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国民年金の免除制度

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 *:..:*・゜゜女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】

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                    平成22年7月1日 第82号
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 こんにちは!
 
 社会保険労務士の長沢有紀です。

最近、なんか気分があまりに悪く、この状態を打破しなければと考え、
 「モノを捨てればうまくいく」というキャッチフレーズで、
 今大流行の「断捨離(だんしゃり)」をしようと、急に思いました。

 モノを絞り込むことでストレスを取り除き、
 毎日を快適に過ごすための考え方・ノウハウが「断捨離」なんです。

 まずは、モノをどんどん捨てようとがんばったのですが、 
 事務所も自宅も、いらないものが、山のように出てくる。

 でも、問題勃発!
 消えてくれた(紛失した)はずの
 過去の男性の思い出の品が、次から次に出てくるわで、 
 余計イライラしてきてしまったのです。
 
 「きっとやり方や心構えが間違っているんだ」と、
 『 モノを捨てればうまくいく 断捨離のすすめ 』
 という本を買いに走りました。

 そのうち
 
 『 オトコを捨てればうまくいく 断捨離のすすめ 』

 という本を出しているかもしれません。

 ↑ ふざけて書いたのですが、かなりいいと思いませんか?
  「捨てれば」ではなく「捨てられる」ばかりでしたけど(涙)
 

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 『 国民年金の免除制度 』


今日は、国民年金の免除制度について学びましょう。
 
 (最近免除の種類がいろいろあって、訳わからないんですよね)

国民年金は、国内に住んでいる「20歳以上60歳未満の者」を
 強制加入としています。

 所得がない(少ない)とか、失業をしてしまったなど、
 一時的に保険料の納付が困難になることもあります。

 そのため、保険料の納付が困難な人のために、
 保険料の納付を免除する制度が設けられています。

 免除を受けることなく、保険料が未納のままだと滞納になってしまい、
 もしもの時に、障害基礎年金遺族基礎年金
 受けられなくなってしまいます。

 そうならないためにも、免除制度を有効に活用しましょう。

 免除制度には、以下のようなものがあります。

 1.法定免除(届出による免除)
 2.申請免除(申請→承認により免除)
 3.若年者納付猶予
 4.学生納付特例

 1.法定免除

 次のような場合は「届出」により、保険料が免除になります。

 ・障害基礎年金や障害厚生(共済)年金を受けているとき
 (原則として障害等級1級、2級に限ります。)

 ・生活保護法による生活扶助を受けているとき 等

 2.申請免除

 申請免除には、
 「全額免除」「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」があります。

 次のような場合は「申請」をし、厚生労働大臣の「承認」により
 保険料が免除されます。

 ・前年の所得が一定基準以下のとき
 (所得が低いほど申請できる免除の額が大きくなります。)

 ・被保険者または家族が「生活保護法による生活扶助以外の扶助」
  を受けているとき。

 ・地方税などの障害者または寡夫に該当し、
  所得が非課税限度額以下のとき。

 ・天災、失業などで保険料を納めるのが困難な事情にあるとき 等
 
 免除の審査時に対象になるのは、「本人、配偶者、世帯主の所得」です。

 つまり、本人の所得が少なくても、一定の所得がある世帯主や配偶者と
 同居している場合は、保険料免除の対象にはなりません。

 このような場合でも、
 3.若年者納付猶予と、4.学生納付特例が使える可能性はあります。

 3.若年者納付猶予

 若年者猶予制度は、本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査します。
 若年者納付猶予を利用すれば、この期間を
 障害基礎年金遺族基礎年金を受ける際の受給資格期間
 カウントできます。

 4.学生納付特例

 次のような場合に申請することで、
 学生等である期間または学生等であった期間に限り、
 保険料が免除になります。

 ・前年の所得が一定額以下であるとき
 (扶養親族がなければ118万円以下)

 ・被保険者または家族が生活保護法による生活扶助以外の扶助を
  受けているとき。

 ・地方税などの障害者または寡夫に該当し、
  所得が非課税限度額以下のとき。

 ・天災、失業などで保険料を納めるのが困難な事情にあるとき 等

 保険料の免除制度を利用すれば、保険料を払えるようになった時に
 「追納」することで、年金額を増やすこともできます。

 保険料を滞納している人は、免除制度を利用できるのか
 市役所に問い合わせてみましょう。

 免除制度が利用できるのに、ただの滞納になっているのは、
 もったいないことですし、何かの時に危険なことですから。


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詳しくは、ブログでご紹介させていただきました。
 http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-06.html#20100630
 
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 【 編集後記 】


 私は、一滴も飲めません。飲みません。
  
 理由は、アルコールにすごく弱くて、苦くておいしくないし、
真っ赤になってしまうし、持病のぜんそくの発作がでたり、

 何よりも、私が飲んだらいろいろな意味で?あまりに危険。

 そんな私が、今大流行の「ハイボール」を少し前ですが
 一口飲ませてもらって「おいしい~」と感激。
 
 そして、昨日「ハイボール」を3杯も飲んでしまいました。
 (すごく薄めてもらいましたが…)

 どうなったかというと…
 
 酔っていない時より、まともだった気がします(笑)
 
 私に飲ませるなんて、いい度胸しているな…と思いましたが、
 何となく飲みたい気分でした。
 
 OL時代、毎晩のように会社の人達と飲んでいて、
 タクシーで帰ることが多かったのですが、
 
 同じ方面の男性と2人で乗ると、見送ってくれる人達が
 「○○君、気を付けてね…」
 次の日の朝も、みんなが
 「○○君、無事だった?」

 私、飲んでないし…普通、逆でしょう(涙) 
 20代の時から、こんな人間だったということで…

             
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  最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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 ■発行者:長沢社会保険労務士事務所
      社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
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