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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
石下雅樹法律・
特許事務所 第63号 2011-06-21
http://www.ishioroshi.com/
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事務所概要
http://www.ishioroshi.com/btob/lawyer_officeb.html
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.html
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1 今回の判例 ペ・ヨンジュン事件とパブリシティ権
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁平成22年10月21日判決
本件は、著名な韓国人俳優であるX氏が、雑誌Aの出版社Y社等
に対し、X氏の多数の写真などが掲載された雑誌Aを出版・販売し
た行為が、X氏の「パブリシティ権」を侵害するものであると主張
して、
損害賠償を求めた事例です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下のとおり判断し、X氏の
損害賠償請求を認めました
。
(1)雑誌Aの構成は、X氏の来日の際の活動を紹介を中心とし、
そのすべてをX氏の氏名、写真、関連記事、関連広告が占めている。
(2)雑誌Aのそのほとんどのページに、合計74枚のX氏の写真
が掲載されている。
(3)表表紙と裏表紙には、X氏の写真が全面に使用され、表表紙
にはX氏の氏名が大きく記載。
(4)多くのページの全面にX氏の写真が使用され、記事部分があ
るページもごくわずかか、数分の1である。
(5)X氏の氏名・肖像は強い顧客吸引力を有すること、雑誌Aが
上質の光沢紙を使用したカラーグラビア印刷の雑誌であることなど
を併せ考えると、雑誌Aのように表紙及び本文の大部分でX氏の顔
や上半身等の写真をページの全面又はほぼ全面にわたって掲載する
ような態様でのX氏の写真の使用は、X氏の顧客吸引力に着目し、
専らその利用を目的とするものと認められ、X氏のパブリシティ権
を侵害する。
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3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)著名人とパブリシティ権
商品・サービスなどの宣伝や、企業のイメージキャラクターに著
名人が起用されるケースが世の中に多く見られます。それは、有名
人の肖像や名前には人々の注意を引く力があるからであり、これは
「顧客吸引力」と呼ばれます。
そして、著名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力が、経済的利益又
は価値を持つことから、自己の氏名・肖像から生じる経済的利益・
価値を自己が排他的に支配し、無断で第三者に使わせない権利が発
生することになります。この権利をパブリシティ権といいます。
この点、第三者が、ある著名人の肖像や名前を自己の商品やサー
ビスに使用することが、当該著名人の許諾を要するものなのか(つ
まり、許諾なしでの使用が違法となるか)については、多くの裁判
例の蓄積があります。
この点、裁判例の多くは、当該著名人の氏名や肖像の使用が、当
該著名人の顧客吸引力に着目し、専らその利用を目的としているも
のか否かで判断しています。
(2)パブリシティ権とビジネス上の留意点
もっとも、ある商品に著名人の氏名や肖像を使用しつつ、「当該
著名人の顧客吸引力に着目し、専らその利用を目的としている」と
はいえないと判断される余地のあるケースは、ある著名人について
扱った出版物といったものに限られるように思われます。
そして、著名人の写真や氏名の使用が、あくまでも商品やビジネ
スの主たる目的に必要な範囲の副次的・付随的な用途である必要も
あり、著名人の写真や氏名の顧客吸引力を利用することが「もっぱ
ら」とまではいえなくとも、主要な目的・用途の一つと考えられる
ような使用は避けるべきでしょうし、写真についていえば、写真自
体が鑑賞の対象になるような写真の使い方も避けるべきでしょう。
したがって、著名人の氏名や肖像の使用においては、仮に争いに
なって訴訟で勝訴する可能性のある微妙なケースであっても、当該
著名人の許諾を受けることを原則とすべきと考えられます。
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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】石下雅樹法律・
特許事務所
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-10-13
横浜東口ビル4階
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顧問料)についての詳細
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本件は、著名な韓国人俳優であるX氏が、雑誌Aの出版社Y社等
に対し、X氏の多数の写真などが掲載された雑誌Aを出版・販売し
た行為が、X氏の「パブリシティ権」を侵害するものであると主張
して、損害賠償を求めた事例です。
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2 裁判所の判断
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裁判所は、以下のとおり判断し、X氏の損害賠償請求を認めました
。
(1)雑誌Aの構成は、X氏の来日の際の活動を紹介を中心とし、
そのすべてをX氏の氏名、写真、関連記事、関連広告が占めている。
(2)雑誌Aのそのほとんどのページに、合計74枚のX氏の写真
が掲載されている。
(3)表表紙と裏表紙には、X氏の写真が全面に使用され、表表紙
にはX氏の氏名が大きく記載。
(4)多くのページの全面にX氏の写真が使用され、記事部分があ
るページもごくわずかか、数分の1である。
(5)X氏の氏名・肖像は強い顧客吸引力を有すること、雑誌Aが
上質の光沢紙を使用したカラーグラビア印刷の雑誌であることなど
を併せ考えると、雑誌Aのように表紙及び本文の大部分でX氏の顔
や上半身等の写真をページの全面又はほぼ全面にわたって掲載する
ような態様でのX氏の写真の使用は、X氏の顧客吸引力に着目し、
専らその利用を目的とするものと認められ、X氏のパブリシティ権
を侵害する。
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(1)著名人とパブリシティ権
商品・サービスなどの宣伝や、企業のイメージキャラクターに著
名人が起用されるケースが世の中に多く見られます。それは、有名
人の肖像や名前には人々の注意を引く力があるからであり、これは
「顧客吸引力」と呼ばれます。
そして、著名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力が、経済的利益又
は価値を持つことから、自己の氏名・肖像から生じる経済的利益・
価値を自己が排他的に支配し、無断で第三者に使わせない権利が発
生することになります。この権利をパブリシティ権といいます。
この点、第三者が、ある著名人の肖像や名前を自己の商品やサー
ビスに使用することが、当該著名人の許諾を要するものなのか(つ
まり、許諾なしでの使用が違法となるか)については、多くの裁判
例の蓄積があります。
この点、裁判例の多くは、当該著名人の氏名や肖像の使用が、当
該著名人の顧客吸引力に着目し、専らその利用を目的としているも
のか否かで判断しています。
(2)パブリシティ権とビジネス上の留意点
もっとも、ある商品に著名人の氏名や肖像を使用しつつ、「当該
著名人の顧客吸引力に着目し、専らその利用を目的としている」と
はいえないと判断される余地のあるケースは、ある著名人について
扱った出版物といったものに限られるように思われます。
そして、著名人の写真や氏名の使用が、あくまでも商品やビジネ
スの主たる目的に必要な範囲の副次的・付随的な用途である必要も
あり、著名人の写真や氏名の顧客吸引力を利用することが「もっぱ
ら」とまではいえなくとも、主要な目的・用途の一つと考えられる
ような使用は避けるべきでしょうし、写真についていえば、写真自
体が鑑賞の対象になるような写真の使い方も避けるべきでしょう。
したがって、著名人の氏名や肖像の使用においては、仮に争いに
なって訴訟で勝訴する可能性のある微妙なケースであっても、当該
著名人の許諾を受けることを原則とすべきと考えられます。
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