■Vol.72 2006-6-28 毎週水曜日配信
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□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■ 「 新
会社法のポイント 新
会社法の施行に伴う
定款の変更
□□■ (4)
取締役・
取締役会」
■■■ 週刊(毎週水曜日発行)
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http://www.c3-co.com/
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カリスマ女医の娘さんが誘拐され、無事救出されたそうです。
救出の際に、突入した捜査員の1人の頭に銃弾がかすめたとのこと。
警察官の不祥事が多いこのごろですが、やはり警察官は命がけの仕事な
のですね。
二人だけで住む家が、テレビで放映されていましたが、
すごい豪邸でした。
誘拐事件も外国並みになってきた昨今、豪邸にお住まいの方はご用心!
さて、豪邸にお住まいの方も、これから住む予定の方も
いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
― 経営者、起業準備の方必見です!―
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「 新
会社法のポイント 新
会社法の施行に伴う
定款の変更
(4)
取締役・
取締役会」
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弁護士の緒方義行です。
今回は、
取締役・
取締役会に関する
定款変更事項について見ていきます。
===================================================================
1
取締役会の設置
===================================================================
最も基本的な事柄であり、すでに何度か説明しましたが、新
会社法では、
取締役会を設置するかどうかは各会社の選択に委ねられました。
そして、
取締役会を設置するためには、
定款にその旨を定めておく必要
があります。
既存の
株式会社の
定款には、
取締役会を設置する旨の定めがあるものと
みなされますが、速やかに
定款の変更をしておく方がよいでしょう。
===================================================================
2
取締役の選任・
解任についての要件の変更
===================================================================
取締役の選任・
解任(累積投票により選任された
取締役を除く)について
は、
株主総会の
普通決議によることになっています(
監査役は
特別決議)。
解任が
普通決議になった点が、新
会社法の従来からの変更点です。
株主総会の
普通決議というのは、
議決権を行使できる
株主の過半数をもつ
株主が出席すること(
定足数の要件)
と、
出席した
株主の
議決権の過半数によって決議すること(議決要件)
が必要となります。
けれども、この要件についても
定款で変更することが可能です。
まず、
定足数については、過半数という要件を3分の1までなら
定款で緩
和することができます。
普通決議によるべき他の事柄と異なり、
定足数の要件を全く排除すること
まではできない点に注意です。
次に、議決要件については、緩和することはできませんが、より厳しくす
ることはできます。
経営者の地位安定のために、
解任については議決要件を厳しくする会社が
増えています。
===================================================================
3
取締役の任期の変更
===================================================================
取締役の任期は原則として2年、
委員会設置会社では1年です
(
定款または
株主総会の決議で短縮可)。
しかし、
委員会設置会社を除く
公開会社でない
株式会社では、
定款に定め
ることによって10年まで伸長することができます
(
監査役の任期も原則4年ですが、
非公開会社では10年まで伸長できます)。
取締役・
取締役会に関する
定款変更事項については、他にも重要な事柄が
ありますので、次回も続けて説明することにしましょう。
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弁護士 緒方 義行
〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地
ダイヤモンドホテル西館7階
扶桑合同法律事務所
TEL 03-3515-2251
FAX 03-3515-2252
Mail ogata@fuso-godo.gr.jp
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□□■ (4) 取締役・取締役会」
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救出の際に、突入した捜査員の1人の頭に銃弾がかすめたとのこと。
警察官の不祥事が多いこのごろですが、やはり警察官は命がけの仕事な
のですね。
二人だけで住む家が、テレビで放映されていましたが、
すごい豪邸でした。
誘拐事件も外国並みになってきた昨今、豪邸にお住まいの方はご用心!
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「 新会社法のポイント 新会社法の施行に伴う定款の変更
(4) 取締役・取締役会」
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弁護士の緒方義行です。
今回は、取締役・取締役会に関する定款変更事項について見ていきます。
===================================================================
1 取締役会の設置
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最も基本的な事柄であり、すでに何度か説明しましたが、新会社法では、
取締役会を設置するかどうかは各会社の選択に委ねられました。
そして、取締役会を設置するためには、定款にその旨を定めておく必要
があります。
既存の株式会社の定款には、取締役会を設置する旨の定めがあるものと
みなされますが、速やかに定款の変更をしておく方がよいでしょう。
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2 取締役の選任・解任についての要件の変更
===================================================================
取締役の選任・解任(累積投票により選任された取締役を除く)について
は、株主総会の普通決議によることになっています(監査役は特別決議)。
解任が普通決議になった点が、新会社法の従来からの変更点です。
株主総会の普通決議というのは、
議決権を行使できる株主の過半数をもつ株主が出席すること(定足数の要件)
と、
出席した株主の議決権の過半数によって決議すること(議決要件)
が必要となります。
けれども、この要件についても定款で変更することが可能です。
まず、定足数については、過半数という要件を3分の1までなら定款で緩
和することができます。
普通決議によるべき他の事柄と異なり、定足数の要件を全く排除すること
まではできない点に注意です。
次に、議決要件については、緩和することはできませんが、より厳しくす
ることはできます。
経営者の地位安定のために、解任については議決要件を厳しくする会社が
増えています。
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3 取締役の任期の変更
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取締役の任期は原則として2年、委員会設置会社では1年です
(定款または株主総会の決議で短縮可)。
しかし、委員会設置会社を除く公開会社でない株式会社では、定款に定め
ることによって10年まで伸長することができます
(監査役の任期も原則4年ですが、非公開会社では10年まで伸長できます)。
取締役・取締役会に関する定款変更事項については、他にも重要な事柄が
ありますので、次回も続けて説明することにしましょう。
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弁護士 緒方 義行
〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地
ダイヤモンドホテル西館7階
扶桑合同法律事務所
TEL 03-3515-2251
FAX 03-3515-2252
Mail ogata@fuso-godo.gr.jp
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【税務相談について】
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税務相談につきましては経営相談会(毎週月曜日の午後に開催中!)
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http://www.mag2.com/m/0000148111.htm
◆ Weekly Report/1分間レポート(毎週月曜日配信中)
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