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カテゴリ
最終更新日
2006年07月25日 09:53
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著作者
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ポイント
【経理の豆知識9】
Q9.
遅くまで残って仕事をしている
社員達に夕食を差入れました。
この
費用は
交際費 になるのですか?
A.
従業員の
時間外勤務に対するものなので、
原則は労働の対価、つまり給与に該当します。
よって、この差入れ代は
交際費にはなりません。
また、
従業員は会社の仕事で残業しているわけですから、
夕食を差入れてもらったという経済的利益には課税をしません。
所得税で、
非課税にすると規定されています。
(所基通36-24)
<ご注意下さい>
税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
参考資料としてご利用下さい。
意思決定においては、
必ず関与
税理士・顧問弁護士などの
専門家又は税務署にご相談ください。
夜食を差入れたのだけど、これは交際費? 【経理の豆知識9】
atc-12135
column:column_tax:column_corporative_income_tax
2006-07-25
【経理の豆知識9】
Q9.
遅くまで残って仕事をしている
社員達に夕食を差入れました。
この費用は交際費 になるのですか?
A.
従業員の時間外勤務に対するものなので、
原則は労働の対価、つまり給与に該当します。
よって、この差入れ代は交際費にはなりません。
また、従業員は会社の仕事で残業しているわけですから、
夕食を差入れてもらったという経済的利益には課税をしません。
所得税で、非課税にすると規定されています。
(所基通36-24)
<ご注意下さい>
税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
参考資料としてご利用下さい。
意思決定においては、
必ず関与税理士・顧問弁護士などの
専門家又は税務署にご相談ください。