• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

【問題編】 地方自治法(その2)

****************************************

     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-38 ★★★
           【問題編】 地方自治法(その2)

****************************************

■■■ 地方自治法 ■■■
■■■ 択一問題(個人情報保護法) ■■■
■■■ お願い ■■■ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 地方自治法 ■■■
■ 条例制定権  
(ア)憲法上、【(1)】は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する
   権能を有し、【(2)】の範囲内で【(3)】を制定することができます。
(イ)これに対して、地方自治法では、【(4)】は、【(5)】に違反しない限りに
   おいて第2条第2項の事務に関し、【(6)】を制定することができます。さら
   に、【(7)】は、【(8)】に違反しない限りにおいて、その権限に属する事
   務に関し、【(9)】を制定することができます。
(ウ)この【(3)】と【(6)】は同じ用語ですが、【(3)】は、【(6)】およ
   び【(9)】を含むものと考えられています。
(エ)【(4)】は、【(5)】に特別の定めがあるものを除くほか、その【(6)】
   中に、【(6)】に違反した者に対し、【(10)】若しくは【(11)】、罰金、
   拘留、【(12)】若しくは没収の刑又は【(13)】を科する旨の規定を設けるこ
   とができます。これに対して、【(14)】は、【(15)】に特別の定めがあるも
   のを除くほか、普通地方公共団体の【(16)】中に、【(16)】に違反した者に
   対し、【(17)】を科する旨の規定を設けることができます。
(オ)普通地方公共団体の【(18)】は、【(19)】の制定又は改廃の議決があつたと
   きは、その日から【(20)】日以内にこれを【(21)】に送付しなければなりま
   せん。【(21)】は、【(19)】の送付を受けた場合において、再議その他の措
   置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から【(22)】日以内にこれを
   【(23)】しなければなりません。そして、【(19)】は、特別の定があるもの
   を除き、【(23)】の日から起算して【(24)】日を経過した日から、施行され
   ます。また、法令又は条例に特別の定があるときを除いて、上記の手続きは、普
   通地方公共団体の【(25)】等にも準用されます。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)    
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)    
(11)     (12)     (13)     (14)     (15)    
(16)     (17)     (18)     (19)     (20)   
(21)     (22)     (23)     (24)     (25)

■ 条例に定めなければならない事項  
(ア)普通地方公共団体の議会は、条例で【(1)】、【(2)】、【(3)】を置く
   ことができます。
(イ)普通地方公共団体の【(4)】は、普通地方公共団体の長がこれを任免します。
   そして、その【(5)】は、臨時や非常勤の職を除き、条例で定めることとされ
   ています。
(ウ)普通地方公共団体は、【(6)】、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処
   理委員等に対し、【(7)】を支給しなければなりません。また、普通地方公共
   団体は、【(8)】及びその補助機関たる【(9)】、委員会の常勤の委員、常
   勤の監査委員等に対し、【(10)】及び旅費を支給しなければなりません。この
   【(7)】、【(10)】等の額並びにその支給方法は、条例で定めなければなり
   ません。
(エ)普通地方公共団体は、法令に特別の定めがある場合を除き、【(11)】の設置及
   びその管理に関する事項は、条例で定めなければなりません。また、普通地方公
   共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものに
   ついて、これを【(12)】し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせよ
   うとするときは、議会において出席議員の【(13)】以上の者の同意を得なけれ
   ばなりません。
(オ)【(14)】、使用料、加入金及び【(15)】に関する事項については、条例で定
   めなければなりません。この場合、【(15)】について全国的に統一して定める
   ことが特に必要と認められる標準事務については、政令で定める金額を標準とし
   て条例を定めなければなりません。
   そして、【(14)】、使用料、加入金及び【(15)】の徴収に関しては、条例で
   5万円以下の過料を科する規定を設けることができます。また、詐欺その他不正
   の行為により、【(14)】、使用料、加入金又は【(15)】の徴収を免れた者に
   ついては、条例でその徴収を免れた金額の【(16)】に相当する金額(5万円を
   超えないときは、5万円)以下の過料を科する規定を設けることができます。
(カ)都道府県および市町村の【(17)】の定数は、条例に定められます。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)    
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)    
(11)     (12)     (13)     (14)     (15)    
(16)     (17)       

■ 地方公共団体の事務
(ア)【(1)】は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る【(2)】の
   【(3)】の処理に係る基準を定めることができます。また、特に必要があると
   認めるときは、【(4)】の【(5)】の処理について、基準を定めることがで
   きます。
(イ)【(6)】は、市町村長その他の市町村の執行機関(【(7)】及び【(8)】
   を除く。)の担任する法定受託事務の処理に係る基準を定めることができます。
   この場合、その基準は、(ア)の基準に抵触してはなりません。
(ウ)これらの規準は、その目的を達成するために【(9)】のものでなければなりま
   せん。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)    
(6)     (7)     (8)     (9)   


■■ 解答
■ 条例制定権
  (1)地方公共団体、(2)法律、(3)条例、(4)普通地方公共団体、
  (5)法令、(6)条例、(7)普通地方公共団体の長、(8)法令、
  (9)規則、(10)懲役、(11)禁錮、(12)科料、(13)過料、
  (14)普通地方公共団体の長、(15)法令、(16)規則、(17)過料、
  (18)議会の議長、(19)条例、(20)3、(21)普通地方公共団体の長、
  (22)20、(23)公布、(24)10、(25)規則
■ 条例に定めなければならない事項
  (1)常任委員会、(2)議会運営委員会、(3)特別委員会、(4)職員、
  (5)定数、(6)議会の議員、(7)報酬、(8)普通地方公共団体の長、
  (9)(常勤の)職員、(10)給料、(11)公の施設、(12)廃止、
  (13)3分の2、(14)分担金、(15)手数料、(16)5倍、(17)議会の議員
■ 地方公共団体の事務
  (1)大臣、(2)都道府県、(3)法定受託事務、(4)市町村、
  (5)第一号法定受託事務、(6)都道府県知事、(7)教育委員会
  (8)選挙管理委員会、(9)必要(な)最小限度

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans38.html#01


■■■ 択一問題(個人情報保護法) ■■■
つぎの選択肢で、誤っているものはいくつあるでしょうか。
(ア)個人情報取扱事業者は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
   には、本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超え
   て、個人情報を取り扱うことができる。
(イ)個人情報取扱事業者は、本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合
   でも、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらか
   じめ、その利用目的を明示しなくてもよい。
(ウ)個人情報取扱事業者は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
   であって、本人の同意を得ることが困難である場合には、本人の同意を得ない
   で、個人データを第三者に提供することができる。
(エ)個人情報取扱事業者は、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を
   害するおそれがある場合には、本人から、保有個人データの開示を求められたと
   きでも、その全部又は一部を開示しないことができる。
(オ)個人情報取扱事業者は、利用目的を本人に通知することにより本人又は第三者の
   生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合には、利用目的を
   変更した場合でも、変更した利用目的について、本人に通知する必要はない。

(1)0
(2)1
(3)2
(4)3
(5)4

■ 解答


■■ 解答
(2)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans38.html#02


■■■ お願い ■■■  
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。


***************************************
 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com
 発行協力「まぐまぐ」:http://www.mag2.com/
 登録または解除はこちらから:http://www.ohta-shoshi.com/melmaga.html
***************************************

絞り込み検索!

現在22,968コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP