━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 3.29 ━━━
【1分間!ぜいきん教室】第176号
── テーマ:サラリーマンも
消費税還付? ───
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おはようございますっ!
税理士の吉田です。
初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。
それでは本題です。
■ テーマ:サラリーマンも
消費税還付?
本日は、裏ワザをご紹介しますね。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 課税
事業者の届出書を出せば
消費税還付の可能性あり!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
副業で節税!というテーマを以前取り上げたことがあります。
まずは、そのテーマの復習です。
インターネットの普及によって、多くの会社員の方が副業を開始されて
いるようですが、利益を出している人ばかりではないのが現実ですよね。
特に開業したての頃は、損を出している人の方が多いと思います。
自宅の一室で、ネット
オークションなどの副業を始めたとします。
すると、
家賃や電話代、
オークションを勉強するための本や雑誌の購入費、パソ
コンの購入費など、さまざまな出費が必要
経費と認められます。
このように計算した、家賃や電話代などの必要
経費が年間で30万円。
売上が10万円だったとすると、損失は20万円ですね。
この20万円の損失が出た年に
確定申告すると、給料から
天引きされた所
得税の一部が還付されることになります。
税率が20%の人なら、戻ってくる税金は4万円です。
ここまでが副業で節税!の復習ですが、副業を開始後、最初の2年くら
いは損失が出るだろうな・・・。と、予想できている場合、上の特典の
他、もう一つおまけがあります。
それが
消費税の還付です。
消費税というのは、売上が1千万円以上ない
事業者は免税
事業者となり、
消費税の支払い義務がありません。
しかし、課税
事業者の届出書なるものを提出すれば、売上が1千万円未
満の
事業者でも、課税
事業者となることができます。
消費税は、売上に対する
消費税から、必要
経費に対する
消費税をマイナ
スして、その差額を税務署に収めることになりますが、逆に売上に対す
る
消費税より、必要
経費に対する
消費税の方が大きいと、その差額が税
務署から還付されるという仕組みになっているのです。
つまり、副業で損失が出ている場合、
確定申告することにより、給与か
ら
天引きされた
所得税が還付されるばかりでなく、
消費税の還付を受け
ることも可能なのです。
損失を出すために副業をする人はいません。
が、万が一損失が出ても、こんな特典(?)があるのです(^O^)。
■3月中、新刊キャンペーン実施中!
僕の友達が書き上げた本のご紹介です。
【新刊】
営業は全て5分で決まる 営業に迷った時 モヤモヤした時に
読む本
http://mo-v.jp/?591e
出版記念音声特別セミナー(思い切って無料にしました)!
http://hb-no.sub.jp/onnseisemina.html
■ 編集後記
プロ野球が開幕しましたが、僕が所属する草野球リーグも先週開幕しま
した。
仕事の都合で開幕戦を欠場する予定だった吉田ですが、ギリギリのとこ
ろで調整をつけて、何とか参加することができました。
温かく柔らかい日差しの下、時より春らしい突風が吹く中、我々は開幕
戦に備えてストレッチをやっていました。
その時、携帯電話に1本の電話が・・・。
何と対戦相手が試合の開始時間を間違えていて、試合開始までに人数を
揃えることができないとのこと。
グランドは2時間しか使用できないので、開始時間を遅らせるわけにも
いかず、開幕戦は中止の運びとなりました。
心地よい緊張感が怒りへと変わり、脱力感へと変わっていきました。
今週末、同じチームと対戦です。
こてんぱんにやっつけちゃいます(^O^)。
■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
お気軽にお問合せ下さい!
⇒
tax@f-east.com
────────────────────────────────
■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦
税理士事務所 代表)
■ 発行周期 平日日刊
■ ホームページ
http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス
tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
■ 配信の登録・解除
http://www.mag2.com/m/0000159737.html
■ ご質問・ご意見・ご感想は
tax@f-east.com
■ お聞きになりたいテーマがあれば
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初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。
それでは本題です。
■ テーマ:サラリーマンも消費税還付?
本日は、裏ワザをご紹介しますね。
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● 課税事業者の届出書を出せば消費税還付の可能性あり!
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まずは、そのテーマの復習です。
インターネットの普及によって、多くの会社員の方が副業を開始されて
いるようですが、利益を出している人ばかりではないのが現実ですよね。
特に開業したての頃は、損を出している人の方が多いと思います。
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すると、
家賃や電話代、オークションを勉強するための本や雑誌の購入費、パソ
コンの購入費など、さまざまな出費が必要経費と認められます。
このように計算した、家賃や電話代などの必要経費が年間で30万円。
売上が10万円だったとすると、損失は20万円ですね。
この20万円の損失が出た年に確定申告すると、給料から天引きされた所
得税の一部が還付されることになります。
税率が20%の人なら、戻ってくる税金は4万円です。
ここまでが副業で節税!の復習ですが、副業を開始後、最初の2年くら
いは損失が出るだろうな・・・。と、予想できている場合、上の特典の
他、もう一つおまけがあります。
それが消費税の還付です。
消費税というのは、売上が1千万円以上ない事業者は免税事業者となり、
消費税の支払い義務がありません。
しかし、課税事業者の届出書なるものを提出すれば、売上が1千万円未
満の事業者でも、課税事業者となることができます。
消費税は、売上に対する消費税から、必要経費に対する消費税をマイナ
スして、その差額を税務署に収めることになりますが、逆に売上に対す
る消費税より、必要経費に対する消費税の方が大きいと、その差額が税
務署から還付されるという仕組みになっているのです。
つまり、副業で損失が出ている場合、確定申告することにより、給与か
ら天引きされた所得税が還付されるばかりでなく、消費税の還付を受け
ることも可能なのです。
損失を出すために副業をする人はいません。
が、万が一損失が出ても、こんな特典(?)があるのです(^O^)。
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■ 編集後記
プロ野球が開幕しましたが、僕が所属する草野球リーグも先週開幕しま
した。
仕事の都合で開幕戦を欠場する予定だった吉田ですが、ギリギリのとこ
ろで調整をつけて、何とか参加することができました。
温かく柔らかい日差しの下、時より春らしい突風が吹く中、我々は開幕
戦に備えてストレッチをやっていました。
その時、携帯電話に1本の電話が・・・。
何と対戦相手が試合の開始時間を間違えていて、試合開始までに人数を
揃えることができないとのこと。
グランドは2時間しか使用できないので、開始時間を遅らせるわけにも
いかず、開幕戦は中止の運びとなりました。
心地よい緊張感が怒りへと変わり、脱力感へと変わっていきました。
今週末、同じチームと対戦です。
こてんぱんにやっつけちゃいます(^O^)。
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