• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

個人事業者の納税地の選択

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■  経営者応援メールマガジン                       ■■
■□                   ‥ 社外重役からのひとこと ‥   □■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              
 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2010/12/01 第37号 】
                                  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ● 今回の担当者 : 税理士 鳥居 知晴 (監査課リーダー)
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/staff.html

 ● 今回のテーマ : 個人事業者の納税地の選択
--------------------------------------------------------------------------------


 ◆ 個人事業を営んでいる人が所得税確定申告をする際、住所地よりも事業所を所轄

  する税務署の方が便利な場合(申告のほか納税証明の交付や、税務署での納税など)

  がありますが、納税地は選択できるのでしょうか?



 ◆ 答えは住所地と事業所双方の所轄税務署長に対して、事業所を納税地とする旨を

  記載した届出書を提出することにより、事業所を納税地とすることができます。



 <解説>
 
 所得税確定申告書は納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされて

 いますが、この納税地とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するかに応じて次に

 掲げる場所とされています。


 1.国内に住所がある場合は、その住所地(住所地とは生活の本拠地をいう。)


 2.住所のほかに居所がある場合には、選択により居所地(住所地及び居所地の所轄

   税務署長にその旨を届け出て、居所地をの税地とすることができる。)


 3.国内に住所がなく居所がある場合には、その居所地


 4.国内に住所又は居所のほかに事業所がある場合には、選択により事業所(納税地と

   されている住所又は居所の所轄税務所長及び事業所の所在地の所轄税務署長にその

   旨を届け出て、事業所を納税地とすることができる。)


 5.国税庁長官又は国税局長から納税地の指定を受けた場合は、指定を受けた場所

   ただし、現在では電子申告の普及により税務署に足を運ばなくても、自宅や税理士

   事務所から申告される方が増えていますので、申告に関しては納税地の選択は

   さほど重要ではなくなっているようです。

   
…END…

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

≪ 編集部よりお知らせ ≫

           
  当法人では、広く一般の方を対象としたセミナー、相談会などを開催しております。
 詳細は、弊社HPにてご確認ください。
                  ⇒ http://www.kkjapan.or.jp/pc/seminar.html
 
  ************【 セミナー・相談会スケジュール 】***************

   ◆ 6月 4日(金) 終了 税制改正セミナー(小規模宅地の特例)

   ◆ 7月23日(金) 終了 無料 税務相談会

   ◆ 7月24日(土) 終了 無料 税務相談会

   ◆ 9月11日(土) 終了 独立開業セミナー

   ◆11月20日(土) 終了 『経営革新セミナー』

   ◆11月30日(火)    『遺言書セミナー』+『不動産大活用セミナー』

   ◆12月 3日(金)    無料 会社設立相談会

   ◆12月 4日(土)    無料 会社設立相談会

---------------------------------------------------------------------------------
 
 『 経営者応援メールマガジン ~ 社外重役からのひとこと 』
          (まぐまぐID:0001139810)
  
                          編集長 監査課 勝又則聡
  
  当メルマガは、弊社所属の税理士登録者の監修の下でお届けしています。

  発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)

  ご意見ご感想はこちらまで  → kkjapan@tkcnf.or.jp

  弊社ホームページはこちら  → http://www.kkjapan.or.jp

姉妹メルマガもあります   → 『 大切な財産を大切な人へ 』
                 (まぐまぐID:0001147890)
 
---------------------------------------------------------------------------------
                
 【発行元】 税理士法人 K&K Japan
 
  ■渋谷事務所 -------------------------------
    〒150-0002
    東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F 
    TEL: 03-3499-1663  FAX: 03-3499-1668
  ■大宮事務所 -------------------------------
    〒330-0843
    埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
    TEL: 048-778-7088 FAX: 048-642-7090

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

絞り込み検索!

現在22,868コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP