■Vol.165(通算405)/2010-11-1号:毎週月曜日配信
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グループ法人税制と
資産のグループ内移転- 】
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グループ法人税制と
資産のグループ内移転-☆☆☆
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○平成22年度税制改正で、100%
資本関係にある
法人間における
資産の
移転に関しては、「
グループ法人税制」の創設により、課税関係を生じさせずに
資産を移転することができるようになりました。
グループ内の
資産を有効活用するための移転が無税(移転時)で行えます。
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1.親会社P社の100%子会社であるS社が、P社に土地の贈与を行った
場合の税務処理
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○親会社P社
(1) 土 地 / 土地受贈益 受贈益は全て
益金不算入
(2) 利益積立金 / S社株式 「寄附修正」でS社株式簿価を修正
○子会社S社
(1) 寄附金 / 土 地 寄附金は全て
損金不算入
土地譲渡益 譲渡損益調整損と
相殺
(2) 譲渡損益調整損 / 譲渡損益調整勘定
戻入時
益金算入
===================================================================
2.上記1.における課税関係
===================================================================
上記の処理により、P社及びS社共に課税関係が生じることはありません。
なお、S社には、「譲渡損益調整勘定」が残っているため、P社がその後、
本物件を譲渡したときに
戻入益が計上され、課税されることとなります。
P社及びS社の利益積立金は、S社で寄附金計上による減少があるため、
グループ全体で減少することになりますが、時価純
資産の合計は変わりません。
公認会計士 富田昌樹
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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C Cubeでは、税務、
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ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
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生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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発行者の承諾を得てください。
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株式会社C Cubeコンサルティング
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場合の税務処理
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○親会社P社
(1) 土 地 / 土地受贈益 受贈益は全て益金不算入
(2) 利益積立金 / S社株式 「寄附修正」でS社株式簿価を修正
○子会社S社
(1) 寄附金 / 土 地 寄附金は全て損金不算入
土地譲渡益 譲渡損益調整損と相殺
(2) 譲渡損益調整損 / 譲渡損益調整勘定 戻入時益金算入
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2.上記1.における課税関係
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上記の処理により、P社及びS社共に課税関係が生じることはありません。
なお、S社には、「譲渡損益調整勘定」が残っているため、P社がその後、
本物件を譲渡したときに戻入益が計上され、課税されることとなります。
P社及びS社の利益積立金は、S社で寄附金計上による減少があるため、
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