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交際費2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 6.21 ━━━

【1分間!ぜいきん教室】第188号                 
                    ── テーマ:交際費2 ─── 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちはっ! 税理士の吉田です。

初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。

それでは本題です。



■ テーマ:交際費

会社を経営されている方、会社の経理担当者の方、そして会社員の方に
も役に立つお話です。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 領収書の裏にメモ書きが必要です!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

先ずは、今年の4月1日から改正になった交際費の取り扱いについての
復習です。


改正前は資本金が1億円を超える会社では、法人税を計算する上で交際
費は一切必要経費と認められず、資本金が1億円未満の会社では、交際
費として支出した額の400万円までの90%を超える部分が、法人税
を計算する上で必要経費と認められないという決まりになっていました。

つまり、大きな会社は交際費をいくら支出しても、その支出額は節税に
全く貢献せず、小さな会社でも、法人税を計算する上で交際費として必
経費に算入できる金額は、最高でも360万円(400万円×90%)
までとなっていたということです。

この規定が大きく変更され次のようになりました。

損金不算入(必要経費と認められない)となる交際費の範囲」から、
「5,000円以下の一定の飲食費」を除く!

つまり、一人当たり5,000円以下の接待飲食代であれば、全て必要
経費に参入できるということです。

ただし、社内飲食費(その会社の役員従業員だけが参加する会)は、
従来どおりの交際費として取り扱われることになります。

この改正は資本金の大小にかかわらず、すべての会社に適用されます。


このように納税者有利に税法が改正されましたが、「一定の要件を満
たした書類を保存」しておかないと従来どおりの取り扱いとなってし
まいますので注意が必要です。

上記の「一定の要件を満たした書類」とは、次に掲げる事項を記載した
書類を言います。

 1.その飲食等のあった年月日

 2.その費用の金額並びにその飲食店の名称及びその所在地

 3.その飲食等に参加した者の数

 4.その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者
   等の氏名又は名称及びその関係

上記1と2は通常、飲食店からもらう領収書に記載されていますね。
つまり、領収書の余白や裏などに3と4の事項をメモ書きしてそれを保
存しておけば、「一定の要件を満たした書類」を保存していることにな
ります。




■ 編集後記

ここ3週間程新オフィスを探しておりましたが、ついにみつかりました。
東京の茅場町という駅から徒歩2分にある古ぼけたビルの一室です。

そのオフィスの以前の借主は税理士で、業務拡大に伴い大きなオフィス
に移転したとのこと。

ここは「出世オフィスに違いない!」と、身勝手な思いを胸に即決。
只今引っ越しに向けゴタゴタの毎日を送っております。





(返品保証がついています。)
もしあなたが本気で起業を目指すなら、
あなたは3週間以内に起業することができるでしょう。

「独立・起業ネタ」
http://www.f-east.com/idea.html




■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
  お気軽にお問合せ下さい!
tax@f-east.com



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 ■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     不定期
■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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