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社保の給与天引に関する質問がありました

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              平成23年9月29日 第58号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。



最近は助成金だけではなく、いろいろな相談をいただいています。
社会保険の新規加入や賃金の引き下げ、整理解雇など。



これから成長していこうという過程にある会社もあれば、
事業存続のために必死に頑張っている会社もあるということです。



どんな内容でも全力でサポートさせていただきますので、
ぜひご相談下さい!



◆今回のテーマ◆
「社保の給与天引に関する質問がありました」



先日、このような電話をいただきました。
「給与が○月○日の支給分より下がりましたが、
この場合、社会保険料はいつの支給分から変更になりますか?」



社会保険料には「月変」という仕組みがあり、
給与が下がった場合(あるいは上がった場合)、条件を満たせば
給与が変動した月の4か月目から社会保険料も上下するというものです。



これを念頭に質問を頂いた訳ですが、結論を申し上げると
社会保険料の徴収方法が「当月徴収」なのか「前月徴収」なのかにより
変更する月も変わります。



例えば給与が「月末締めの当月25日支給」というY社に
4月1日付で新入社員Aさんが入社してきたとします。



初任給は4月25日に4月1日~30日分を支給することになりますが、
Y社の社会保険料の徴収方法が



「当月徴収」の場合・・・この月の給与から社会保険料を天引する
「前月徴収」の場合・・・この月の給与からは社会保険料は天引せず、
            翌月の給与から支給する



ということになります。



それ以前に「会社の給与担当者に聞いてみたらいかがですか?」
と伺ったところ、



「聞いてみたら、『分からない』と言われました」とのこと。
それって・・・。
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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
先週の3連休は偏頭痛に悩まされていました。
ネットで調べてみると「週末頭痛」といって、仕事に追われるウィークデーは
何ともないのに、休日になると緊張が解けて頭痛が始まることが多いそうです。
まぁ、月曜日に「会社行くのが憂鬱・・・」というよりはマシか・・・。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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