○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.280>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年12月15日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
来年の
社労士試験合格を目指す方、年明けから心機一転、
社労士の学習を
始められる方、そんなみなさまへのお知らせです。
東京・熊本では、年明けから
社労士通学講座1月コースが開講します。
来年1月8日(土)に講座説明会を行いますので、ご興味のある方は
是非ご参加下さい。
「今からでは学習を始めるのが遅くない?」 そんなご質問にもお答えします。
多くの方のご参加をお待ちしています。
☆
社労士通学講座1月コース講座説明会
■日時
□1月8日(土)14時00分~15時30分
□中央区立産業会館 第4集会室
東京都中央区東日本橋2-22-4
会場地図⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html
※熊本については、お問合せ下さい。
熊本のお問い合わせ先⇒
http://www.lscoach.co.jp/kyusyu/inquiry/index.html
さあ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽お知らせ△▼
【2011年
社労士試験対策☆通学講座1月開講コース申込受付中!】
1月コースは現在の日曜コースと同じクラスとなりますが、
来年1月から 新たに各科目の学習がスタートします。
年内にお申込みされた方には、年内の通学講座の授業の動画・
音声の配信を行っています。
以下の日程で講座説明会を行いますので、奮ってご参加ください。
■日時
□1月8日(土)14時00分~15時30分
□中央区立産業会館 第4集会室
東京都中央区東日本橋2-22-4
会場地図⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html
【2011年受験用
社会保険労務士受験学習記録ソフトのご案内】
名古屋の元受講生である
社労士たーくさんのブログより、毎日の学習時間を
簡単に記録できる
社労士学習記録ソフト(無料)のダウンロードが可能です。
みなさんの毎日の学習の計画・記録に是非お役立て下さい。
社労士たーくさんのブログURL
http://d.hatena.ne.jp/wlb/20080719/1216460003
※2011年受験用
社会保険労務士受験学習記録ソフト(Excel)ダウンロード
よりダウンロードしてご利用下さい
【
人事・
労務系メールマガジン配信のお知らせ】
人事・
労務系のメールマガジンの配信をスタートしました。
実務の内容に興味がある方は、是非ご登録ください!
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人事・
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働者災害補償保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働者災害補償保険法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A
障害補償年金又は
障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時
金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で
定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、
前払一時金の支給を受けることができる。
B
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した
労働者の配偶者(
婚姻の
届出をしていないが、事実上
婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であっ
て、
労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければ
ならない。
C
二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診
療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、
その請求は、一次
健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければな
らない。
解答
A × 障害(補償)年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回しかでき
ないので誤りです(遺族(補償)年金前払一時金も同様)。
B ×
遺族補償給付(
遺族補償年金及び
遺族補償一時金)を受けることができる
遺族は、死亡した
労働者の配偶者に限られない。また、
遺族補償一時金に
ついては、
労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなくて
も支給される場合があるので誤りです。
C × 「一次
健康診断の結果を知った日」は、「一次
健康診断を受けた日」である
ので誤りです。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=168
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▼[3]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
師走ですね。本当にあっという間に1年は終わります。
この時間的感覚は、独立すると異常に早く感じます。
皆さんはこの1年いかがでしたか?
私は何とか目標を達成しそうです。
この1年、新たは発見、色々な人、多くの失敗や試練と出会いました。
これはより多くアクションを起こした結果です。
理屈よりまず行動が本当に大切だと思います。
特に失敗は嫌な思い出でしょうが、思い出で終わらすか今後の肥やしと
するかは自分の意識次第です。
創業後3年はとにかく前に進むことだけを考え、失敗は今後に絶対に
生きるとポジティブシンキングが必要です。
一人でやってますから、時にはひどく落ち込むこともあります。
ネガティブシンキングになったらお先真っ暗な思いで過ごさなくてはなりません。
これは非常にもったいない時間です。物事はなるようにしかならないのです。
だったら思いっきりポジティブシンキングで行きましょう!!
「1年の計は元旦にあり」とはよく言われます。
でも元旦に考えるのでは遅すぎます。
12月は来期を見越した活動が必要です。
ということは、11月中には来年の計画が決まってなければなりません。
「そんなに忙しくてよく考える時間がありますねえ」と言われていますが、
走りながら考えてるのです。
1日24時間、寝ている時以外は頭を働かさないと、物事計画通りにはいきません。
さて、来年の計画はと言うと、こんなこと考えています。
1 ブログの一新及びもう2本立ち上げる。
2 戦略的メルマガの発信
3 ホームページの
リニューアル
4 アライアンスのさらなる強化(特に金融関係)
5 ユニットの結成および活動(
助成金研究会、創業支援専門のザ士業’Sの本格稼働)
6 労働法に詳しい弁護士とのコラボ(未払い残業対策共同セミナー)
7 東京および関東近県の商工会議所でのセミナー受注
などです。こんなことを今仕込んでいます。
あとは事務所のリフォームと新車を買います。
できれば羽田からハワイにも行きたいですね。
このように計画は自分次第です。
何でも自分で決められますし、お金が入れば何にでも使えます。
真剣な計画だけではなく、少し遊び心も入れた計画ですと
モチベーションも上がります。
皆さんも少しワクワクするような計画を考えて、いい新年を迎えてください。
レビンコンサル
労務経営事務所
代表 五十嵐一浩
ブログ 駆けろ!
社労士 http://levin-consul.seesaa.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
ん~あっという間の1年でした。
今年もいろんな事がありました。
私はもっともっと人の気持ちを汲めるようにならないと
いけないなと痛感した年でした。
来年は自分の事は後回しにして人ありきで考えるように心がけます。
メルマガは来週が今年最後になります。
本当に日が過ぎるのははやいですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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社労士~
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
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音声の配信を行っています。
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■日時
□1月8日(土)14時00分~15時30分
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[2] 今週のポイントチェック
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[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働者災害補償保険法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時
金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で
定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、
前払一時金の支給を受けることができる。
B 遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の
届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であっ
て、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければ
ならない。
C 二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診
療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、
その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければな
らない。
解答
A × 障害(補償)年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回しかでき
ないので誤りです(遺族(補償)年金前払一時金も同様)。
B × 遺族補償給付(遺族補償年金及び遺族補償一時金)を受けることができる
遺族は、死亡した労働者の配偶者に限られない。また、遺族補償一時金に
ついては、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなくて
も支給される場合があるので誤りです。
C × 「一次健康診断の結果を知った日」は、「一次健康診断を受けた日」である
ので誤りです。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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