標記の件、施行日が過ぎて1週間が経とうとしていますが、こんな制度があるなんて知らなかったという声がやはり挙がっているようでして、先日某年金事務所でも、
「こんな制度があるなんて知らなかった、今まで
定年再雇用された人は一体どうなるんですか?」と窓口で訴えている方を同僚が見かけたそうです。
そもそもこの制度は義務なのか、
定年再雇用者については、たとえ給与が下がらなくてもこの届出を出さなければならないのか、という素朴な疑問もあるようです。
通達に戻って読んでみますと、
「同じ会社でいったん
退職した者が一日の空白もなく引き続き
再雇用された場合は、
被保険者の資格は継続する。」
というのがあくまでも原則です。
この原則は原則として変わらないのであって、
同日得喪という制度はあくまでも例外的に、
「使用関係がいったん中断したものとみなし、
資格喪失届および資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えない」
としたものです。
したがいまして
同日得喪という制度は改正前も後も義務というわけではありません。ですので給与が下がらない場合、
同日得喪の手続をしてもしなくてもどちらでもいいわけです。
ただし、給与額は同じ場合でも、
標準報酬も変わらないときと、
標準報酬は下がるというケースもまれにあります。このようなケースもありますので、
・給与額が下がる→
同日得喪の手続をする
・給与額が変わらない→
同日得喪の手続をしない
と一律に決めておくのは意外に落とし穴があったりしますので注意が必要です。
標記の件、施行日が過ぎて1週間が経とうとしていますが、こんな制度があるなんて知らなかったという声がやはり挙がっているようでして、先日某年金事務所でも、
「こんな制度があるなんて知らなかった、今まで定年再雇用された人は一体どうなるんですか?」と窓口で訴えている方を同僚が見かけたそうです。
そもそもこの制度は義務なのか、定年再雇用者については、たとえ給与が下がらなくてもこの届出を出さなければならないのか、という素朴な疑問もあるようです。
通達に戻って読んでみますと、
「同じ会社でいったん退職した者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、被保険者の資格は継続する。」
というのがあくまでも原則です。
この原則は原則として変わらないのであって、同日得喪という制度はあくまでも例外的に、
「使用関係がいったん中断したものとみなし、資格喪失届および資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えない」
としたものです。
したがいまして同日得喪という制度は改正前も後も義務というわけではありません。ですので給与が下がらない場合、同日得喪の手続をしてもしなくてもどちらでもいいわけです。
ただし、給与額は同じ場合でも、標準報酬も変わらないときと、標準報酬は下がるというケースもまれにあります。このようなケースもありますので、
・給与額が下がる→同日得喪の手続をする
・給与額が変わらない→同日得喪の手続をしない
と一律に決めておくのは意外に落とし穴があったりしますので注意が必要です。