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平成18年8月31日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第84号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、元請企業への
損害賠償請求です。
【質問】
下請企業の
従業員が
労災事故にあい、
安全配慮義務違反を理由に元請企業であ
る当社に
損害賠償を求めています。当社に責任はあるのでしょうか。
【回答】
下請企業の
従業員が
労災事故にあった場合、原則として、下請企業に
労災事故
発生の責任があります。従って、この場合は、元請企業に
労災事故の責任を追
及される可能性はありません。
しかし、
請負契約に基づき、下請企業の
労働者が、元請企業の指定した場所に
配置され、元請企業の供給する設備,器具等を用い、元請企業の指示のもとに
元請企業が
直接雇用する
労働者と同様の
労務の提供をする形をとっていますと、
元請企業は、下請企業の
労働者に対する
労働災害を予見し、これらを回避する
ための措置をとることが可能であり、信義則上、
安全配慮義務があると考えら
れます。
従って、下請企業の
労働者が、元請企業の指定した場所に配置され、元請企業
の供給する設備,器具等を用い、元請企業の指示のもとに元請企業が
直接雇用
する
労働者と同様の
労務の提供をする形をとっていれば、元請企業にも安全配
慮義務違反を理由とする
損害賠償に応ずる義務があると考えられます。
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【編集後記】
8月27日に第38回
社会保険労務士試験がありました。
私は試験監督官として参加しました。
今年は、受験者数が全国的に少し減少した様です。受験生の皆様、暑い中
本当に
ご苦労様でした。
いろいろな思いがあると思いますが、後は、11月の合格発表まで静かに
待つことだと思います。
合格発表までは、ネット上でも合格基準に関し、いろいろうわさが飛び交
いますが、気にしないことです。真の合否は合格発表日まで分かりません。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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第84号
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みなさん、こんにちは。
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今回は、元請企業への損害賠償請求です。
【質問】
下請企業の従業員が労災事故にあい、安全配慮義務違反を理由に元請企業であ
る当社に損害賠償を求めています。当社に責任はあるのでしょうか。
【回答】
下請企業の従業員が労災事故にあった場合、原則として、下請企業に労災事故
発生の責任があります。従って、この場合は、元請企業に労災事故の責任を追
及される可能性はありません。
しかし、請負契約に基づき、下請企業の労働者が、元請企業の指定した場所に
配置され、元請企業の供給する設備,器具等を用い、元請企業の指示のもとに
元請企業が直接雇用する労働者と同様の労務の提供をする形をとっていますと、
元請企業は、下請企業の労働者に対する労働災害を予見し、これらを回避する
ための措置をとることが可能であり、信義則上、安全配慮義務があると考えら
れます。
従って、下請企業の労働者が、元請企業の指定した場所に配置され、元請企業
の供給する設備,器具等を用い、元請企業の指示のもとに元請企業が直接雇用
する労働者と同様の労務の提供をする形をとっていれば、元請企業にも安全配
慮義務違反を理由とする損害賠償に応ずる義務があると考えられます。
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【編集後記】
8月27日に第38回社会保険労務士試験がありました。
私は試験監督官として参加しました。
今年は、受験者数が全国的に少し減少した様です。受験生の皆様、暑い中
本当にご苦労様でした。
いろいろな思いがあると思いますが、後は、11月の合格発表まで静かに
待つことだと思います。
合格発表までは、ネット上でも合格基準に関し、いろいろうわさが飛び交
いますが、気にしないことです。真の合否は合格発表日まで分かりません。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
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社会保険情報局
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