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平成23年度税制改正法の成立

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.112 2011/7/15
   
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 ◎目次

1.平成23年度税制改正法の成立

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 □   
 ■□    平成23年度税制改正法の成立
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 


  平成23年度の税制改正法案が、国税地方税ともに6月22日の参議
 院本会議で成立しました。
  昨年12月16日に出された当初法案からは大幅に分割・修正されたも
 のとなりました。

  この平成23年度税制改正の中で、法人税消費税の項目について特に
 必要とされるものをピックアップいたしました。


 ◆法人税~18%の軽減税率は平成24年3月まで延長~

  資本金1億円以下の法人に適用される、所得800万円までの軽減税率
  18%は、平成24年3月決算法人まで適用となりました。
  一方、昨年12月の法案に盛り込まれていた法人税率15%への引下げ
  は、大震災による復興財源の必要性から今回は見送りとなりました。
  


 ◆消費税~いわゆる「95%ルール」は平成24年4月から適用開始~

 (1)売上高が5億円を超える事業者は、総売上のうち消費税がかかって
  いる売上の比率が95%以上であっても支払った経費に含まれていた消
  費税のうち一部が、納付税額から控除できないこととなりました。

  この改正は、平成24年4月1日以降に開始する課税期間から適用され
  ます。

 ※これまでは、売上金額に関係なく消費税が課税された売上の割合が95
  %以上であれば、支払った経費に含まれた消費税の全額を控除すること
  ができていました。

 
 (2)2年前の売上高が1,000万円以下の事業者のうち、前期の半年
  分の売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の免税事業者
  ら除外されることになりました。

  この改正は、平成25年1月1日以降に開始する課税期間から適用され
  ます。
 
 ※これまでは、2年前の売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税
  の免税事業者とされてきました。



 ◆上記に記載した法人税消費税の改正以外にも「相続税の改正はどうな
  ったのか」などの税制改正に関するご質問は、京都経営まで遠慮なくお
  問い合わせください。


  【担当:服部】

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