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新会社法の施行に伴う定款の変更 取締役・取締役会

■Vol.72 2006-6-28 毎週水曜日配信           
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□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■ 「 新会社法のポイント 新会社法の施行に伴う定款の変更
□□■ (4) 取締役取締役会
■■■    週刊(毎週水曜日発行)
□□■             http://www.c3-co.com/
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カリスマ女医の娘さんが誘拐され、無事救出されたそうです。

救出の際に、突入した捜査員の1人の頭に銃弾がかすめたとのこと。
警察官の不祥事が多いこのごろですが、やはり警察官は命がけの仕事な
のですね。

二人だけで住む家が、テレビで放映されていましたが、
すごい豪邸でした。

誘拐事件も外国並みになってきた昨今、豪邸にお住まいの方はご用心!


さて、豪邸にお住まいの方も、これから住む予定の方も
いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 

  ― 経営者、起業準備の方必見です!―



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「 新会社法のポイント 新会社法の施行に伴う定款の変更
(4) 取締役取締役会
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弁護士の緒方義行です。

今回は、取締役取締役会に関する定款変更事項について見ていきます。

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1 取締役会の設置
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最も基本的な事柄であり、すでに何度か説明しましたが、新会社法では、
取締役会を設置するかどうかは各会社の選択に委ねられました。
そして、取締役会を設置するためには、定款にその旨を定めておく必要
があります。

既存の株式会社定款には、取締役会を設置する旨の定めがあるものと
みなされますが、速やかに定款の変更をしておく方がよいでしょう。

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2 取締役の選任解任についての要件の変更
===================================================================
取締役の選任解任(累積投票により選任された取締役を除く)について
は、株主総会普通決議によることになっています(監査役特別決議)。


解任普通決議になった点が、新会社法の従来からの変更点です。
株主総会普通決議というのは、
議決権を行使できる株主の過半数をもつ株主が出席すること(定足数の要件)
と、
出席した株主議決権の過半数によって決議すること(議決要件)
が必要となります。

けれども、この要件についても定款で変更することが可能です。


まず、定足数については、過半数という要件を3分の1までなら定款で緩
和することができます。
普通決議によるべき他の事柄と異なり、定足数の要件を全く排除すること
まではできない点に注意です。

次に、議決要件については、緩和することはできませんが、より厳しくす
ることはできます。
経営者の地位安定のために、解任については議決要件を厳しくする会社が
増えています。

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3 取締役の任期の変更
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取締役の任期は原則として2年、委員会設置会社では1年です
定款または株主総会の決議で短縮可)。

しかし、委員会設置会社を除く公開会社でない株式会社では、定款に定め
ることによって10年まで伸長することができます
監査役の任期も原則4年ですが、非公開会社では10年まで伸長できます)。



取締役取締役会に関する定款変更事項については、他にも重要な事柄が
ありますので、次回も続けて説明することにしましょう。

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      弁護士  緒方 義行
〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地
          ダイヤモンドホテル西館7階
          扶桑合同法律事務所
       TEL 03-3515-2251
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