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“会社法”等のポイント(28)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第84号/2006/7/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(28)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(11)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 2006/7/7、「平成18年度行政書士試験」の実施について、
財団法人行政書士試験研究センター(※1)による公示が行われました。
新制度による最初の試験となる今回は、内容レベルの難化が予想されますので、
合格を目指す受験生の皆様は、
「2006/11/12(日)の試験」に向けて、万全の準備で臨みましょう!!
 ※1)http://gyosei-shiken.or.jp/
 なお、同試験の受験対策には、
「2006年度版これでいける!行政書士シリーズVol.1~4(TAC出版)」を、
是非ご活用ください!!
 ちなみに、私は、「Vol.2(行政不服審査法&行政事件訴訟法/※2)」
および「Vol.4(行政法科目のすべて/※3)」の執筆を担当しています。
 ※2)http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1931/
 ※3)2006/7/24発売予定
 
 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★当事務所へのご連絡(メルマガに関するご質問・ご要望&業務のご相談・ご依頼)
 には、専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用ください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(28)」
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★本号では、会社法(全8編/全979条)の中から、
 「第3編 持分会社(第575条~第675条)」の概要について、ご紹介します。

■第3編 持分会社(第575条~第675条)
 □持分会社とは、「会社のうち、株式会社会社法第2編に規定)以外の
  合名会社合資会社合同会社の総称」です(第575条第1項)。
 □旧商法では、第2編第2章~第4章に、
  「合名会社合資会社株式会社」の順で規定されていましたが、
  会社法では、「第2編 株式会社」に続く「第3編(第1章~第8章)」に、
  「設立、社員、管理、社員の加入・退社、計算等、定款の変更、解散、清算」
  に関して、持分会社3形態の統一的な規定が置かれました。
合名会社合資会社
 □合名会社は、無限責任社員だけから成る会社であり(第576条第2項)、
  社員全員は、連帯して、
  直接・無限に、会社の債務弁済する責任を負います(第580条第1項)。
  また、原則として、社員全員が、
  会社の業務執行権および代表権を有します(第590条)。
 □合資会社は、無限責任社員と有限責任社員から成る会社です(第576条第3項)。
  無限責任社員の地位は、合名会社の場合と同様です(第580条第1項)が、
  有限責任社員は、その出資の価額を限度として、
  会社の債務弁済する責任を負います(同条第2項)。
 ☆「物的会社(会社の物的要素である会社財産が重視され、
  資本的結合が強い性格を持つ会社)」に属する「株式会社および有限会社」
  の組織別法人数の構成比が96.2%であるのに対し、
  「人的会社(会社の人的要素である社員の個性が重視され、
  個人的結合が強い性格を持つ会社)」に属する「合名会社および合資会社」は、
  わずか2.0%にしか過ぎません(※)。
  実際、私自身も、これまでのビジネス経験上、
  合名会社合資会社の方々と接する機会は、ほとんどありませんでした。
  よって、起業に際して、会社形態を選択する場合には、
  「合名会社合資会社は、株式会社等と比べ、知名度やイメージの面で劣る」
  という点に、十分留意する必要があるでしょう。
   ※)国税庁「平成16年分・税務統計から見た法人企業の実態」
      ~調査結果の概要P11・第4表「組織別資本金階級別法人数」より
     http://www.nta.go.jp/category/toukei/tokei/menu/kaisya/h16/pdf/02.pdf
   ただし、私の会社員時代の先輩H・H氏は、退職・独立後、
  合資会社HT社(千葉/企業内教育システムコンサルティング業)を設立し、
  現在も、多方面にわたりご活躍中です。
  つまり、最後に物を言うのは、「経営者ご自身の才覚や努力」であり、
  会社の形態がすべてではないということを、念のため申し添えておきます。
合同会社(LLC=Limited Liability Company)>
 □合同会社は、有限責任社員だけから成る会社であり(第576条第4項)、
  会社法において、新設された会社形態です。
 □合同会社は、簡易な設立手続き、定款自治による自由な制度設計など
  が特徴ですが、2006/5/1会社法施行後、新聞紙上などで確認できた設立事例は、
  専門的な知識・ノウハウ・技術を有する個人または法人による設立(たとえば、
  士業によるコンサルティング会社など)が多いようです。
   ちなみに、2006/6/17付宮崎日日新聞によると、「宮崎県内における、
  5月1ヶ月間のLLC設立登記申請数は4件(宮崎地方法務局による速報値)」
  とのことです。

★次号(2006/8/1発行予定の第85号)では、
 「合同会社(LLC)の設立・運営等の概要」について、ご紹介する予定です。

★当事務所では、「会社法の施行に伴う諸手続き(※)」に関して、
 ご相談・ご依頼を承っておりますので、
 専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
 どうぞお気軽にご連絡ください。
  ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(11)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
 「第2編 物権―第3章 所有権」の概要について、ご紹介します。

■第3章 所有権(第206条~第264条)
<第1節 所有権の限界(第206条~第238条)>
 □所有権とは、「目的物を全面的・一般的に支配する物権」のことであり、
  所有者は、法令の制限内において、その所有物を、
  自由に使用・収益・処分することができます(第206条)。
 □相隣関係
  「相隣関係(隣接する不動産所有者が、
  当該不動産の円滑かつ完全な利用のために、相互調整する関係)」について、
  民法は、次のように規定しています。
   1.隣地を使用できる場合(第209条~第213条)
   2.水に関する隣地との関係(第214条~第222条)
   3.境界に関する隣地との関係(第223条~第232条)
   4.境界を越えて伸びてきた、隣地の竹木に関する取扱い(第233条)
   5.境界線付近で、建物等の工作物をつくる場合(第234~第238条)
<第2節 所有権の取得(第239条~第248条)>
 □所有権の取得原因には、
  「取得時効売買契約、贈与契約相続など」がありますが、
  本節では、次のような所有権の取得原因について、規定しています。
  1.無主物の帰属(第239条)
  2.遺失物の拾得(第240条)
  3.埋蔵物の発見(第241条)
  4.添付(付合/第242条~第244条、混和/第245条、加工/第246条)
<第3節 共有(第249条~第264条)>
 □共有(1個の所有権を、数人が量的に分有する形態)について、
  民法は、次のように規定しています。
   1.共有物の使用(第249条・第250条)
     各共有者は、共有物の全部について、その持分(各共有者の有する権利)
     に応じた使用をすることができます(第249条)。
   2.共有物の変更(第251条)
     共有物に変更を加えるためには、“他の共有者の同意”が必要です。
   3.共有物の管理・保存(第252条・第253条)
     共有物の管理に関する事項は、共有物の変更の場合を除き、
     各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します(第252条本文)。
     また、各共有者は、その持分に応じ、管理費用を支払い、
     その他共有物に関する負担を負います(第253条第1項)。
     なお、共有物の保存行為は、、
     各共有者がすることができます(第252条但書)。
   4.共有者の持分放棄等(第254条)
     共有者の1人が、その持分を放棄したとき、または、
     死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属します。
   5.共有物の分割請求(第256条~第262条)
     各共有者は、いつでも、
     共有物の分割を請求することができます(第256条第1項本文)が、
     「5年を超えない期間内は分割しない旨の契約
     をすることもできます(同条第1項但書)。

★次号(2006/8/1発行予定の第85号)では、
 「民法第2編 物権―第4章 地上権)」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■「ワールドカップ・ドイツ大会」もあっと言う間に終わってしまいましたが、
 最後まで話題の尽きない、エキサイティングな1ヶ月間でした。
 決勝Tの舞台に、わが日本代表の姿がないのは寂しい限りでしたが、
 ベスト16・各チームとの実力差を考えると、当然のことだったのかもしれません。
 しかし、今回の残念な結果も、そうそう悲観することもありません。
 何事においても、戦いの第一歩は、己の真の力量を見極めることから・・・。
 その意味では、今大会の惨敗も、
 “更なる飛躍のための試練”と考えることができるのではないでしょうか?
 日本代表が、智将・オシム監督の下でどのように生まれ変わっていくのか、
 常に愛情をもって、時には厳しく、応援していきたい!と思っています。
■第84号は、いかがでしたか?次号(第85号)は、2006/8/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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