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*:..:*・゜゜女性
社労士の【 愛と情熱の
人事コンサルティング 】
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平成22年7月1日 第82号
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こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
最近、なんか気分があまりに悪く、この状態を打破しなければと考え、
「モノを捨てればうまくいく」というキャッチフレーズで、
今大流行の「断捨離(だんしゃり)」をしようと、急に思いました。
モノを絞り込むことでストレスを取り除き、
毎日を快適に過ごすための考え方・ノウハウが「断捨離」なんです。
まずは、モノをどんどん捨てようとがんばったのですが、
事務所も自宅も、いらないものが、山のように出てくる。
でも、問題勃発!
消えてくれた(紛失した)はずの
過去の男性の思い出の品が、次から次に出てくるわで、
余計イライラしてきてしまったのです。
「きっとやり方や心構えが間違っているんだ」と、
『 モノを捨てればうまくいく 断捨離のすすめ 』
という本を買いに走りました。
そのうち
『 オトコを捨てればうまくいく 断捨離のすすめ 』
という本を出しているかもしれません。
↑ ふざけて書いたのですが、かなりいいと思いませんか?
「捨てれば」ではなく「捨てられる」ばかりでしたけど(涙)
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『
国民年金の免除制度 』
今日は、
国民年金の免除制度について学びましょう。
(最近免除の種類がいろいろあって、訳わからないんですよね)
国民年金は、国内に住んでいる「20歳以上60歳未満の者」を
強制加入としています。
所得がない(少ない)とか、
失業をしてしまったなど、
一時的に保険料の納付が困難になることもあります。
そのため、保険料の納付が困難な人のために、
保険料の納付を免除する制度が設けられています。
免除を受けることなく、保険料が未納のままだと滞納になってしまい、
もしもの時に、
障害基礎年金や
遺族基礎年金が
受けられなくなってしまいます。
そうならないためにも、免除制度を有効に活用しましょう。
免除制度には、以下のようなものがあります。
1.
法定免除(届出による免除)
2.
申請免除(申請→承認により免除)
3.若年者納付猶予
4.学生納付特例
1.
法定免除
次のような場合は「届出」により、保険料が免除になります。
・
障害基礎年金や障害厚生(共済)年金を受けているとき
(原則として
障害等級1級、2級に限ります。)
・生活保護法による生活扶助を受けているとき 等
2.
申請免除
申請免除には、
「全額免除」「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」があります。
次のような場合は「申請」をし、厚生労働大臣の「承認」により
保険料が免除されます。
・前年の所得が一定基準以下のとき
(所得が低いほど申請できる免除の額が大きくなります。)
・
被保険者または家族が「生活保護法による生活扶助以外の扶助」
を受けているとき。
・
地方税などの障害者または寡夫に該当し、
所得が
非課税限度額以下のとき。
・天災、
失業などで保険料を納めるのが困難な事情にあるとき 等
免除の審査時に対象になるのは、「本人、配偶者、
世帯主の所得」です。
つまり、本人の所得が少なくても、一定の所得がある
世帯主や配偶者と
同居している場合は、保険料免除の対象にはなりません。
このような場合でも、
3.若年者納付猶予と、4.学生納付特例が使える可能性はあります。
3.若年者納付猶予
若年者猶予制度は、本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査します。
若年者納付猶予を利用すれば、この期間を
障害基礎年金、
遺族基礎年金を受ける際の
受給資格期間に
カウントできます。
4.学生納付特例
次のような場合に申請することで、
学生等である期間または学生等であった期間に限り、
保険料が免除になります。
・前年の所得が一定額以下であるとき
(
扶養親族がなければ118万円以下)
・
被保険者または家族が生活保護法による生活扶助以外の扶助を
受けているとき。
・
地方税などの障害者または寡夫に該当し、
所得が
非課税限度額以下のとき。
・天災、
失業などで保険料を納めるのが困難な事情にあるとき 等
保険料の免除制度を利用すれば、保険料を払えるようになった時に
「
追納」することで、年金額を増やすこともできます。
保険料を滞納している人は、免除制度を利用できるのか
市役所に問い合わせてみましょう。
免除制度が利用できるのに、ただの滞納になっているのは、
もったいないことですし、何かの時に危険なことですから。
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~長沢有紀オフィシャルサイト~
■長沢有紀のTwitter(フォローをぜひお願いします!)
http://twitter.com/nagasawayuki
■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性
社労士】
http://roumushi.livedoor.biz/
■長沢
社会保険労務士事務所 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
■新刊
社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
http://www.roumushi.jp/book2010.html
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『 オススメ新刊のご紹介 』
・ 吉江 勝さん 著
「出版で夢をつかむ方法」(中経出版)
http://www.eigyou.jp/dream_book/
出版をしたいと思う人は多いと思いますが
どうしていいかわかりませんよね。
「企画書のサンプル」までついています。
詳しくは、ブログでご紹介させていただきました。
http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-06.html#20100630
アマゾンキャンペーンは、7/2(金)までです。
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【 編集後記 】
私は、一滴も飲めません。飲みません。
理由は、アルコールにすごく弱くて、苦くておいしくないし、
真っ赤になってしまうし、持病のぜんそくの発作がでたり、
何よりも、私が飲んだらいろいろな意味で?あまりに危険。
そんな私が、今大流行の「ハイボール」を少し前ですが
一口飲ませてもらって「おいしい~」と感激。
そして、昨日「ハイボール」を3杯も飲んでしまいました。
(すごく薄めてもらいましたが…)
どうなったかというと…
酔っていない時より、まともだった気がします(笑)
私に飲ませるなんて、いい度胸しているな…と思いましたが、
何となく飲みたい気分でした。
OL時代、毎晩のように会社の人達と飲んでいて、
タクシーで帰ることが多かったのですが、
同じ方面の男性と2人で乗ると、見送ってくれる人達が
「○○君、気を付けてね…」
次の日の朝も、みんなが
「○○君、無事だった?」
私、飲んでないし…普通、逆でしょう(涙)
20代の時から、こんな人間だったということで…
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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■発行者:長沢
社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
http://www.roumushi.jp/
■mail:
info@roumushi.jp
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平成22年7月1日 第82号
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こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
最近、なんか気分があまりに悪く、この状態を打破しなければと考え、
「モノを捨てればうまくいく」というキャッチフレーズで、
今大流行の「断捨離(だんしゃり)」をしようと、急に思いました。
モノを絞り込むことでストレスを取り除き、
毎日を快適に過ごすための考え方・ノウハウが「断捨離」なんです。
まずは、モノをどんどん捨てようとがんばったのですが、
事務所も自宅も、いらないものが、山のように出てくる。
でも、問題勃発!
消えてくれた(紛失した)はずの
過去の男性の思い出の品が、次から次に出てくるわで、
余計イライラしてきてしまったのです。
「きっとやり方や心構えが間違っているんだ」と、
『 モノを捨てればうまくいく 断捨離のすすめ 』
という本を買いに走りました。
そのうち
『 オトコを捨てればうまくいく 断捨離のすすめ 』
という本を出しているかもしれません。
↑ ふざけて書いたのですが、かなりいいと思いませんか?
「捨てれば」ではなく「捨てられる」ばかりでしたけど(涙)
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『 国民年金の免除制度 』
今日は、国民年金の免除制度について学びましょう。
(最近免除の種類がいろいろあって、訳わからないんですよね)
国民年金は、国内に住んでいる「20歳以上60歳未満の者」を
強制加入としています。
所得がない(少ない)とか、失業をしてしまったなど、
一時的に保険料の納付が困難になることもあります。
そのため、保険料の納付が困難な人のために、
保険料の納付を免除する制度が設けられています。
免除を受けることなく、保険料が未納のままだと滞納になってしまい、
もしもの時に、障害基礎年金や遺族基礎年金が
受けられなくなってしまいます。
そうならないためにも、免除制度を有効に活用しましょう。
免除制度には、以下のようなものがあります。
1.法定免除(届出による免除)
2.申請免除(申請→承認により免除)
3.若年者納付猶予
4.学生納付特例
1.法定免除
次のような場合は「届出」により、保険料が免除になります。
・障害基礎年金や障害厚生(共済)年金を受けているとき
(原則として障害等級1級、2級に限ります。)
・生活保護法による生活扶助を受けているとき 等
2.申請免除
申請免除には、
「全額免除」「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」があります。
次のような場合は「申請」をし、厚生労働大臣の「承認」により
保険料が免除されます。
・前年の所得が一定基準以下のとき
(所得が低いほど申請できる免除の額が大きくなります。)
・被保険者または家族が「生活保護法による生活扶助以外の扶助」
を受けているとき。
・地方税などの障害者または寡夫に該当し、
所得が非課税限度額以下のとき。
・天災、失業などで保険料を納めるのが困難な事情にあるとき 等
免除の審査時に対象になるのは、「本人、配偶者、世帯主の所得」です。
つまり、本人の所得が少なくても、一定の所得がある世帯主や配偶者と
同居している場合は、保険料免除の対象にはなりません。
このような場合でも、
3.若年者納付猶予と、4.学生納付特例が使える可能性はあります。
3.若年者納付猶予
若年者猶予制度は、本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査します。
若年者納付猶予を利用すれば、この期間を
障害基礎年金、遺族基礎年金を受ける際の受給資格期間に
カウントできます。
4.学生納付特例
次のような場合に申請することで、
学生等である期間または学生等であった期間に限り、
保険料が免除になります。
・前年の所得が一定額以下であるとき
(扶養親族がなければ118万円以下)
・被保険者または家族が生活保護法による生活扶助以外の扶助を
受けているとき。
・地方税などの障害者または寡夫に該当し、
所得が非課税限度額以下のとき。
・天災、失業などで保険料を納めるのが困難な事情にあるとき 等
保険料の免除制度を利用すれば、保険料を払えるようになった時に
「追納」することで、年金額を増やすこともできます。
保険料を滞納している人は、免除制度を利用できるのか
市役所に問い合わせてみましょう。
免除制度が利用できるのに、ただの滞納になっているのは、
もったいないことですし、何かの時に危険なことですから。
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■新刊 社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
http://www.roumushi.jp/book2010.html
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『 オススメ新刊のご紹介 』
・ 吉江 勝さん 著
「出版で夢をつかむ方法」(中経出版)
http://www.eigyou.jp/dream_book/
出版をしたいと思う人は多いと思いますが
どうしていいかわかりませんよね。
「企画書のサンプル」までついています。
詳しくは、ブログでご紹介させていただきました。
http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-06.html#20100630
アマゾンキャンペーンは、7/2(金)までです。
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【 編集後記 】
私は、一滴も飲めません。飲みません。
理由は、アルコールにすごく弱くて、苦くておいしくないし、
真っ赤になってしまうし、持病のぜんそくの発作がでたり、
何よりも、私が飲んだらいろいろな意味で?あまりに危険。
そんな私が、今大流行の「ハイボール」を少し前ですが
一口飲ませてもらって「おいしい~」と感激。
そして、昨日「ハイボール」を3杯も飲んでしまいました。
(すごく薄めてもらいましたが…)
どうなったかというと…
酔っていない時より、まともだった気がします(笑)
私に飲ませるなんて、いい度胸しているな…と思いましたが、
何となく飲みたい気分でした。
OL時代、毎晩のように会社の人達と飲んでいて、
タクシーで帰ることが多かったのですが、
同じ方面の男性と2人で乗ると、見送ってくれる人達が
「○○君、気を付けてね…」
次の日の朝も、みんなが
「○○君、無事だった?」
私、飲んでないし…普通、逆でしょう(涙)
20代の時から、こんな人間だったということで…
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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■発行者:長沢社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
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