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【問題編】 労働審判法

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-24 ★★
            【問題編】 労働審判

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■■■ 労働審判法 ■■■    
■■■ 択一問題 ■■■ 
■■■ お願い ■■■ 
■■■ 編集後記 ■■■

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 労働審判法 ■■■ 
【1】確認問題
次の肢の正誤を答えて下さい。
(1)労働審判手続は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働契約の存否その他の
   労働関係に関する紛争に関して、裁判所において、審判を行うことをいう。
(2)労働審判委員会は、労働審判官一人および労働審査員二人で組織される。
(3)労働審判手続の代理人については、法令により裁判上の行為をすることができる
   者および弁護士に限られている。
(4)労働審判員は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。
(5)労働審判手続は、労働審判官と労働審判員の合議で行われる。
(6)労働審判手続は、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経
   験を有する者で組織する労働委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理す
   る。
(7)労働審判委員会の決議は、労働審判員の意見を踏まえて、労働審判官が決定す
   る。
(8)二人の労働審判員は、それぞれ労使を代表して、労働審判事件を処理するために
   必要な職務を行う。
(9)労働審判手続きでは、個別労働関係民事紛争について、当事者間の権利関係を踏
   まえた審判が行われる。
(10)労働審判手続は、個々の労働者が、書面により、個別労働関係民事紛争の解決を
   図るため、裁判所に対し、申立てをする場合に限られている。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)      (10)

【2】確認問題
次の肢の正誤を答えて下さい。
(1)労働審判委員会は、申立てにより証拠調べをすることができるが、職権で行うこ
   とはできない。
(2)労働審判委員会は、事案の性質にかかわらず、調停が成立しない場合には、必ず
   労働審判を行わなければならない。
(3)労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が、正当な理由がないまま出頭しない
   場合でも、裁判ではないので、罰則はない。
(4)労働審判手続においては、必ず三回以内の期日において、審理を終結しなければ
   ならない。
(5)当事者は、労働審判の審判書の送達を受けた日から二週間以内に、裁判所に異議
   の申立てをすることができるが、裁判所は、特別の事情がある場合には、この期
   間を延長することができる。
(6)労働審判委員会評議は、情報公開法の対象となって、公開される。
(7)適法な異議の申立てがあったときには、労働審判の効力は停止する。
(8)労働審判員であった者は、正当な理由がなくても、一定期間が経過した場合に
   は、評議の経過、労働審判官や労働審判員の意見またはその多少の数を公表する
   ことができる。
(9)労働審判手続は、公開が許されていない。
(10)労働審判に対し異議の申立てをした者は、当該地方裁判所に訴訟を提起すること
   ができる。


■■ 解答
【1】、【2】のいずれの肢もすべて間違いです。詳細は解答編をご覧ください。

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans24.html#01


■■■ 択一問題 ■■■ 
次の記述のうち、正しいものはいくつあるでしょうか。
(1)労働審判手続は、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを
   目的とするので、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で、かつ4ヶ月
   を目途に審理は終結する。
(2)労働審判制度は、労働契約の存否その他の労働関係に関する個別労働関係民事紛
   争を取扱うが、当事者が合意した場合には、集団的労働関係民事紛争を取扱うこ
   ともできる。
(3)労働審判手続では、権利義務関係を判断するとともに、当事者の意向も踏まえた
   判断をすることができるが、この判断は必ず労働審判によらなければならない。
(4)労働審判委員会が、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速
   かつ適正な解決のために適当でないと認めて労働審判事件を終了させた場合、当
   事者は、同じ地方裁判所に訴訟を提起することもできる。
(5)労働審判手続は、労働審判官が指揮するので、労働審判官と労働審判員は、対等
   な立場で合議に参加することにはならない。

(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4

■■ 解答
(ア)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans24.html#02


■■■ お願い ■■■  
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。


■■■ 編集後記 ■■■
行政書士試験の対象科目から労働法は除かれることになりましたが、この新しい労働審
判制度については、一般知識対策として、また、行政書士の実務上の一般知識として
労働者から利用の仕方について照会を受ける場合、あるいは、労働者労働審判の申
立てを行った場合に、事業主から内容について説明を求められる場合等)、学習してお
くことをお勧めします。


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com
 発行協力「まぐまぐ」:http://www.mag2.com/
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