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取引先への災害見舞金等

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.47

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こんにちは。


この度の地震では、多くの方々による救援物資の提供、義援金の寄付が行われているニュースが流れ、改めて国民一丸となって災害に立ち向かう日本人の姿に心打たれ、またその一員として感慨深いものがあります。



さて、個人のみではなく、企業が特定の被害を受けた取引先や得意先に対し援助を行うケースがあります。


この場合の災害見舞金としての支出は、通常の寄付金の扱いとは別で、単純に損金算入が認められるようです(措通61の4(1)-10の3)。


見舞金だけでなく、特定の取引先への救援物資の贈呈費用、支援のために従業員等を派遣したような場合も、同様に損金算入が認められます。


一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。

災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


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