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先願(せんがん)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.260

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


[先願(せんがん)]


 同じ内容に関する出願が複数あった際に、出願された日が早い方
の出願のことを「先願」といいます。


(1)
 同じ発明、同じ商標、同じ意匠などについて複数の出願があった
場合、最初に提出された出願に権利を付与します。


 これを「先願主義」といいます。つまり「出願早い者勝ち」の考
え方です。

 参照:「先願主義」 http://www.jpat.net/y46.htm


 ここで先にされた出願のことを「先願」と呼びます。


特許や登録を受けるためには「先願」であること以外の特許要件,
登録要件も満たす必要があります。)



(2)
 近年では、出願の多くがオンライン出願です。インターネット経
由で出願できるので出願の時刻まで記録されています。


 したがって、同じ日に2つの出願があった場合、特許庁ではどち
らが先に提出されたかを判別することができます。


 しかしながら、「先願」の判断は「時刻」ではなく「日」で行わ
れます。

 そのため、たとえば「出願A」が午前9時にされ、「出願B」が
同じ日の午後6時にされた場合でも、「出願A」と「出願B」は同
日出願となります。

 つまり「出願A」は実際には9時間先に出願されているものの、
「出願B」の「先願」とはなりません。


 参照:「同日出願」 http://www.jpat.net/y29.htm


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 後から出された出願は、先願に対して「後願」といいます。

 「後願」について、「ごがん」と呼ぶ人が多いようですが、
「こうがん」と呼ぶ人もおられます。



(2)
 「先願」であった出願が取り下げられることにより、「後願」で
あった出願が繰り上がって「先願」となることもあります。



(3)
 郵送による出願の場合、「消印」日付の日が出願日と判断されま
す。


 しかしながら消印が不明瞭な場合は、郵便物が特許庁に届いた日
が出願日であると判断されてしまうことがあります。

 出願日は「先願」判断の基準となりますので、郵送による出願の
場合は、郵便局で消印を明瞭に押してもらうようにしましょう。



(4)
 自分が出願したい発明や商標などについて、既に他人によって出
願されていないかどうかを調査することを「先願調査」といいます。


 他人が既に同じ内容で出願していれば、その出願が「先願」とな
り、今から自分が出願しても「後願」となり特許や登録を受けるこ
とができません。そこで無駄な出願を省く意味からも先願調査が大
切となります。


 実際には同じ発明や商標だけでなく、似た発明や商標まで範囲に
含めて調査することが多いので、「先行調査」と呼ばれることもあ
ります。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。
 * このメールに返信いただけば、西川に届きます。

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 が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。

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  (C) 2010 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]

 銀行口座の申請書に

「反社会的勢力ではないことの表明・確約」

という 誓約事項が書かれていました。

その「反社会的勢力」として「暴力団」等と共に

「社会運動等標ぼうゴロ 又は 特殊知的暴力集団等」

というのが示されていました。

なんだか 一般人には容易にイメージしにくい難しそうな名前です
ね。

 知的財産権の仕事をしている関係か、つい「知的」という言葉に
反応してしまいました。

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