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ホステス報酬に係る還付請求について

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.27

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こんにちは。


今年3月にホステス報酬に係る源泉所得税の計算方法についての争いにつき、最高裁判所が下した判決を受けて、ついに国税庁が当該取り扱いに係る還付請求についての留意事項をHPに公表しました。

ホステス報酬の支払金額から控除する源泉所得税については、1回の支払いにつき5千円にその支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額を控除した残額に10%の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することとなっているが、この「計算期間の日数」の解釈について、従来より「営業日数」や「出勤日数」を意味するものと実務上理解されていたケースが多々ありました。


しかしながら、パブクラブを経営する納税者らが訴訟を行った平成22年3月2日の最高裁判決において
、「計算期間の日数」とは各集計期間の全日数を示すものと判示されたのです。


 これにより、それまでこの「計算期間の日数」を「営業日数」や「出勤日数」により計算していたことで源泉所得税が過大になっていた人については、その過大部分の還付を受けることができることとされ、国税庁HP上で還付請求にあたっての留意事項が掲載されることとなったのです。その内容は以下の通りです。


1)還付請求手続きについて
 源泉所得税の還付については、納付の日の翌日から5年以内のものについては、源泉所得税の誤納額還付請求書を提出し、必要な確認作業を経て還付する。

2)還付金の返金等について
 誤納額として還付される金額は、ホステス報酬の支払金額から天引きされたものであるため、源泉徴収義務者は還付金額を各ホステス等に返金する必要がある。また、返金を受けたホステスは、源泉徴収された税額が変更となるため、平成21年以前分については再度確定申告をして返金相当額を納付する必要がある。

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