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サラリーマンも消費税還付?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 3.29 ━━━

【1分間!ぜいきん教室】第176号                 
           ── テーマ:サラリーマンも消費税還付? ─── 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございますっ! 税理士の吉田です。

初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。

それでは本題です。


■ テーマ:サラリーマンも消費税還付?

本日は、裏ワザをご紹介しますね。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 課税事業者の届出書を出せば消費税還付の可能性あり!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

副業で節税!というテーマを以前取り上げたことがあります。
まずは、そのテーマの復習です。



インターネットの普及によって、多くの会社員の方が副業を開始されて
いるようですが、利益を出している人ばかりではないのが現実ですよね。
特に開業したての頃は、損を出している人の方が多いと思います。



自宅の一室で、ネットオークションなどの副業を始めたとします。

すると、
家賃や電話代、オークションを勉強するための本や雑誌の購入費、パソ
コンの購入費など、さまざまな出費が必要経費と認められます。

このように計算した、家賃や電話代などの必要経費が年間で30万円。
売上が10万円だったとすると、損失は20万円ですね。

この20万円の損失が出た年に確定申告すると、給料から天引きされた所
得税の一部が還付されることになります。
税率が20%の人なら、戻ってくる税金は4万円です。


ここまでが副業で節税!の復習ですが、副業を開始後、最初の2年くら
いは損失が出るだろうな・・・。と、予想できている場合、上の特典の
他、もう一つおまけがあります。

それが消費税の還付です。
消費税というのは、売上が1千万円以上ない事業者は免税事業者となり、
消費税の支払い義務がありません。

しかし、課税事業者の届出書なるものを提出すれば、売上が1千万円未
満の事業者でも、課税事業者となることができます。


消費税は、売上に対する消費税から、必要経費に対する消費税をマイナ
スして、その差額を税務署に収めることになりますが、逆に売上に対す
消費税より、必要経費に対する消費税の方が大きいと、その差額が税
務署から還付されるという仕組みになっているのです。

つまり、副業で損失が出ている場合、確定申告することにより、給与か
天引きされた所得税が還付されるばかりでなく、消費税の還付を受け
ることも可能なのです。


損失を出すために副業をする人はいません。
が、万が一損失が出ても、こんな特典(?)があるのです(^O^)。



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■ 編集後記

プロ野球が開幕しましたが、僕が所属する草野球リーグも先週開幕しま
した。

仕事の都合で開幕戦を欠場する予定だった吉田ですが、ギリギリのとこ
ろで調整をつけて、何とか参加することができました。


温かく柔らかい日差しの下、時より春らしい突風が吹く中、我々は開幕
戦に備えてストレッチをやっていました。

その時、携帯電話に1本の電話が・・・。

何と対戦相手が試合の開始時間を間違えていて、試合開始までに人数を
揃えることができないとのこと。
グランドは2時間しか使用できないので、開始時間を遅らせるわけにも
いかず、開幕戦は中止の運びとなりました。

心地よい緊張感が怒りへと変わり、脱力感へと変わっていきました。


今週末、同じチームと対戦です。
こてんぱんにやっつけちゃいます(^O^)。




■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
  お気軽にお問合せ下さい!
tax@f-east.com



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■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     平日日刊
■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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