━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/05/15(第132号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,754名
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おはようございます。
税理士の北岡修一です。
ここ最近は、私どもの業界で社、新・
会社法、18年度税制改正の対応に
関する動きが、めまぐるしく起こっています。
近年にない大改正ですので、まあそれも当然のことです。
今日はその中で、特に新たに設けられた「
会計参与」について、私の
考え方などを述べさせていだきます。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□
会計参与の使命、考え方
■■
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●
会計参与については、今年の4/10配信、127号で基本的な役割
について書いています。
まだ、読まれていない方は、そちらの方も、是非お読みください。
★バックナンバー →
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
●
会計参与の役割に関する意見は、127号にも書きましたが、
改めて、その使命とは、
「正しい情報開示(
決算書等)をすることで、健全な企業の発展に
貢献する。」
この一言につきます。
会計参与は、決して融資を受けやすくするために、置くものでは
ありません。
真からいい会社にしよう、というのがその目的です。
●これは、正に私が、この業界で仕事をすることの「使命」と合致
しますね。
私が、事務所やセミナーなどでも良く言っているのは、
★
会計を良くすると、会社が良くなる!
★数字を公開すると、会社が元気になる!
★税金を払わないと、内部留保は貯まらない!
ということです。
会計から、会社を良くしていくことが、本当にできる、と思っています。
中業企業だからと言って、外部
株主がいないからと言って、
会計を税金を申告するためのものだけにする....
これは、正直もったいない、ことです。
●
会計参与は、
会社法という法律の中で規定され、かつ甚大な責任を
伴なう会社
役員として、規定されました。
本来であれば、法律で決めなくても、
会計はきちんとすべきでしょうが、
法律で決めたことにより、より厳格性が
担保されることになりました。
ということは、是非、会社はこの法律を活用すべきだと思います。
会計参与を付けさえすれば、もの凄い信用を得ることができるのです
から...
●そしてこれが、最も活かせるのが、銀行に対する信用です。
今日の日経新聞にも出てますね。3面の真ん中あたり。
どんな記事かというと、
・中央三井信託銀行や三菱東京UFJ銀行が、
・
会計参与を導入した中小企業を対象に、融資条件を優遇する。
・1つは、代表者保証を免除すること。
・もう1つは、融資金利を通常より0.75%低くすること。
・・・
というようなことです。それは、そうだと思います。
会計参与が資格(
税理士や
会計士)をかけて、
会計参与をやるわけ
ですから。それ位優遇してもらわないと。
その他にも、融資枠の拡大や、
担保不要などの、優遇条件が考えられ
ます。
●ところが、我々の
税理士業界、この
会計参与には及び腰、様子見の方が
多いようです。
なぜならば、リスクが大きいからです。あるいは、リスクが見えない
からです。
せっかくの、会社を真に良くしていく制度ですから、私などは
積極的に取り組んでいきたいと思っています。
リスクを恐れていては、先には進めません。
リスクは管理することによって、見えてきて、適正な対応をすることが
できるはずです。
会計参与を考えている方、いつでも、ご相談に乗りますよ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<中小企業向け>━━
■「新・
会社法」対策セミナー 最終案内「明日です!」
5月1日
会社法施行! 最低限、何をしなければいけないのか!?
──────────────────────────────────
皆様の会社でも、新
会社法対応の準備に入っていることと思います。
そこで、中小企業でも最低限やらなければいけないことは何か、これに
焦点をあてたセミナーを、いよいよ明日行ないます。
このセミナーで得られることは、次のとおりです。
◆
会社法施行で、今までと変わることは?
◆
定款はどのように変えるのか?
◆
決算書や
会計はどのように変わるのか?
◆平成18年度税制改正との関係で、注意することは?
◆新規に会社を作るときは、何に注意をしたら良いのか?
その他
※まだまだ、間に合いますので、「
会社法」を具体的にどう対応したら
いいのか知りたい方、是非、ご参加ください。
記
●日 時: 平成18年5月16日(火)15:30~18:00(質問相談含む)
(開場15:00)
●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」
★申込み後、ご案内します。
●講 師:
税理士 北岡修一
●参加費: 7,000円
★お申込みは、今すぐ、こちらから!
⇒
http://www.tmcg.co.jp/seminar/topics.cgi
★お問合せは、こちらまで
⇒
info@tmcg.co.jp 担当:秋山
※是非、皆様のご参加をお待ちしております!!
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
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【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
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関する動きが、めまぐるしく起こっています。
近年にない大改正ですので、まあそれも当然のことです。
今日はその中で、特に新たに設けられた「会計参与」について、私の
考え方などを述べさせていだきます。
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について書いています。
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●会計参与の役割に関する意見は、127号にも書きましたが、
改めて、その使命とは、
「正しい情報開示(決算書等)をすることで、健全な企業の発展に
貢献する。」
この一言につきます。
会計参与は、決して融資を受けやすくするために、置くものでは
ありません。
真からいい会社にしよう、というのがその目的です。
●これは、正に私が、この業界で仕事をすることの「使命」と合致
しますね。
私が、事務所やセミナーなどでも良く言っているのは、
★会計を良くすると、会社が良くなる!
★数字を公開すると、会社が元気になる!
★税金を払わないと、内部留保は貯まらない!
ということです。
会計から、会社を良くしていくことが、本当にできる、と思っています。
中業企業だからと言って、外部株主がいないからと言って、
会計を税金を申告するためのものだけにする....
これは、正直もったいない、ことです。
●会計参与は、会社法という法律の中で規定され、かつ甚大な責任を
伴なう会社役員として、規定されました。
本来であれば、法律で決めなくても、会計はきちんとすべきでしょうが、
法律で決めたことにより、より厳格性が担保されることになりました。
ということは、是非、会社はこの法律を活用すべきだと思います。
会計参与を付けさえすれば、もの凄い信用を得ることができるのです
から...
●そしてこれが、最も活かせるのが、銀行に対する信用です。
今日の日経新聞にも出てますね。3面の真ん中あたり。
どんな記事かというと、
・中央三井信託銀行や三菱東京UFJ銀行が、
・会計参与を導入した中小企業を対象に、融資条件を優遇する。
・1つは、代表者保証を免除すること。
・もう1つは、融資金利を通常より0.75%低くすること。
・・・
というようなことです。それは、そうだと思います。
会計参与が資格(税理士や会計士)をかけて、会計参与をやるわけ
ですから。それ位優遇してもらわないと。
その他にも、融資枠の拡大や、担保不要などの、優遇条件が考えられ
ます。
●ところが、我々の税理士業界、この会計参与には及び腰、様子見の方が
多いようです。
なぜならば、リスクが大きいからです。あるいは、リスクが見えない
からです。
せっかくの、会社を真に良くしていく制度ですから、私などは
積極的に取り組んでいきたいと思っています。
リスクを恐れていては、先には進めません。
リスクは管理することによって、見えてきて、適正な対応をすることが
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このセミナーで得られることは、次のとおりです。
◆会社法施行で、今までと変わることは?
◆定款はどのように変えるのか?
◆決算書や会計はどのように変わるのか?
◆平成18年度税制改正との関係で、注意することは?
◆新規に会社を作るときは、何に注意をしたら良いのか?
その他
※まだまだ、間に合いますので、「会社法」を具体的にどう対応したら
いいのか知りたい方、是非、ご参加ください。
記
●日 時: 平成18年5月16日(火)15:30~18:00(質問相談含む)
(開場15:00)
●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」
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●講 師: 税理士 北岡修一
●参加費: 7,000円
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