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義援金の税務上の取扱い

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2011/04/07 第54号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 山堀 留可 (28)  
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html

 ● 今回のテーマ : 義援金の税務上の取扱い
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 今回の震災で義援金や募金をされた方も多いと思いますが、この義援金や募金は税務上

 「寄付金」として扱われ、一定の税制メリットがあります。

 そこで今週は、『法人が寄付をした場合』と『個人が寄付をした場合』の税法上の

 取扱いついて説明したいと思います。




 <対象となる寄付金

 1) 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
 
 2)・日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金

   ・新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は

    地方公共団体に拠出されるもの

 3)社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として

   直接寄附した義援金等

 4)社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援の

   ための募金」として直接寄附した義援金等

 5)その他、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に

   拠出されることが明らかであるもの




<税務上の取り扱い>

 ・法人の場合

    法人が寄付をした場合には、寄付金の全額が損金算入となります。

 ・個人の場合

    個人が寄付をした場合には、所得控除を受けることができます。

    これを寄附金控除といいます。

    寄付金控除額は、「寄付金-2千円」で、総所得金額等の40%相当額までです。

    例えば……

    所得金額350万円の人が10万円を日本赤十字社に寄付した場合は、

    9万8千円(=10万円-2千円)が寄付金控除として所得から控除され、所得税
    19,600円節税になります。
  
    個人住民税については、本来であれば、住所地の日本赤十字社への寄付金のみが
  
    住民税寄付金控除の対象になります。

    しかし、今回は義援金配分委員会等を通じて、最終的には、国・地方公共団体等
  
    へ拠出されることになりますので、たとえ日本赤十字社のHPから寄付を行ったと

    しても、それは住民税寄付金控除の範囲になる場合があります。




 <預り証・領収書は大切に保管!!>

 寄付金控除等を受ける為には、それを証明する書類が必要となります。

 銀行振込であれば振込票、郵便局なら振込用紙の控え、領収書発行希望が出来るなら

 希望するなど、どこにいくら寄付をしたかが分かる書類を残しておくことが必要です。

 よって、すべての義援金が税額控除の対象になるわけではありません。

 街頭募金やコンビニのレジなどに置かれている募金箱に募金をした場合には、寄付を

 したことを証明することができませんので、税額控除を受けることはできません。

 個人で寄付をした場合には、来年の確定申告の際に使用しますので、大事に保管して

 下さい。




 今回の震災により被災された方々には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も

 早い復興をお祈り申し上げます。

 …END…

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