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■■ 経営者応援メールマガジン ■■
■□ ‥ 社外重役からのひとこと ‥ □■
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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2010/12/22 第40号 】
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● 今回の担当者 : 寺内 聡(29)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/staff.html
● 今回のテーマ : 倒産防止共済
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今回は、中小企業倒産防止共済についてご紹介します。
◆ 中小企業倒産防止共済とは…
取引先
事業者の倒産の影響を受けて中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)又は、
倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するために設けられた制度
です。
運営は、国が全額出資している「独立行政
法人 中小企業基盤整備機構」が行っています。
◆ 中小企業倒産防止共済の特色
1.共済制度加入後6ヶ月を経過して、取引
事業者が倒産し、
売掛金回収が困難に
なった場合には、納付した掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で貸付が
受けられます。
2.共済金の貸付は、無
担保・無
保証人で受けることができます。
貸付けに係る利子は無利子ですが、貸付を受けた場合に貸付金額の10分の1相当額が
積立てた掛金総額から控除されます。
3.取引
事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で貸付を受ける
ことができます。
4.税法上、掛金は必要
経費又は
損金として認められます。
5.掛金納付月数が、40ヶ月以上ある場合で任意解約した場合には、掛金の全額が
戻ってきます。
6.貸付けの返済期間は、5年間です。
◆ 制度の適用が受けられる倒産とは以下の場合をさします。
・破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立がされた場合
・手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合
・私的整理で一定条件を満たすもので、弁護士等から支払停止通知があった場合
◆ 掛金について
毎月の掛金は、5,000円~80,000円の範囲内で選択可能です。
掛金は、積立方式で、掛金総額が320万円になるまで積立てが可能です。
(320万円まで達した場合には、掛止めができます)
その他に、掛金の前納や後納、増額や減額を行うことが可能です。
◆ 改正について
中小企業倒産防止共済制度については、通常国会において「中小企業倒産防止共済法
の一部を改正する法律」が成立し、平成22年4月21日に公布されています。
平成23年10月までに段階的に改正が行われ、具体的な改正内容や時期につきましては、
今後、政令や経済産業省令等によって定められる予定となっております。
今回は、実施される予定となっている改正内容の一部をご紹介いたします。
・最高掛金月額の引上げ … 8万円(現行) → 20万円(改正後)
・掛金の積立限度額の引上げ … 320万円(現行) → 800万円(改正後)
・貸付限度額の引上げ … 3,200万円(現行) → 8,000万円(改正後)
・返済期限の延長 … 5年(現行) → 10年(改正後)
最後に、加入できる企業については、
資本金額が1億円以下又は
従業員数が100人以下の
中小企業者が対象になっていますが、業種によって
資本金額又は
従業員数が異なって
いますので、詳細は以下ホームページにてご確認ください。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
なお、本メルマガのバックナンバーにて「小規模企業共済制度」および「中小企業
退職金
共済(中退共)制度」についても言及しております。
事業経営に非常に効果の高い制度ですので、あわせてご参照ください。
小規模企業共済:
http://archive.mag2.com/0001139810/20100531120428000.html
中小企業
退職金共済:
http://archive.mag2.com/0001139810/20100623090000000.html
…END…
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≪ 編集部よりお知らせ ≫
★ 早朝6時より、無料相談会を毎日実施中です!
詳細⇒
http://www.kkjapan.or.jp/pc/info.html
★ 来年2月に、個人の
確定申告相談会の開催を決定しました!
**********************【 各種イベント・スケジュール 】**********************
◆2011.02.05(土) 『
確定申告無料相談会』2月中は毎週土曜に実施予定!
◆2011.02.12(土) 『 〃 』
◆2011.02.19(土) 『 〃 』
◆2011.02.26(土) 『 〃 』
以後の、セミナー、相談会、勉強会、懇親会 についても近日公開予定です。
HPセミナー情報⇒
http://www.kkjapan.or.jp/pc/seminar.html
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『 経営者応援メールマガジン ~ 社外重役からのひとこと 』
(まぐまぐID:0001139810)
編集長 監査課 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
ご意見ご感想はこちらまで →
kkjapan@tkcnf.or.jp
弊社ホームページはこちら →
http://www.kkjapan.or.jp
姉妹メルマガもあります → 『 大切な財産を大切な人へ 』
(まぐまぐID:0001147890)
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【発行元】
税理士法人 K&K Japan
■渋谷事務所 -------------------------------
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F
TEL: 03-3499-1663 FAX: 03-3499-1668
■大宮事務所 -------------------------------
〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
TEL: 048-778-7088 FAX: 048-642-7090
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◆ 中小企業倒産防止共済とは…
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倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するために設けられた制度
です。
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◆ 中小企業倒産防止共済の特色
1.共済制度加入後6ヶ月を経過して、取引事業者が倒産し、売掛金回収が困難に
なった場合には、納付した掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で貸付が
受けられます。
2.共済金の貸付は、無担保・無保証人で受けることができます。
貸付けに係る利子は無利子ですが、貸付を受けた場合に貸付金額の10分の1相当額が
積立てた掛金総額から控除されます。
3.取引事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で貸付を受ける
ことができます。
4.税法上、掛金は必要経費又は損金として認められます。
5.掛金納付月数が、40ヶ月以上ある場合で任意解約した場合には、掛金の全額が
戻ってきます。
6.貸付けの返済期間は、5年間です。
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・破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立がされた場合
・手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合
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◆ 掛金について
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掛金は、積立方式で、掛金総額が320万円になるまで積立てが可能です。
(320万円まで達した場合には、掛止めができます)
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◆ 改正について
中小企業倒産防止共済制度については、通常国会において「中小企業倒産防止共済法
の一部を改正する法律」が成立し、平成22年4月21日に公布されています。
平成23年10月までに段階的に改正が行われ、具体的な改正内容や時期につきましては、
今後、政令や経済産業省令等によって定められる予定となっております。
今回は、実施される予定となっている改正内容の一部をご紹介いたします。
・最高掛金月額の引上げ … 8万円(現行) → 20万円(改正後)
・掛金の積立限度額の引上げ … 320万円(現行) → 800万円(改正後)
・貸付限度額の引上げ … 3,200万円(現行) → 8,000万円(改正後)
・返済期限の延長 … 5年(現行) → 10年(改正後)
最後に、加入できる企業については、資本金額が1億円以下又は従業員数が100人以下の
中小企業者が対象になっていますが、業種によって資本金額又は従業員数が異なって
いますので、詳細は以下ホームページにてご確認ください。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
なお、本メルマガのバックナンバーにて「小規模企業共済制度」および「中小企業退職金
共済(中退共)制度」についても言及しております。
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小規模企業共済:
http://archive.mag2.com/0001139810/20100531120428000.html
中小企業退職金共済:
http://archive.mag2.com/0001139810/20100623090000000.html
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◆2011.02.26(土) 『 〃 』
以後の、セミナー、相談会、勉強会、懇親会 についても近日公開予定です。
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発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
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