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わかっちゃう! 知的財産用語 臨時
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東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に、心からお見舞いを
申し上げます。
安否の分からない方々の無事と、被災地の一刻も早い復興をお祈り
申し上げます。
☆ ☆
地震により影響を受けた手続について
特許庁に手続きする場合に所定の手続期間がありますが、今回の地
震により手続期間内に手続することができない方もおられます。
特別な措置として、地震によって影響を受けた手続期間の延長が認
められ、本来の手続期間が経過した後でも手続が認められます。
対象となるのは
(1)出願人又は
代理人が被災したことによって、所定の期間内に手続
を行うことができなかった場合
(2)出願人又は
代理人が直接ではないが、地震に起因した予期せぬ理由
によりその手続に関する業務が不能となったことによって、所定の
期間内に手続を行うことができなかった場合
です。
詳しくは
特許庁のホームページ
「東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて」
http://tinyurl.com/64ohrff
「平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長
について」
http://tinyurl.com/6j9rymo
をご覧ください。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
(C) 2010 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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震により手続期間内に手続することができない方もおられます。
特別な措置として、地震によって影響を受けた手続期間の延長が認
められ、本来の手続期間が経過した後でも手続が認められます。
対象となるのは
(1)出願人又は代理人が被災したことによって、所定の期間内に手続
を行うことができなかった場合
(2)出願人又は代理人が直接ではないが、地震に起因した予期せぬ理由
によりその手続に関する業務が不能となったことによって、所定の
期間内に手続を行うことができなかった場合
です。
詳しくは 特許庁のホームページ
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「平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長
について」
http://tinyurl.com/6j9rymo
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