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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第84号/2006/7/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(28)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(11)」
4.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
**********************************************************************
皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
2006/7/7、「平成18年度
行政書士試験」の実施について、
財団
法人行政書士試験研究センター(※1)による公示が行われました。
新制度による最初の試験となる今回は、内容レベルの難化が予想されますので、
合格を目指す受験生の皆様は、
「2006/11/12(日)の試験」に向けて、万全の準備で臨みましょう!!
※1)
http://gyosei-shiken.or.jp/
なお、同試験の受験対策には、
「2006年度版これでいける!
行政書士シリーズVol.1~4(TAC出版)」を、
是非ご活用ください!!
ちなみに、私は、「Vol.2(
行政不服審査法&行政事件訴訟法/※2)」
および「Vol.4(行政法科目のすべて/※3)」の執筆を担当しています。
※2)
http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1931/
※3)2006/7/24発売予定
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★当事務所へのご連絡(メルマガに関するご質問・ご要望&業務のご相談・ご依頼)
には、専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用ください。
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(28)」
**********************************************************************
★本号では、
会社法(全8編/全979条)の中から、
「第3編 持分会社(第575条~第675条)」の概要について、ご紹介します。
■第3編 持分会社(第575条~第675条)
□持分会社とは、「会社のうち、
株式会社(
会社法第2編に規定)以外の
合名会社、
合資会社、
合同会社の総称」です(第575条第1項)。
□旧
商法では、第2編第2章~第4章に、
「
合名会社、
合資会社、
株式会社」の順で規定されていましたが、
会社法では、「第2編
株式会社」に続く「第3編(第1章~第8章)」に、
「設立、社員、管理、社員の加入・退社、計算等、
定款の変更、解散、清算」
に関して、持分会社3形態の統一的な規定が置かれました。
<
合名会社&
合資会社>
□
合名会社は、無限責任社員だけから成る会社であり(第576条第2項)、
社員全員は、連帯して、
直接・無限に、会社の
債務を
弁済する責任を負います(第580条第1項)。
また、原則として、社員全員が、
会社の
業務執行権および代表権を有します(第590条)。
□
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員から成る会社です(第576条第3項)。
無限責任社員の地位は、
合名会社の場合と同様です(第580条第1項)が、
有限責任社員は、その出資の価額を限度として、
会社の
債務を
弁済する責任を負います(同条第2項)。
☆「物的会社(会社の物的要素である会社財産が重視され、
資本的結合が強い性格を持つ会社)」に属する「
株式会社および有限会社」
の組織別
法人数の構成比が96.2%であるのに対し、
「人的会社(会社の人的要素である社員の個性が重視され、
個人的結合が強い性格を持つ会社)」に属する「
合名会社および
合資会社」は、
わずか2.0%にしか過ぎません(※)。
実際、私自身も、これまでのビジネス経験上、
合名会社や
合資会社の方々と接する機会は、ほとんどありませんでした。
よって、起業に際して、会社形態を選択する場合には、
「
合名会社や
合資会社は、
株式会社等と比べ、知名度やイメージの面で劣る」
という点に、十分留意する必要があるでしょう。
※)
国税庁「平成16年分・税務統計から見た
法人企業の実態」
~調査結果の概要P11・第4表「組織別
資本金階級別
法人数」より
http://www.nta.go.jp/category/toukei/tokei/menu/kaisya/h16/pdf/02.pdf
ただし、私の会社員時代の先輩H・H氏は、
退職・独立後、
合資会社HT社(千葉/企業内教育システムコンサルティング業)を設立し、
現在も、多方面にわたりご活躍中です。
つまり、最後に物を言うのは、「経営者ご自身の才覚や努力」であり、
会社の形態がすべてではないということを、念のため申し添えておきます。
<
合同会社(LLC=Limited Liability Company)>
□
合同会社は、有限責任社員だけから成る会社であり(第576条第4項)、
会社法において、新設された会社形態です。
□
合同会社は、簡易な設立手続き、
定款自治による自由な制度設計など
が特徴ですが、2006/5/1
会社法施行後、新聞紙上などで確認できた設立事例は、
専門的な知識・ノウハウ・技術を有する個人または
法人による設立(たとえば、
士業によるコンサルティング会社など)が多いようです。
ちなみに、2006/6/17付宮崎日日新聞によると、「宮崎県内における、
5月1ヶ月間のLLC設立
登記申請数は4件(宮崎地方法務局による速報値)」
とのことです。
★次号(2006/8/1発行予定の第85号)では、
「
合同会社(LLC)の設立・運営等の概要」について、ご紹介する予定です。
★当事務所では、「
会社法の施行に伴う諸手続き(※)」に関して、
ご相談・ご依頼を承っておりますので、
専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
どうぞお気軽にご連絡ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html
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3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(11)」
**********************************************************************
★本号では、「
民法(全5編/全1044条)」のうち、
「第2編
物権―第3章
所有権」の概要について、ご紹介します。
■第3章
所有権(第206条~第264条)
<第1節
所有権の限界(第206条~第238条)>
□
所有権とは、「目的物を全面的・一般的に支配する
物権」のことであり、
所有者は、法令の制限内において、その所有物を、
自由に使用・
収益・処分することができます(第206条)。
□相隣関係
「相隣関係(隣接する不動産所有者が、
当該不動産の円滑かつ完全な利用のために、相互調整する関係)」について、
民法は、次のように規定しています。
1.隣地を使用できる場合(第209条~第213条)
2.水に関する隣地との関係(第214条~第222条)
3.
境界に関する隣地との関係(第223条~第232条)
4.
境界を越えて伸びてきた、隣地の竹木に関する取扱い(第233条)
5.
境界線付近で、建物等の工作物をつくる場合(第234~第238条)
<第2節
所有権の取得(第239条~第248条)>
□
所有権の取得原因には、
「
取得時効、
売買契約、贈与
契約、
相続など」がありますが、
本節では、次のような
所有権の取得原因について、規定しています。
1.無主物の帰属(第239条)
2.遺失物の拾得(第240条)
3.埋蔵物の発見(第241条)
4.添付(付合/第242条~第244条、混和/第245条、加工/第246条)
<第3節 共有(第249条~第264条)>
□共有(1個の
所有権を、数人が量的に分有する形態)について、
民法は、次のように規定しています。
1.共有物の使用(第249条・第250条)
各共有者は、共有物の全部について、その持分(各共有者の有する権利)
に応じた使用をすることができます(第249条)。
2.共有物の変更(第251条)
共有物に変更を加えるためには、“他の共有者の同意”が必要です。
3.共有物の管理・保存(第252条・第253条)
共有物の管理に関する事項は、共有物の変更の場合を除き、
各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します(第252条本文)。
また、各共有者は、その持分に応じ、管理
費用を支払い、
その他共有物に関する負担を負います(第253条第1項)。
なお、共有物の保存行為は、、
各共有者がすることができます(第252条但書)。
4.共有者の持分放棄等(第254条)
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、または、
死亡して
相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属します。
5.共有物の分割請求(第256条~第262条)
各共有者は、いつでも、
共有物の分割を請求することができます(第256条第1項本文)が、
「5年を超えない期間内は分割しない旨の
契約」
をすることもできます(同条第1項但書)。
★次号(2006/8/1発行予定の第85号)では、
「
民法第2編
物権―第4章
地上権)」について、ご紹介する予定です。
**********************************************************************
4.編集後記
**********************************************************************
■「ワールドカップ・ドイツ大会」もあっと言う間に終わってしまいましたが、
最後まで話題の尽きない、エキサイティングな1ヶ月間でした。
決勝Tの舞台に、わが日本代表の姿がないのは寂しい限りでしたが、
ベスト16・各チームとの実力差を考えると、当然のことだったのかもしれません。
しかし、今回の残念な結果も、そうそう悲観することもありません。
何事においても、戦いの第一歩は、己の真の力量を見極めることから・・・。
その意味では、今大会の惨敗も、
“更なる飛躍のための試練”と考えることができるのではないでしょうか?
日本代表が、智将・オシム監督の下でどのように生まれ変わっていくのか、
常に愛情をもって、時には厳しく、応援していきたい!と思っています。
■第84号は、いかがでしたか?次号(第85号)は、2006/8/1発行予定です。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□
行政書士・津留信康の法務サポートblog
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第84号/2006/7/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(28)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(11)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
2006/7/7、「平成18年度行政書士試験」の実施について、
財団法人行政書士試験研究センター(※1)による公示が行われました。
新制度による最初の試験となる今回は、内容レベルの難化が予想されますので、
合格を目指す受験生の皆様は、
「2006/11/12(日)の試験」に向けて、万全の準備で臨みましょう!!
※1)
http://gyosei-shiken.or.jp/
なお、同試験の受験対策には、
「2006年度版これでいける!行政書士シリーズVol.1~4(TAC出版)」を、
是非ご活用ください!!
ちなみに、私は、「Vol.2(行政不服審査法&行政事件訴訟法/※2)」
および「Vol.4(行政法科目のすべて/※3)」の執筆を担当しています。
※2)
http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1931/
※3)2006/7/24発売予定
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★当事務所へのご連絡(メルマガに関するご質問・ご要望&業務のご相談・ご依頼)
には、専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用ください。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(28)」
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★本号では、会社法(全8編/全979条)の中から、
「第3編 持分会社(第575条~第675条)」の概要について、ご紹介します。
■第3編 持分会社(第575条~第675条)
□持分会社とは、「会社のうち、株式会社(会社法第2編に規定)以外の
合名会社、合資会社、合同会社の総称」です(第575条第1項)。
□旧商法では、第2編第2章~第4章に、
「合名会社、合資会社、株式会社」の順で規定されていましたが、
会社法では、「第2編 株式会社」に続く「第3編(第1章~第8章)」に、
「設立、社員、管理、社員の加入・退社、計算等、定款の変更、解散、清算」
に関して、持分会社3形態の統一的な規定が置かれました。
<合名会社&合資会社>
□合名会社は、無限責任社員だけから成る会社であり(第576条第2項)、
社員全員は、連帯して、
直接・無限に、会社の債務を弁済する責任を負います(第580条第1項)。
また、原則として、社員全員が、
会社の業務執行権および代表権を有します(第590条)。
□合資会社は、無限責任社員と有限責任社員から成る会社です(第576条第3項)。
無限責任社員の地位は、合名会社の場合と同様です(第580条第1項)が、
有限責任社員は、その出資の価額を限度として、
会社の債務を弁済する責任を負います(同条第2項)。
☆「物的会社(会社の物的要素である会社財産が重視され、
資本的結合が強い性格を持つ会社)」に属する「株式会社および有限会社」
の組織別法人数の構成比が96.2%であるのに対し、
「人的会社(会社の人的要素である社員の個性が重視され、
個人的結合が強い性格を持つ会社)」に属する「合名会社および合資会社」は、
わずか2.0%にしか過ぎません(※)。
実際、私自身も、これまでのビジネス経験上、
合名会社や合資会社の方々と接する機会は、ほとんどありませんでした。
よって、起業に際して、会社形態を選択する場合には、
「合名会社や合資会社は、株式会社等と比べ、知名度やイメージの面で劣る」
という点に、十分留意する必要があるでしょう。
※)国税庁「平成16年分・税務統計から見た法人企業の実態」
~調査結果の概要P11・第4表「組織別資本金階級別法人数」より
http://www.nta.go.jp/category/toukei/tokei/menu/kaisya/h16/pdf/02.pdf
ただし、私の会社員時代の先輩H・H氏は、退職・独立後、
合資会社HT社(千葉/企業内教育システムコンサルティング業)を設立し、
現在も、多方面にわたりご活躍中です。
つまり、最後に物を言うのは、「経営者ご自身の才覚や努力」であり、
会社の形態がすべてではないということを、念のため申し添えておきます。
<合同会社(LLC=Limited Liability Company)>
□合同会社は、有限責任社員だけから成る会社であり(第576条第4項)、
会社法において、新設された会社形態です。
□合同会社は、簡易な設立手続き、定款自治による自由な制度設計など
が特徴ですが、2006/5/1会社法施行後、新聞紙上などで確認できた設立事例は、
専門的な知識・ノウハウ・技術を有する個人または法人による設立(たとえば、
士業によるコンサルティング会社など)が多いようです。
ちなみに、2006/6/17付宮崎日日新聞によると、「宮崎県内における、
5月1ヶ月間のLLC設立登記申請数は4件(宮崎地方法務局による速報値)」
とのことです。
★次号(2006/8/1発行予定の第85号)では、
「合同会社(LLC)の設立・運営等の概要」について、ご紹介する予定です。
★当事務所では、「会社法の施行に伴う諸手続き(※)」に関して、
ご相談・ご依頼を承っておりますので、
専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
どうぞお気軽にご連絡ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(11)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
「第2編 物権―第3章 所有権」の概要について、ご紹介します。
■第3章 所有権(第206条~第264条)
<第1節 所有権の限界(第206条~第238条)>
□所有権とは、「目的物を全面的・一般的に支配する物権」のことであり、
所有者は、法令の制限内において、その所有物を、
自由に使用・収益・処分することができます(第206条)。
□相隣関係
「相隣関係(隣接する不動産所有者が、
当該不動産の円滑かつ完全な利用のために、相互調整する関係)」について、
民法は、次のように規定しています。
1.隣地を使用できる場合(第209条~第213条)
2.水に関する隣地との関係(第214条~第222条)
3.境界に関する隣地との関係(第223条~第232条)
4.境界を越えて伸びてきた、隣地の竹木に関する取扱い(第233条)
5.境界線付近で、建物等の工作物をつくる場合(第234~第238条)
<第2節 所有権の取得(第239条~第248条)>
□所有権の取得原因には、
「取得時効、売買契約、贈与契約、相続など」がありますが、
本節では、次のような所有権の取得原因について、規定しています。
1.無主物の帰属(第239条)
2.遺失物の拾得(第240条)
3.埋蔵物の発見(第241条)
4.添付(付合/第242条~第244条、混和/第245条、加工/第246条)
<第3節 共有(第249条~第264条)>
□共有(1個の所有権を、数人が量的に分有する形態)について、
民法は、次のように規定しています。
1.共有物の使用(第249条・第250条)
各共有者は、共有物の全部について、その持分(各共有者の有する権利)
に応じた使用をすることができます(第249条)。
2.共有物の変更(第251条)
共有物に変更を加えるためには、“他の共有者の同意”が必要です。
3.共有物の管理・保存(第252条・第253条)
共有物の管理に関する事項は、共有物の変更の場合を除き、
各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します(第252条本文)。
また、各共有者は、その持分に応じ、管理費用を支払い、
その他共有物に関する負担を負います(第253条第1項)。
なお、共有物の保存行為は、、
各共有者がすることができます(第252条但書)。
4.共有者の持分放棄等(第254条)
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、または、
死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属します。
5.共有物の分割請求(第256条~第262条)
各共有者は、いつでも、
共有物の分割を請求することができます(第256条第1項本文)が、
「5年を超えない期間内は分割しない旨の契約」
をすることもできます(同条第1項但書)。
★次号(2006/8/1発行予定の第85号)では、
「民法第2編 物権―第4章 地上権)」について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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■「ワールドカップ・ドイツ大会」もあっと言う間に終わってしまいましたが、
最後まで話題の尽きない、エキサイティングな1ヶ月間でした。
決勝Tの舞台に、わが日本代表の姿がないのは寂しい限りでしたが、
ベスト16・各チームとの実力差を考えると、当然のことだったのかもしれません。
しかし、今回の残念な結果も、そうそう悲観することもありません。
何事においても、戦いの第一歩は、己の真の力量を見極めることから・・・。
その意味では、今大会の惨敗も、
“更なる飛躍のための試練”と考えることができるのではないでしょうか?
日本代表が、智将・オシム監督の下でどのように生まれ変わっていくのか、
常に愛情をもって、時には厳しく、応援していきたい!と思っています。
■第84号は、いかがでしたか?次号(第85号)は、2006/8/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
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