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業務外の反則金なら損金算入OK!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006.10. 3 ━━━

【1分間!ぜいきん教室】第 193 号                 
                   ── テーマ:交通反則金 ─── 
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こんにちはっ! 税理士の吉田です。

初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。

それでは本題です。



■ テーマ:交通反則金

営業途中に立ち喰いソバ屋へ。
10分間路上駐車をしていた隙に駐車違反の取締りを受けてしまった!

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 業務外の反則金なら損金算入OK!

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道路交通法の改正により駐車違反の取締りがもの凄く厳しくなってから
およそ4ヵ月が経ちますね。

運搬業者など業務で車を使用している企業は、取締りを受けた場合従業
員に反則金を負担させる訳にはいかず会社が負担することになるため、
その反則金の負担は今後非常に大きなものになると予想されています。
零細の運送会社などでは会社の存続にも影響し兼ねないですよね。

今回は、この交通反則金の取り扱いについて見ていきましょう。


会社が従業員役員に代わって交通反則金を支払う場合、業務との関連
により必要経費になるか否かが決定されます。

従業員が商品の運搬時などの業務中に駐車違反を犯し、会社が反則金
負担した場合には、法人税の計算上、会社の必要経費とすることができ
ません。

一方、業務中ではなく通勤途中などに駐車違反を犯し、会社が反則金
支払った場合には、従業員への給与と認定されるので法人税を計算する
上で必要経費とすることができます。

交通反則金は国による反則者への制裁としての意味合いを持つため、税
金計算上それを必要経費と認めると「制裁」としての意味合いが薄れる
ため、原則的には必要経費と認められないのですが、上記のように通勤
途中に犯した駐車違反の反則金を負担した場合などは必要経費と認めら
れることになります。




■ 編集後記

先日、仲間の税理士に誘われてサッカーの試合を生で観戦してきました。
その応援の凄さがヨーロッパにまで響き渡る「浦和レッズ」の試合です。

席はゴール裏。
そうです。浦和レッズ戦のゴール裏というのは座っての観戦が許されな
い(もちろん座っても良いのですが、座っていると前が見えない!)席
なので、試合開始から終了まで立ちっ放しの応援でした。

試合の内容より応援の凄さが印象に残る観戦でした。




■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
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tax@f-east.com



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 ■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     不定期
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