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■□ ‥ 社外重役からのひとこと ‥ □■
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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2010/12/01 第37号 】
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● 今回の担当者 :
税理士 鳥居 知晴 (監査課リーダー)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/staff.html
● 今回のテーマ : 個人
事業者の納税地の選択
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◆ 個
人事業を営んでいる人が
所得税の
確定申告をする際、住所地よりも事業所を所轄
する税務署の方が便利な場合(申告のほか納税証明の交付や、税務署での納税など)
がありますが、納税地は選択できるのでしょうか?
◆ 答えは住所地と事業所双方の所轄税務署長に対して、事業所を納税地とする旨を
記載した届出書を提出することにより、事業所を納税地とすることができます。
<解説>
所得税の
確定申告書は納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされて
いますが、この納税地とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するかに応じて次に
掲げる場所とされています。
1.国内に住所がある場合は、その住所地(住所地とは生活の本拠地をいう。)
2.住所のほかに居所がある場合には、選択により居所地(住所地及び居所地の所轄
税務署長にその旨を届け出て、居所地をの税地とすることができる。)
3.国内に住所がなく居所がある場合には、その居所地
4.国内に住所又は居所のほかに事業所がある場合には、選択により事業所(納税地と
されている住所又は居所の所轄税務所長及び事業所の所在地の所轄税務署長にその
旨を届け出て、事業所を納税地とすることができる。)
5.
国税庁長官又は
国税局長から納税地の指定を受けた場合は、指定を受けた場所
ただし、現在では電子申告の普及により税務署に足を運ばなくても、自宅や
税理士
事務所から申告される方が増えていますので、申告に関しては納税地の選択は
さほど重要ではなくなっているようです。
…END…
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≪ 編集部よりお知らせ ≫
当
法人では、広く一般の方を対象としたセミナー、相談会などを開催しております。
詳細は、弊社HPにてご確認ください。
⇒
http://www.kkjapan.or.jp/pc/seminar.html
************【 セミナー・相談会スケジュール 】***************
◆ 6月 4日(金) 終了 税制改正セミナー(小規模宅地の特例)
◆ 7月23日(金) 終了 無料 税務相談会
◆ 7月24日(土) 終了 無料 税務相談会
◆ 9月11日(土) 終了 独立開業セミナー
◆11月20日(土) 終了 『経営革新セミナー』
◆11月30日(火) 『
遺言書セミナー』+『不動産大活用セミナー』
◆12月 3日(金) 無料 会社設立相談会
◆12月 4日(土) 無料 会社設立相談会
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(まぐまぐID:0001139810)
編集長 監査課 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
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がありますが、納税地は選択できるのでしょうか?
◆ 答えは住所地と事業所双方の所轄税務署長に対して、事業所を納税地とする旨を
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<解説>
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2.住所のほかに居所がある場合には、選択により居所地(住所地及び居所地の所轄
税務署長にその旨を届け出て、居所地をの税地とすることができる。)
3.国内に住所がなく居所がある場合には、その居所地
4.国内に住所又は居所のほかに事業所がある場合には、選択により事業所(納税地と
されている住所又は居所の所轄税務所長及び事業所の所在地の所轄税務署長にその
旨を届け出て、事業所を納税地とすることができる。)
5.国税庁長官又は国税局長から納税地の指定を受けた場合は、指定を受けた場所
ただし、現在では電子申告の普及により税務署に足を運ばなくても、自宅や税理士
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