者環境を作っているようです。


MBA 長友 孝幸プロフィール
http://www.ecg.co.jp/supporter/nagatomo/index.htm?mm=71



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■ FP診断 14 AFP 小林義和
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自宅を売却する場合に譲渡所得売却損益)が発生します。譲渡益が出た場合
には所得税が課せられ、譲渡損が出た場合には損益通算して所得税を少なくす
ることができます。今回は、譲渡益が出た場合の今回は、居住用財産の300
0万円特別控除と買い換え特例についてご紹介いたします。

「3000万円特別控除」
自宅を売却して譲渡所得が出た場合、譲渡所得から最高3000万円までの控
除が受けられます。ただし、これを利用すると、買い換え先の住宅を購入する
ときには、住宅ローン控除は使えなくなります。
控除の条件は以下のとおりです。
1.売却物件の所有者本人が住んでいた住宅の売却であること。(土地のみは
原則として対象外です。)
2.転勤などで実際に住んでいない場合には、住まなくなってから3年目の年
末までの売却であること。
3.家屋を取り壊してから売却する場合は、取り壊し後1年以内の売却である
こと。
4.店舗併用住宅の場合は、居住用部分についてのみ適用されます。居住用部
分が全体の9割以上ある場合には、全体を居住用として適用されます。
5.物件の所有者と特別な関係に無い人への売却であること。(特別な関係と
は、配偶者、親子、祖父母、孫、生計を一にする親族、内縁関係にある人とそ
の親族などです。)
6.売却した年の前年と前々年にこの制度の適用を受けていないこと。(3年
に一度しか適用されません。)
7.売却をした翌年の3月15日までに確定申告を行うこと。(添付書類とし
て、「譲渡所得計算明細書」「住民票」等が必要になります。

「買い替え特例」
この特例を受けると、売却によって生じた譲渡所得のうち、次の買い換えに充
当した金額分については、次の買い換えまで課税が繰り延べられます。この適
用を受ける場合には、上記の「3000万円特別控除」とどちらか一方を選択
しなければなりません。譲渡所得には所有期間によって長期譲渡所得と短期譲
渡所得に分けられ、それぞれ異なる税率で計算されます。譲渡所得による所得
税がどれくらいになるのかを計算して有利な方を選択して利用してください。
その選択には、できれば専門家にアドバイスを受けたほうがよろしいかと思い
ます。適用条件は以下のとおりです。(売却する物件の条件)
1.「3000万円特別控除」の適用要件を満たしていること。
2.売却した年の1月1日までの所有期間が土地、建物ともに10年を越えて
いること。
3.売却物件の所有者本人が10年以上住んでいること。
4.平成10年1月1日から平成15年12月31日までの売却であること。
(買い換え先住宅の条件)
1.所有者本人の住宅であること。
2.所有していた住宅を売却した年の前年から翌年の年末までに購入した住宅
であること。
3.購入した年の翌年末までに本人が居住すること。
4.平成13年4月1日から平成15年12月31日の売却については、上記
1~3に加えて以下の条件を満たしていること。
5.建物の床面積が50ヘーホーメートル以上280平方メートル以下である
こと。
6.土地の面積が500平方メートル以下であること。
7.耐火建築物は築25年以内であること。

どちらの控除も近年は、物件価格の下落が続いているので、多くの方がこの制
度を使う方はそう多くは無いと思います。しかし、先祖代々の土地や、都市開
発で地価高騰が激しいところは、この制度を有効に使えば大きな節税効果が得
られます。せっかく制度があるのですから、使えるものは積極的に利用してい
きましょう。ちなみに豆知識ですが、住宅税制ではよく「入居」という言葉が
でてきます。これは実際に入居した日を指し、書類上では住民票の転入日で判
断されます。住民票の添付を求めるのはこの為です。売買契約書の日付や、住
宅の完成した日、登記した日などとは異なりますのでご注意ください。


┌───────────────────────────────┐
│あなたの税金、住宅ローン、年金など個人の暮らしに関わる相談を │
│メールにて受け付けています。毎週火曜日に相談メールを確認し、 │
│ご回答のメールを発信させていただきます。 │
│どしどし、ご相談ください。 │
│ │
│注)資料不足などで的確な判断が出来ない場合などでお答え出来ない │
│場合があります。また、詳細についてお会いしてお伺いする場合も │
│あります。このサービスは電話相談は行っていません。あらかじめ │
│ご了承下さい。 │
│ │
│受付メールアドレス:info@ecg.co.jp
└───────────────────────────────┘



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■ 円朝祭り       落語家 三遊亭金時
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去年、私が大儲けして、金八が大ハズレした円朝祭りが今年も開催される。い
つかここのコラムでも書いたが落語界の中興の祖、三遊亭円朝師匠の遺徳を偲
び噺家が集まって毎年、扇子供養をしたり、円朝師匠の墓参りをしたり、極々
身内でやっっていたものを噺家達が模擬店を出して本当にお祭りとなった。去
年は三千人もの人が集まって大賑わい。

私のかき氷は大繁盛、金八のアイスキャンディは500本仕入れて30本しか
売れなかった。他には林家の牛丼や、元板前の文左衛門が打つ手打ち蕎麦、悔
しい事を板に書くとそれを空手の有段者、彦いちが割ってくれる、「いたわり
の店」等、ナカナカ面白い。(彦いちは去年、手が血だらけになったそうだ)
 
今年もまたかき氷屋を開店します。8月10日、午前10時から。ホームペー
ジを見た、といえば50円引きだよ~!皆の注目を一身に集める金八は、みか
んと去年の売れ残りを売るそうだ。聞いてみるとみかんは缶みかんだと!金八、
悪いことがないといいね。是非みなさん来て下さい!

金時ホームページはこちら
http://www.club-ec.com/kintoki/index.htm?mm=71



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■ 編集後記 副編集長 森本 正博
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いつも、当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。東
京では梅雨がなかなか明けません。季節で影響を受けるご商売は、本当に大変
です。

さて、ニュースによると8月1日に金融庁より大手銀行5行と地銀10行に「
業務改善命令」を発動するとのことです。これにより、各銀行は、より一層の
リストラを迫られることになりそうです。また一段と厳しい世の中になりそう
です。本当に、日本経済は、良い方向に向かっているのでしょうか?疑問です。

一方で政府は、商法改正により「最低資本金を設立から5年間猶予する確認株
式会社、有限会社設立制度」を打出しました。この制度を選択する場合に必ず、
経済産業省に提出をしなければならない「創業者であることの確認申請書」の
件数は、4月4日までに全国で1,329件(株式会社599、有限会社73
0)、だそうです。また、資本金の規模は平均で約50万円程度とのことです。
この数字から見ても、政府のねらい通り、起業をする方は確かに増えているよ
うです。しかし、この制度で起業をする場合、問題なのは5年間で増資をして
最低資本金までもって行かないと解散させられてしまうということです。この
制度で起業された方、考えている方は、余程、綿密な経営計画を立てる必要が
あると思います。社長になるのは簡単ですが、経営者になるのは難しいです。
是非、経営者になるためのトレーニングをして下さい。また、私どもでは、起
業した方、考えている方を対象にセミナーを企画致しました。どうぞ、ご参加
下さい!

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