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グループ法人税制と資産のグループ内移転

■Vol.165(通算405)/2010-11-1号:毎週月曜日配信           
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■■■   【 -グループ法人税制資産のグループ内移転- 】
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   ☆☆☆-グループ法人税制資産のグループ内移転-☆☆☆
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○平成22年度税制改正で、100%資本関係にある法人間における資産
 移転に関しては、「グループ法人税制」の創設により、課税関係を生じさせずに
 資産を移転することができるようになりました。

 グループ内の資産を有効活用するための移転が無税(移転時)で行えます。


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1.親会社P社の100%子会社であるS社が、P社に土地の贈与を行った
  場合の税務処理
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○親会社P社

(1) 土  地  / 土地受贈益    受贈益は全て益金不算入

(2) 利益積立金 / S社株式    「寄附修正」でS社株式簿価を修正


○子会社S社

(1) 寄附金     / 土  地      寄附金は全て損金不算入
              土地譲渡益     譲渡損益調整損と相殺

(2) 譲渡損益調整損 / 譲渡損益調整勘定  戻入益金算入



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2.上記1.における課税関係
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上記の処理により、P社及びS社共に課税関係が生じることはありません。
なお、S社には、「譲渡損益調整勘定」が残っているため、P社がその後、
本物件を譲渡したときに戻入益が計上され、課税されることとなります。

P社及びS社の利益積立金は、S社で寄附金計上による減少があるため、
グループ全体で減少することになりますが、時価純資産の合計は変わりません。


                      公認会計士 富田昌樹


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