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スタッドレスタイヤ(追加)

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.24

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こんにちは。


これから冬にかけて、北海道や東北甲信越などは雪に向けて冬タイヤへの付け替えという作業があります。

具体的には、いわゆる夏タイヤから、スタッドレスタイヤへの付け替えがあります。業種や地域によってはチェーンを巻いたりなどの作業もあるでしょう。


では、これらの購入費は税務会計上どのように取り扱えばよいのでしょう?


チェーンだけの購入とかであれば、10万円未満であるため、消耗品費等で扱えば済むことと思います。


ではスタッドレスタイヤを新規に購入した場合の取り扱いが問題となります。


一般のタイヤと同様に、4本一式が10万円未満は消耗品費等で処理し、10万円以上の場合は、一度固定資産計上し、青色申告をしている中小企業だと30万円未満の減価償却資産の特例を用いて一時で全額償却するか、一括償却資産として3年にわたって均等償却するなどの処理をしているケースが多いかもしれません。


上記の処理でも特に問題は生じませんが、厳密な正しい取り扱いとしては、冬のみに取り替えるタイヤであるために、特殊用途のために支出した改造費となるため、車両の帳簿価額に加え一括償却することになるようです。


ただし、一回の支出金額が20万円未満だと修繕費として一時の損金算入が認められているため、購入時の4本単位の合計額がそれを下回れば一時の損金として処理できるのです。

スタッドレスタイヤの金額を考えると、一時の損金として処理できるケースが多いと思われます。


また、予備で購入した場合などは貯蔵品として処理しなければならないので、注意してください。



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