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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.112 2011/7/15
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◎目次
1.平成23年度税制改正法の成立
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 平成23年度税制改正法の成立
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
平成23年度の税制改正法案が、
国税・
地方税ともに6月22日の参議
院本会議で成立しました。
昨年12月16日に出された当初法案からは大幅に分割・修正されたも
のとなりました。
この平成23年度税制改正の中で、
法人税・
消費税の項目について特に
必要とされるものをピックアップいたしました。
◆
法人税~18%の軽減税率は平成24年3月まで延長~
資本金1億円以下の
法人に適用される、所得800万円までの軽減税率
18%は、平成24年3月
決算法人まで適用となりました。
一方、昨年12月の法案に盛り込まれていた
法人税率15%への引下げ
は、大震災による復興財源の必要性から今回は見送りとなりました。
◆
消費税~いわゆる「95%ルール」は平成24年4月から適用開始~
(1)
売上高が5億円を超える
事業者は、総売上のうち
消費税がかかって
いる売上の比率が95%以上であっても支払った
経費に含まれていた消
費税のうち一部が、納付税額から控除できないこととなりました。
この改正は、平成24年4月1日以降に開始する課税期間から適用され
ます。
※これまでは、売上金額に関係なく
消費税が課税された売上の割合が95
%以上であれば、支払った
経費に含まれた
消費税の全額を控除すること
ができていました。
(2)2年前の
売上高が1,000万円以下の
事業者のうち、前期の半年
分の
売上高が1,000万円を超える
事業者は、
消費税の免税
事業者か
ら除外されることになりました。
この改正は、平成25年1月1日以降に開始する課税期間から適用され
ます。
※これまでは、2年前の
売上高が1,000万円以下の
事業者は、
消費税
の免税
事業者とされてきました。
◆上記に記載した
法人税・
消費税の改正以外にも「
相続税の改正はどうな
ったのか」などの税制改正に関するご質問は、京都経営まで遠慮なくお
問い合わせください。
【担当:服部】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
(KES ステップ2登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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1.平成23年度税制改正法の成立
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■□ 平成23年度税制改正法の成立
■□■□
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平成23年度の税制改正法案が、国税・地方税ともに6月22日の参議
院本会議で成立しました。
昨年12月16日に出された当初法案からは大幅に分割・修正されたも
のとなりました。
この平成23年度税制改正の中で、法人税・消費税の項目について特に
必要とされるものをピックアップいたしました。
◆法人税~18%の軽減税率は平成24年3月まで延長~
資本金1億円以下の法人に適用される、所得800万円までの軽減税率
18%は、平成24年3月決算法人まで適用となりました。
一方、昨年12月の法案に盛り込まれていた法人税率15%への引下げ
は、大震災による復興財源の必要性から今回は見送りとなりました。
◆消費税~いわゆる「95%ルール」は平成24年4月から適用開始~
(1)売上高が5億円を超える事業者は、総売上のうち消費税がかかって
いる売上の比率が95%以上であっても支払った経費に含まれていた消
費税のうち一部が、納付税額から控除できないこととなりました。
この改正は、平成24年4月1日以降に開始する課税期間から適用され
ます。
※これまでは、売上金額に関係なく消費税が課税された売上の割合が95
%以上であれば、支払った経費に含まれた消費税の全額を控除すること
ができていました。
(2)2年前の売上高が1,000万円以下の事業者のうち、前期の半年
分の売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の免税事業者か
ら除外されることになりました。
この改正は、平成25年1月1日以降に開始する課税期間から適用され
ます。
※これまでは、2年前の売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税
の免税事業者とされてきました。
◆上記に記載した法人税・消費税の改正以外にも「相続税の改正はどうな
ったのか」などの税制改正に関するご質問は、京都経営まで遠慮なくお
問い合わせください。
【担当:服部】
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