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基本手当(失業保険)の受給資格の決定について

Q≫

基本手当失業保険)の
受給資格の決定
について教えてください。


A≫

基本手当失業保険)の支給を受けようとする者は、
管轄の公共職業安定所ハローワーク)に出頭し、
離職票」を提出しなければなりません。

2枚以上の離職票を保管するとき、
又は受給期間延長通知書の交付を受けているときは、
併せて提出します。

離職票を提出した者が、
基本手当失業保険)の受給資格に該当する。
と認めたときは、

失業の認定日」を定め、知らせるとともに、
受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付します。

また、
離職票を提出した者が
基本手当失業保険)の受給資格に該当しない。
と認めたときは、
離職票にその旨を記載し、
返付することになります。

雇用保険法施行規則第19条)



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