┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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生命保険の構成は、大きく
定期保険と養老保険の2種類となっております。
定期保険には平準定期と逓減定期と逓増定期の3種類があります。
養老保険のうち男性の満期を105歳、女性の満期を108歳として
保険料を計算したものを、
終身保険といいます。
定期保険は、所謂掛け捨ての保険です。
ですから満期保険金というのはありませんので
基本的に保険料という
経費で落とせます。
その為、節税対策に多く用いられました。
そこで平成20年にその取り扱いが厳しく制限されるようになりました。
養老保険は、所謂積み立て型の保険ですですから
保険料は、基本的に
保険積立金として
資産に計上することが原則です。
しかしこの養老保険に思わぬ税務上の落とし穴がありました。
法人契約の養老保険の取り扱い
国税庁の
通達によると、以下の3通りとなっております。
(1)満期保険金も死亡保険金も
法人が受け取る場合→保険料は、全額
資産計上
(2)満期保険金も死亡保険金も
従業員やその遺族が受け取る場合→
保険料は、その
従業員の給与
(3)満期保険金は
法人だが死亡保険金は
従業員の遺族が受け取る場合→
保険料の1/2は
資産計上、1/2は保険料。但し一部の
役員又は
従業員の場合は給与。
4つ目は気がつかなかった?
(4)満期保険金は
従業員 死亡保険金は
法人の場合は、どう取り扱うのでしょうか?
従来このような
契約が無かった為、
国税庁の
通達にも、明確に謳われておりません。
上記(3)より類推すると、1/2は給与・1/2は保険料(
経費)と考えられます。
4つ目の事案に対する現在の
国税庁の対応
「実態に則して個別に対応する」と、なっております。
ただしこのような
契約が節税対策として一般化すると、
課税上弊害が出るとして、規制してくるのも時間の問題かと思われます。
お問い合わせ⇒
http://otax81.com/(Otax - 浜松の
税理士太田彰サイト)
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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生命保険の構成は、大きく定期保険と養老保険の2種類となっております。
定期保険には平準定期と逓減定期と逓増定期の3種類があります。
養老保険のうち男性の満期を105歳、女性の満期を108歳として
保険料を計算したものを、終身保険といいます。
定期保険は、所謂掛け捨ての保険です。
ですから満期保険金というのはありませんので
基本的に保険料という経費で落とせます。
その為、節税対策に多く用いられました。
そこで平成20年にその取り扱いが厳しく制限されるようになりました。
養老保険は、所謂積み立て型の保険ですですから
保険料は、基本的に保険積立金として
資産に計上することが原則です。
しかしこの養老保険に思わぬ税務上の落とし穴がありました。
法人契約の養老保険の取り扱い
国税庁の通達によると、以下の3通りとなっております。
(1)満期保険金も死亡保険金も法人が受け取る場合→保険料は、全額資産計上
(2)満期保険金も死亡保険金も従業員やその遺族が受け取る場合→
保険料は、その従業員の給与
(3)満期保険金は法人だが死亡保険金は従業員の遺族が受け取る場合→
保険料の1/2は資産計上、1/2は保険料。但し一部の役員又は従業員の場合は給与。
4つ目は気がつかなかった?
(4)満期保険金は従業員 死亡保険金は法人の場合は、どう取り扱うのでしょうか?
従来このような契約が無かった為、
国税庁の通達にも、明確に謳われておりません。
上記(3)より類推すると、1/2は給与・1/2は保険料(経費)と考えられます。
4つ目の事案に対する現在の国税庁の対応
「実態に則して個別に対応する」と、なっております。
ただしこのような契約が節税対策として一般化すると、
課税上弊害が出るとして、規制してくるのも時間の問題かと思われます。
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