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家族手当の支給要件

みなさん、こんにちは!
3月11日の金曜日午後2時半過ぎ、マグネチュード9.0という過去最大級の凄まじい大地震が
東北・関東地方を襲いました。
私はそのとき丁度オフィスで仕事をしていましたが、その大きな地震の揺れに肝を冷やしました。
私共のオフィスは幸いにもそれほどの大きなダメージを受けずに(壁にかけていた時計が落下して
壊れてしまったほか、壁数箇所に罅割れが出来ましたが)、翌週月曜日からは、通常どおりの業務を
行うことができました。
そして、この大地震とそれに続く信じられない規模の大津波により、東北地方は想像を絶する被害を
受けました。更に私たちは、福島第一原発の破損による放射能漏れというチェルノブイリ原発の悪夢が
現実化する恐怖をも味わっています。今回の大震災で東北地方を中心に日本は、深い傷を負って
しまいました。

ここに改めて亡くなられた方、被災された方々へ心からのお悔やみとお見舞いを申し上げます。

海外でもこの大地震は、大きな関心を持って見られており、なかには大災害に当面したときの日本人の
冷静さを賞賛するものも多いようです。3月13日の毎日新聞は、海外マスコミの反響を以下のように
報じています。
「米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は11日、阪神大震災当時に東京支局長だった
ニコラス・クリストフ氏の“日本へのお悔やみ、そして称賛”と題するコラムを掲載、日本人の精神力の
強さをたたえた。同氏は、阪神大震災時の取材で、崩壊した商店街で略奪がほとんどなかったことや、
支援物資の奪い合いが生じなかった事例を紹介。“我慢”という日本語を引き合いに
“日本人の忍耐力や冷静さ、秩序は実に高潔だった”と説明し、“今後、それらが示されるだろう”
と期待を寄せた。」
政治も経済も混迷し、何かと暗い話題ばかりが強調されていた日本。
そんな暗い日本に追い討ちをかけるような今回の大震災。
私たちは、ただでさえ自信喪失気味であったところに今回の大震災による福島原発の放射能漏れで、
「安全、信頼、高い技術」という日本の最後の砦までを大きく傷つけてしまいました。
でも、「日本人の良さ」は、こんなことでは失われません。
礼儀正しさとか、忍耐力とか、冷静さとか、他人への思いやりとか、数え上げたらきりが無いほど
世界に誇る「日本人の良さ」はまだまだ沢山あります。
東北で被害に会われた方々が、家族も財産も失ってもなお黙々と大震災の後片付けをしている姿を
見るにつけ、涙があふれます。同時にその強さに感動もしています。
私たちは、この「強さ」と「誇り」できっとまた立ち上がります。

東北の惨状を目の当たりにした多くの国民も、また、東北と一緒に「頑張ろう、日本!」と
立ち上がろうとしています・・・・
日本は必ず復活します。

さて、
前回の「賃金債権譲渡社員への対応」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「家族手当の支給要件」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「家族手当の支給要件」
───────────────────────────────
生活補助的な意味合いから、家族手当を被扶養配偶者に限定して支給してきた会社で、
“配偶者に収入があるにも拘らず、会社に届出をせず家族手当を受け続けてきた社員”
に対して、会社は遡ってその手当を返還させることはできるでしょうか?
以下の通り考えられます。
(1)先ず、当該会社の「就業規則」の規定に「家族手当を受けることができる配偶者」
について、“被扶養配偶者に限定する”旨の規定がなければ、その社員は返還する必要は
ありません。又、「就業規則」に定めてあったとしても十分な周知がされていない場合も、
上記同様社員に返還の必要はないとされています。
そもそも家族手当というものは、あくまでも会社が任意に定めることができるものですから、
家族手当を受けることのできる者について、一定の要件が定められていないとすれば、
例え配偶者の収入が多くても支給しないといけないということになります。
(2)但し、就業規則等で明確に規定され、それが社員に十分周知されている場合、
又明確な規定はないものの、“配偶者が仕事を始めた場合は会社に報告すること”、
若しくは“収入が一定以上になったら報告すること”等が職場で慣行的に行われている場合等は、
返還請求は可能でしょう。
然し、その場合も返還請求は可能ですが、返還義務が労働者側に発生するか否かは、裁判上の
判断になるようです。

何れにしましても、家族手当等諸手当の支給要件は明確に「就業規則」に規定し、
且つその要件を社員に十分周知徹底させておくことが トラブル防止にための前提条件と
思われます。

今回は、ここまでです。
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