■Vol.184(通算425)/2011-3-28号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 災害特例について 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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☆☆☆ 災害特例について ☆☆☆
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東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
今回は、災害により被害を受けた場合の申告・納税等に係る手続等をご紹介します。
===================================================================
1.災害により被害を受けた皆様へ
===================================================================
(1)災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由の
やんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
(2)災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、
その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
(3)災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、
【1】
確定申告で
所得税法に定める
雑損控除の方法、
【2】災害減免法に定める税金の軽減免除による方法、
のどちらか有利な方法を選ぶことによって、
所得税の全部又は一部を
軽減することができます。
(4)災害により被害を受けた
事業者は、所轄税務署長に申請しその承認を
受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の
適用を受けること、又は適用をやめることができます。
===================================================================
2.義援金等に係る税務上の確認手続きについて
===================================================================
災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きが緩和されています。
その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが
新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが
税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」
に該当するものとして取り扱われます。
(1)個人が支出する寄附金
寄附金控除(
所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の
金額から2千円を控除した金額を所得から控除する)の対象となる。
(2)
法人が支出する寄附金
全額が
損金算入の対象となる。
===================================================================
3.その他(東北地方太平洋沖地震関係)
===================================================================
災害地域指定以外で今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方は、
所轄税務署に延長申請の相談が可能です。
(新井)
平成23年東北地方太平洋沖地震 募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin
ヤフーボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/
ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html
Goo募金
http://special.goo.ne.jp/donation_earthquake/
【募金や問い合せにおける注意事項】
毎回の事ですが、こういった災害に乗じて募金と称した
詐欺が出ますので、
募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。
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「人」の問題として考えています。
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