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中小企業が新入社員を上手に雇えるチャンス

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                特定社会保険労務士 安井郁子 発行
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 上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』*:..:*・゜゜

                    平成22年11月16日 第 18号
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今年はとんでもない年でした。
電化製品の不幸のラッシュでした(泣)
まず、携帯電話(いきなり画面が真っ黒に)、次に冷蔵庫(ある日冷蔵庫の中がホットに…)
その後、DSを捨て(事故)、さらに自転車まで壊れたため先日電動自転車を購入。
さらにまだまだこの不幸は続いており…
【この続きは編集後記へどうぞ】

さて、今日も社長さんのための『魔法のルール』、行ってみましょう!

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゜゜・*:..:*    転職組と新卒の狭間に   *:..:*・゜゜
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私もかつて、大学を卒業した時、いわゆるバブル崩壊後の就職氷河期でした。
年齢がばれてしまいそうですが(苦笑)
そして、リーマンショック以来現在まで就職氷河期が続いています。

こういう氷河期は大手企業が求人の募集人数を減らすので、
中小零細でも質の良い新卒社員を得ることが比較的容易になっています。
でも、来年卒業予定の人とと既卒したての内定のない人の何が違うのか?と最近感じます。

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日本の就職活動は在学中であれば「新卒扱い」となりますが、
卒業をしてしまうとなぜか「中途扱い」になってしまいます。
これがまず、おかしな話なのですが。

経験のある「中途」採用の社員と、ピカピカの新卒の狭間で、
内定なく卒業してしまった場合は路頭に迷ってしまう…。
そのために内定をもらえない大学生は大学院や留年を選ぶという、
さらにおかしな事態になっています。

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そのおかしな状況を回避するための秘策になるのかはわかりませんが、
10月に新しい助成金が発表されました。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金です。

雇入れ対象者は、名称の通り
「大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験のない方」 
です。
金額は6カ月継続して雇用した時に100万円。トライアルの併用も可能です。

平成24年3月までの時限的なもので、1事業主につき1回限りですが、
新入社員を1から育ててみたいと考えていらっしゃる中小企業主には朗報。
助成金の詳細は、こちらを参照になさってくださいね。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf

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今週の『魔法のルール』は  中小企業が新入社員を上手に雇えるチャンス でした。

今回は、新しい助成金についてでした。
大卒等が条件です。転職組とは異なり社会経験ゼロの人材です。
会社としてしっかりと教育した上で、いい人材に育ててください。
会社にとっても、これから会社を探す方にとってもよい出会いになりますよう。


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労働基準法や関連の法律は「働く人のための最低基準」です。
それを守らない社長には、いろいろなペナルティやリスクがあります。
でも、「法律」を上手に使いこなすことは、決して労働者だけがお得になるものではないと、
労働法の専門家として感じています。

どうせ守らないといけないのであれば、上手に活用して、合法的に会社の実情に合った働かせ方を考えてみましょう。
うまく運用することで、従業員のモラルも高まりますし、やる気も上がります。

今後とも、会社のため、従業員のために日々奔走している社長さん、
そう、あなたのために、会社経営や人の管理をしていく上でのアイディアや、マインドを提供していく予定です。


小さな会社の元気の火を灯したい*:..:*・゜゜
世田谷のママ特定社労士安井郁子がお送りしました☆

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゜゜・*:..:*        編集後記      *:..:*・゜゜
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(続き)
今度は先週から、掃除機をかけるたびに吸入口?のローラーがすごい音をだします。
自宅のパソコンも、ときどきフリーズ。
自営業者にはボーナスがないので、こうも出費がかさむとなきそうです。

…宝くじでも買ってみるかな…。
というか、禍福はあざなえる縄のごとし、といいますし、
きっと来年はいいことありますよね!!(あくまでプラス思考)

それではまた次回お会いできるのを楽しみにしております。

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このメールは安井郁子発行のメールマガジンです。
上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』
☆公式サイト:http://www.setagaya4864.info/
☆ざりがにツイッター: http://twitter.com/setagaya4864
☆ワークライフバランスブログ:http://ameblo.jp/setagaya4864/
☆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/

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