• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

永年勤続表彰について

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
          ~得する税務・会計情報~        第18号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


永年勤続表彰について

従業員に支払う給料と一口で言っても、年間を通じて見ると様々な内容があ
ります。代表的なのは業績や発案に対する報奨金、俗に言うインセンティブ
です。
それ以外では、社宅補助交通費の支給に関しても、その支払基準や金額に
よっては給料として扱われます。
一般的には毎月の給与計算の時に金額を加えて計算しますが、インセンティ
ブは満額欲しいとの要望に答えて年末調整の計算時に加えたりします。

 これとは別に、会社として従業員に支払うものに「永年勤続表彰」があり
ます。実際の現場としては現金支給による表彰が殆どの為、給料として処理
されています。
 
 この「永年勤続表彰」について現金支給以外の場合、条件を満たせば給料
として課税しなくて済むことは意外に知られていません。

主な条件を挙げると以下の通りです。

永年勤続が10年以上。
2回目なら5年以上の間隔が空いている。
旅行や観劇への招待や記念品の支給に限る。

ここで注目すべきは旅行の招待です。

概ね1年以内に実際に旅行に使用し、かつ、旅行実施報告書(日程や旅行社
への支払額等の分かるもの)を提出すれば旅行クーポン券の支給でも良いと
されています。 

1年間の猶予があるなら現金で貰えたのと同じような効果があるので検討し
てみてはどうでしょうか。




********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************


********************************************************************
発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705

〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階
********************************************************************

絞り込み検索!

現在22,391コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP