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OEM契約の終了と製品の無権原販売

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報

石下雅樹法律・特許事務所 第57号 2011-02-15
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弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.html
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1 今回の判例 OEM契約の終了と製品の無権原販売
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東京地裁平成22年4月23日判決

 X社は、平成14年はじめころから、インターネットモールにネ
ットショップ「元気健康本舗ABCD」(仮名)において、「AB
CD」(仮名)という標章(X社標章)を使用して商品Aの販売を
開始しました。

 商品Aは、Y社が製造し、B社が袋詰めしてC社に卸し、これを
X社が仕入れて販売していました。その後、平成19年11月まで
に、X社は本件商品のOEM供給元をY社から別の製造業者に変更
しました。

 Y社は、Y社の元に残った商品A在庫品を、Z氏に委託してネッ
オークションで販売しました。

 X社は、Y社とZ氏の在庫品の販売につき、不正競争防止法違反
を理由に損害賠償を求めました。


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2 裁判所の判断
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(1)Y社による販売はインターネット上の日本語のオークション
サイトで行われたもので、日本全国の需要者を販売対象としていた
から、Y社による販売が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競
争に該当するというためには、X社標章が全国的に周知であったこ
とを必要とする。

(2)X社の売上高とネット通販全体の市場規模との比較、X社の
サイトへのアクセス回数、Y社の売上との比較、雑誌記事への掲載
等を検討し、X社標章についてはX社の商品等表示として周知であ
ったことを認めるに足りない。

(3)X社標章に化体された信用の主体として認識され得る立場に
あったのはX社であり、Y社は、製品A(袋詰めされる前の半製品
)を製造し卸売りしていたにすぎない。Y社とZ氏による製品Aの
販売は、OEM供給先であるX社の信用が化体されたX社標章が付
された樹液シート在庫品の残りをY社らが原告に無断で販売したと
いうもので、OEM商品の横流しともいうべき行為であり、公正な
競業秩序を破壊する著しく不公正な行為と評価できるから、民法
の一般不法行為を構成する。


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3 解説
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(1)商品等表示と周知性立証

 X社は「ABCD」の標章(X社標章)については、商標権を有
していなかったものと思われますが、Y社に対し、不正競争防止法
2条1項1号による周知表示混同惹起行為に基づく責任を追及しま
した。

 周知表示混同惹起行為とは、本マガジンで以前取り上げたとおり
、「他人の商品等表示として需要者の間で広く認識されているもの
と同一・類似の商品等表示を使用し、他人の商品または営業と混同
を生じさせる行為」をいいます。

 つまり、商標として登録されていないような標章等(商品等表示
)であっても、一定の需要者の間で周知となれば、第三者は、その
ような商品等表示と混同を生じさせるような表示を使用することは
許されません。この商品等表示には、氏名、商号商標、標章、商
品の容器、包装、またこれらに限らず、何らかの方法で商品または
営業を表示するものであればよいとされています。

 しかしながら、ある商品等表示が不正競争防止法2条1項1号に
よって保護されるためには、この商品等表示が「周知」であること
を立証する必要があり、この周知性の立証はかなり厄介です。現実
に、本件でも、X社は、X社標章の周知性の立証ができませんでし
た。

 ですから、ある標章について保護を受けるためには、可能な限り
商標登録をすることが最善ではありますし、ある商品に付する標
章の選択においては、商標登録可能性を十分に検討の上選択するこ
とが望ましいと考えられます。


(2)民法上の不法行為と取引上の公正の保持

 裁判所は、X社の請求のうち不正競争防止法に基づく請求は認め
ませんでしたが、Y社の行為が「OEM商品の横流し」であって、
「公正な競業秩序を破壊する著しく不公正な行為」として、民法
09条に基づく不法行為としてY社の責任を認めました。確かに、
OEMメーカーが供給先である他社のブランドを付した商品をその
まま販売することは、確かに著しく不公正な行為といわれても仕方
がないことでしょう。

 このように、裁判所は、ある当事者の行為が、商標法、著作権法
や不正競争防止法などの特定の法律に抵触しない場合であっても、
社会通念上・取引通念上看過できない行為については、民法上の不
法行為の規定を活用して行為者の責任を認めることがあります。

 Y社としては、X社のX社標章が商標登録されていないといった
ことを奇貨として製品Aの販売に及んだのかもしれませんが、相手
方に厳密な意味でいかなる権利があるかといったことは別として、
事業者としての取引秩序に大きく反するような行為は慎むべきでし
ょう。
 
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4 お知らせ 弁護士費用オンライン自動見積コーナーの新設
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 最後に簡単にPRさせていただきます。この度弊所では、以下のURL
にて、弁護士費用オンライン自動見積コーナーを設けました。

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費用の見通しを得ることができます。

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 見積に当たっては、社名・個人情報の入力は不要で、簡単なアン
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