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元請企業への損害賠償請求

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    平成18年8月31日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第84号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、元請企業への損害賠償請求です。


【質問】


下請企業の従業員労災事故にあい、安全配慮義務違反を理由に元請企業であ
る当社に損害賠償を求めています。当社に責任はあるのでしょうか。


【回答】


下請企業の従業員労災事故にあった場合、原則として、下請企業に労災事故
発生の責任があります。従って、この場合は、元請企業に労災事故の責任を追
及される可能性はありません。


しかし、請負契約に基づき、下請企業の労働者が、元請企業の指定した場所に
配置され、元請企業の供給する設備,器具等を用い、元請企業の指示のもとに
元請企業が直接雇用する労働者と同様の労務の提供をする形をとっていますと、
元請企業は、下請企業の労働者に対する労働災害を予見し、これらを回避する
ための措置をとることが可能であり、信義則上、安全配慮義務があると考えら
れます。


従って、下請企業の労働者が、元請企業の指定した場所に配置され、元請企業
の供給する設備,器具等を用い、元請企業の指示のもとに元請企業が直接雇用
する労働者と同様の労務の提供をする形をとっていれば、元請企業にも安全配
慮義務違反を理由とする損害賠償に応ずる義務があると考えられます。


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【編集後記】

8月27日に第38回社会保険労務士試験がありました。
私は試験監督官として参加しました。


今年は、受験者数が全国的に少し減少した様です。受験生の皆様、暑い中
本当にご苦労様でした。


いろいろな思いがあると思いますが、後は、11月の合格発表まで静かに
待つことだと思います。


合格発表までは、ネット上でも合格基準に関し、いろいろうわさが飛び交
いますが、気にしないことです。真の合否は合格発表日まで分かりません。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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