□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
わかっちゃう! 知的財産用語 No.260
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[先願(せんがん)]
同じ内容に関する出願が複数あった際に、出願された日が早い方
の出願のことを「先願」といいます。
(1)
同じ発明、同じ
商標、同じ意匠などについて複数の出願があった
場合、最初に提出された出願に権利を付与します。
これを「先願主義」といいます。つまり「出願早い者勝ち」の考
え方です。
参照:「先願主義」
http://www.jpat.net/y46.htm
ここで先にされた出願のことを「先願」と呼びます。
(
特許や登録を受けるためには「先願」であること以外の
特許要件,
登録要件も満たす必要があります。)
(2)
近年では、出願の多くがオンライン出願です。インターネット経
由で出願できるので出願の時刻まで記録されています。
したがって、同じ日に2つの出願があった場合、
特許庁ではどち
らが先に提出されたかを判別することができます。
しかしながら、「先願」の判断は「時刻」ではなく「日」で行わ
れます。
そのため、たとえば「出願A」が午前9時にされ、「出願B」が
同じ日の午後6時にされた場合でも、「出願A」と「出願B」は同
日出願となります。
つまり「出願A」は実際には9時間先に出願されているものの、
「出願B」の「先願」とはなりません。
参照:「同日出願」
http://www.jpat.net/y29.htm
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
後から出された出願は、先願に対して「後願」といいます。
「後願」について、「ごがん」と呼ぶ人が多いようですが、
「こうがん」と呼ぶ人もおられます。
(2)
「先願」であった出願が取り下げられることにより、「後願」で
あった出願が繰り上がって「先願」となることもあります。
(3)
郵送による出願の場合、「消印」日付の日が出願日と判断されま
す。
しかしながら消印が不明瞭な場合は、郵便物が
特許庁に届いた日
が出願日であると判断されてしまうことがあります。
出願日は「先願」判断の基準となりますので、郵送による出願の
場合は、郵便局で消印を明瞭に押してもらうようにしましょう。
(4)
自分が出願したい発明や
商標などについて、既に他人によって出
願されていないかどうかを調査することを「先願調査」といいます。
他人が既に同じ内容で出願していれば、その出願が「先願」とな
り、今から自分が出願しても「後願」となり
特許や登録を受けるこ
とができません。そこで無駄な出願を省く意味からも先願調査が大
切となります。
実際には同じ発明や
商標だけでなく、似た発明や
商標まで範囲に
含めて調査することが多いので、「先行調査」と呼ばれることもあ
ります。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
ツイッター
https://twitter.com/tokkyon
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2010 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
[編集後記]
銀行口座の申請書に
「反社会的勢力ではないことの表明・確約」
という 誓約事項が書かれていました。
その「反社会的勢力」として「暴力団」等と共に
「社会運動等標ぼうゴロ 又は 特殊知的暴力集団等」
というのが示されていました。
なんだか 一般人には容易にイメージしにくい難しそうな名前です
ね。
知的財産権の仕事をしている関係か、つい「知的」という言葉に
反応してしまいました。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
わかっちゃう! 知的財産用語 No.260
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[先願(せんがん)]
同じ内容に関する出願が複数あった際に、出願された日が早い方
の出願のことを「先願」といいます。
(1)
同じ発明、同じ商標、同じ意匠などについて複数の出願があった
場合、最初に提出された出願に権利を付与します。
これを「先願主義」といいます。つまり「出願早い者勝ち」の考
え方です。
参照:「先願主義」
http://www.jpat.net/y46.htm
ここで先にされた出願のことを「先願」と呼びます。
(特許や登録を受けるためには「先願」であること以外の特許要件,
登録要件も満たす必要があります。)
(2)
近年では、出願の多くがオンライン出願です。インターネット経
由で出願できるので出願の時刻まで記録されています。
したがって、同じ日に2つの出願があった場合、特許庁ではどち
らが先に提出されたかを判別することができます。
しかしながら、「先願」の判断は「時刻」ではなく「日」で行わ
れます。
そのため、たとえば「出願A」が午前9時にされ、「出願B」が
同じ日の午後6時にされた場合でも、「出願A」と「出願B」は同
日出願となります。
つまり「出願A」は実際には9時間先に出願されているものの、
「出願B」の「先願」とはなりません。
参照:「同日出願」
http://www.jpat.net/y29.htm
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
後から出された出願は、先願に対して「後願」といいます。
「後願」について、「ごがん」と呼ぶ人が多いようですが、
「こうがん」と呼ぶ人もおられます。
(2)
「先願」であった出願が取り下げられることにより、「後願」で
あった出願が繰り上がって「先願」となることもあります。
(3)
郵送による出願の場合、「消印」日付の日が出願日と判断されま
す。
しかしながら消印が不明瞭な場合は、郵便物が特許庁に届いた日
が出願日であると判断されてしまうことがあります。
出願日は「先願」判断の基準となりますので、郵送による出願の
場合は、郵便局で消印を明瞭に押してもらうようにしましょう。
(4)
自分が出願したい発明や商標などについて、既に他人によって出
願されていないかどうかを調査することを「先願調査」といいます。
他人が既に同じ内容で出願していれば、その出願が「先願」とな
り、今から自分が出願しても「後願」となり特許や登録を受けるこ
とができません。そこで無駄な出願を省く意味からも先願調査が大
切となります。
実際には同じ発明や商標だけでなく、似た発明や商標まで範囲に
含めて調査することが多いので、「先行調査」と呼ばれることもあ
ります。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
ツイッター
https://twitter.com/tokkyon
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2010 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
[編集後記]
銀行口座の申請書に
「反社会的勢力ではないことの表明・確約」
という 誓約事項が書かれていました。
その「反社会的勢力」として「暴力団」等と共に
「社会運動等標ぼうゴロ 又は 特殊知的暴力集団等」
というのが示されていました。
なんだか 一般人には容易にイメージしにくい難しそうな名前です
ね。
知的財産権の仕事をしている関係か、つい「知的」という言葉に
反応してしまいました。