中小企業経営承継円滑化法が施行されて早2年が経ちました。便利な法律でありながら、あ
まり
認知されていないように感じます。商工会議所やその他主催のセミナーでは頻繁に経営承
継・
事業承継がテーマなっており、毎回大勢の経営者がセミナーを受けられてはおりますが、
中小企業経営承継円滑化法には少しだけ触れる程度で、
事業承継計画にスポットを当ており、
中小企業経営承継円滑化法の魅力がいまいち伝わってないことが一因ではないかと感じます。
実は中小企業経営承継円滑化法は
事業承継にあるリスクを取り除くことに大変有効です。今
回は影の実力者「中小企業経営承継円滑化法」の魅力を、テーマを絞ってお伝えします。
※長文を書くことに慣れていない為乱文になる可能性がある点や、全て法律用語にすると
語弊を生じる可能性があるので、用語を少し変化させている点はご容赦下さい。
中小企業経営承継円滑化法は
①
遺留分に関する
民法の特例
②
事業承継に必要な資金の金融支援措置
③
相続税・
贈与税等の
事業承継税制
の3つの柱からなっております。
③の
相続・
贈与税の納税猶予制度は「使いにくい!!」との声がたまに聞こえてきます。
②の金融支援措置は用途が多いので状況によっては、かなり有効かと思います。
詳しくはコチラ
http://www.kariya-office.com
さて今回の本題の「経営者にとって
遺留分権は地雷!?」です。
事業承継のために株式を毎年110万円に満たない程度で後継者に贈与している経営者は多くいらっしゃると思います。これで後継者に株式の集中させる手法はありますが、
相続が発生すると
事業承継が根底から覆される可能性を秘めています。
●
遺留分という権利
法定相続人には
遺留分という非常に強力な権利があります。
遺留分を侵した
相続は
遺言書が
あっても、
遺留分権を行使されると
遺言書通りに
相続ができなくなります。
遺留分権は主張
しただけで発生します。
●
遺留分と
事業承継
遺留分を
算定するための
遺留分算定基礎額を算出する場合、
遺留分権利者に損害を加えるこ
とを知って贈与をしたときは何年前の贈与であっても
遺留分減殺請求の
算定基礎額に算入さ
れます。
遺留分を考慮した贈与が必要になりますが、経営者が株式の多くを保有していたり
事業用地として利用している経営者個人の土地を後継者に
相続させる場合は、よほどの資力
がなければ
遺留分権を侵害する可能性があります。
●
遺留分権という時限爆弾
上記の様な財産の大半が事業用
資産である状況で
遺留分権を主張されると、株式や事業用地
が「共有」になってしまいます。侵害した
遺留分に相当する金銭で解決できればよいのです
が、事業用地に
抵当権等の
担保が設定されている場合は金融機関との信頼関係が揺らいだ
り、株式の多くが共有状態になってしまう場合は株式総会の
議決権の行使に支障をきたす可
能性があります。
遺留分権は
相続開始時より1年(又は死亡時から10年)以内であれば行使が可能です。経営
者は1年経過をビクビクしながら待たなければならなくなります。1年限定の時限爆弾です
●
遺留分権を行使する可能性
口約束で「会社は任せるよ。
遺留分は行使しないよ」っと言っても数年後の経済状況は分り
ません。
相続開始後に自分達の家族のために
遺留分を行使する可能性は十分にあります。
●
遺留分の事前放棄
中小企業経営承継円滑化法ができる前は
遺留分の事前放棄という方法で対応してきたかと思
います。事前放棄は放棄する本人が家裁に申請し、
推定相続人ごとに審査されます。この方
法では放棄する人間にはメリットがない上に面倒な手続きがあり、申請人ごとの審査なので
推定相続人全員が
遺留分の事前放棄をできる保証がないと言ったデメリットがあります。
●中小企業経営承継円滑化法の活用
遺留分に関する
民法の特例を利用することで、
遺留分の行使による事業用
資産の分散を防ぎ
後継者と後継者以外の
相続人との不公平感を緩和させ、また後継者が頑張れば頑張るほど遺
留分
算定基礎額が高くなるといったジレンマの解消にもなります。
以上です。中小企業経営承継円滑化法の魅力に気付いていただけたでしょうか?まだ説明し足りませんが、読むことが苦痛に感じてしまうのでこのくらいにしたいと思います。誤字脱字があるかも知れませんがご容赦下さい。
刈谷
行政書士事務所
行政書士 刈谷定雄
中小企業経営承継円滑化法が施行されて早2年が経ちました。便利な法律でありながら、あ
まり認知されていないように感じます。商工会議所やその他主催のセミナーでは頻繁に経営承
継・事業承継がテーマなっており、毎回大勢の経営者がセミナーを受けられてはおりますが、
中小企業経営承継円滑化法には少しだけ触れる程度で、事業承継計画にスポットを当ており、
中小企業経営承継円滑化法の魅力がいまいち伝わってないことが一因ではないかと感じます。
実は中小企業経営承継円滑化法は事業承継にあるリスクを取り除くことに大変有効です。今
回は影の実力者「中小企業経営承継円滑化法」の魅力を、テーマを絞ってお伝えします。
※長文を書くことに慣れていない為乱文になる可能性がある点や、全て法律用語にすると
語弊を生じる可能性があるので、用語を少し変化させている点はご容赦下さい。
中小企業経営承継円滑化法は
①遺留分に関する民法の特例
②事業承継に必要な資金の金融支援措置
③相続税・贈与税等の事業承継税制
の3つの柱からなっております。
③の相続・贈与税の納税猶予制度は「使いにくい!!」との声がたまに聞こえてきます。
②の金融支援措置は用途が多いので状況によっては、かなり有効かと思います。
詳しくはコチラ
http://www.kariya-office.com
さて今回の本題の「経営者にとって遺留分権は地雷!?」です。
事業承継のために株式を毎年110万円に満たない程度で後継者に贈与している経営者は多くいらっしゃると思います。これで後継者に株式の集中させる手法はありますが、相続が発生すると事業承継が根底から覆される可能性を秘めています。
●遺留分という権利
法定相続人には遺留分という非常に強力な権利があります。遺留分を侵した相続は遺言書が
あっても、遺留分権を行使されると遺言書通りに相続ができなくなります。遺留分権は主張
しただけで発生します。
●遺留分と事業承継
遺留分を算定するための遺留分算定基礎額を算出する場合、遺留分権利者に損害を加えるこ
とを知って贈与をしたときは何年前の贈与であっても遺留分減殺請求の算定基礎額に算入さ
れます。遺留分を考慮した贈与が必要になりますが、経営者が株式の多くを保有していたり
事業用地として利用している経営者個人の土地を後継者に相続させる場合は、よほどの資力
がなければ遺留分権を侵害する可能性があります。
●遺留分権という時限爆弾
上記の様な財産の大半が事業用資産である状況で遺留分権を主張されると、株式や事業用地
が「共有」になってしまいます。侵害した遺留分に相当する金銭で解決できればよいのです
が、事業用地に抵当権等の担保が設定されている場合は金融機関との信頼関係が揺らいだ
り、株式の多くが共有状態になってしまう場合は株式総会の議決権の行使に支障をきたす可
能性があります。
遺留分権は相続開始時より1年(又は死亡時から10年)以内であれば行使が可能です。経営
者は1年経過をビクビクしながら待たなければならなくなります。1年限定の時限爆弾です
●遺留分権を行使する可能性
口約束で「会社は任せるよ。遺留分は行使しないよ」っと言っても数年後の経済状況は分り
ません。相続開始後に自分達の家族のために遺留分を行使する可能性は十分にあります。
●遺留分の事前放棄
中小企業経営承継円滑化法ができる前は遺留分の事前放棄という方法で対応してきたかと思
います。事前放棄は放棄する本人が家裁に申請し、推定相続人ごとに審査されます。この方
法では放棄する人間にはメリットがない上に面倒な手続きがあり、申請人ごとの審査なので
推定相続人全員が遺留分の事前放棄をできる保証がないと言ったデメリットがあります。
●中小企業経営承継円滑化法の活用
遺留分に関する民法の特例を利用することで、遺留分の行使による事業用資産の分散を防ぎ
後継者と後継者以外の相続人との不公平感を緩和させ、また後継者が頑張れば頑張るほど遺
留分算定基礎額が高くなるといったジレンマの解消にもなります。
以上です。中小企業経営承継円滑化法の魅力に気付いていただけたでしょうか?まだ説明し足りませんが、読むことが苦痛に感じてしまうのでこのくらいにしたいと思います。誤字脱字があるかも知れませんがご容赦下さい。
刈谷行政書士事務所
行政書士 刈谷定雄