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雇用促進税制

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.28

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こんにちは。


少しずつ景気が回復傾向と言われておりますが、中小零細企業にとってその風を感じるのはまだ時間がかかるのでしょうか・・・。


そんな中、平成23年4月1日から平成26年3月末中に開始される事業年度において、「雇用促進税制」が適用されることとなります。


この税制は、当該事業年度中に一定以上の雇用増大を行った法人について、大企業で10%、中小企業で20%の税額控除を認める制度です。


具体的には

・事業年度末時点の雇用保険一般被保険者数が、前事業年度末時点より10%以上及び一定数以上増加していること
 (一定数の具体的数字については12月13日現在まだ未確定)

・事業主都合による離職者がいない

・支払給与額が、前事業年度の支払給与額よりも、以下の算式で算定された額以上に増加していること

 給与増加額≧前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%(60%×50%)
 (役員給与及び退職金等は除きます)

の要件が必要となる予定です。



法人税率減税の方向性もある程度示されてきており、これらの政策的税制改正が、企業にとって大きな追い風となる税制として機能することを強く望みます。


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