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夜食を差入れたのだけど、これは交際費? 【経理の豆知識9】

【経理の豆知識9】

Q9.
遅くまで残って仕事をしている
社員達に夕食を差入れました。
この費用交際費 になるのですか?

A.
従業員時間外勤務に対するものなので、
原則は労働の対価、つまり給与に該当します。
よって、この差入れ代は交際費にはなりません。
また、従業員は会社の仕事で残業しているわけですから、
夕食を差入れてもらったという経済的利益には課税をしません。
所得税で、非課税にすると規定されています。
(所基通36-24)



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税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
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意思決定においては、
必ず関与税理士・顧問弁護士などの
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