━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成23年9月29日 第58号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
最近は
助成金だけではなく、いろいろな相談をいただいています。
社会保険の新規加入や
賃金の引き下げ、
整理解雇など。
これから成長していこうという過程にある会社もあれば、
事業存続のために必死に頑張っている会社もあるということです。
どんな内容でも全力でサポートさせていただきますので、
ぜひご相談下さい!
◆今回のテーマ◆
「社保の給与天引に関する質問がありました」
先日、このような電話をいただきました。
「給与が○月○日の支給分より下がりましたが、
この場合、
社会保険料はいつの支給分から変更になりますか?」
社会保険料には「
月変」という仕組みがあり、
給与が下がった場合(あるいは上がった場合)、条件を満たせば
給与が変動した月の4か月目から
社会保険料も上下するというものです。
これを念頭に質問を頂いた訳ですが、結論を申し上げると
社会保険料の徴収方法が「当月徴収」なのか「前月徴収」なのかにより
変更する月も変わります。
例えば給与が「月末締めの当月25日支給」というY社に
4月1日付で新入社員Aさんが入社してきたとします。
初任給は4月25日に4月1日~30日分を支給することになりますが、
Y社の
社会保険料の徴収方法が
「当月徴収」の場合・・・この月の給与から
社会保険料を天引する
「前月徴収」の場合・・・この月の給与からは
社会保険料は天引せず、
翌月の給与から支給する
ということになります。
それ以前に「会社の給与担当者に聞いてみたらいかがですか?」
と伺ったところ、
「聞いてみたら、『分からない』と言われました」とのこと。
それって・・・。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
先週の3連休は偏頭痛に悩まされていました。
ネットで調べてみると「週末頭痛」といって、仕事に追われるウィークデーは
何ともないのに、
休日になると緊張が解けて頭痛が始まることが多いそうです。
まぁ、月曜日に「会社行くのが憂鬱・・・」というよりはマシか・・・。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
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Y社の社会保険料の徴収方法が
「当月徴収」の場合・・・この月の給与から社会保険料を天引する
「前月徴収」の場合・・・この月の給与からは社会保険料は天引せず、
翌月の給与から支給する
ということになります。
それ以前に「会社の給与担当者に聞いてみたらいかがですか?」
と伺ったところ、
「聞いてみたら、『分からない』と言われました」とのこと。
それって・・・。
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先週の3連休は偏頭痛に悩まされていました。
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何ともないのに、休日になると緊張が解けて頭痛が始まることが多いそうです。
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