━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月4日 第59号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
先日、ある会社の打ち合わせに
税理士Kさんと出席しました。
顧問
税理士がこのKさんに今回変更になったのですが、
提案に次ぐ提案で、一気に
経費が数百万円下がりそうです!
さらに
相続税対策についても提案した結果、
相当額が節税できるみたいです。
前の
税理士さんは一体何だったんでしょう?
この会社の社長でなくてもそう思いませんか?
「餅は餅屋」といいますが、玉石混交ですから見極めないといけませんね。
◆今回のテーマ◆
「受動喫煙防止対策
助成金が創設されました!」
平成23年10月1日より「受動喫煙防止対策
助成金」が新たに創設されました。
名前のとおり、受動喫煙防止対策を講じる会社を対象に
助成金を支給する
というものです。
その受給要件を確認してみましょう!
1.対象事業主
・
労災保険に加入していること。
・中小企業であること。
・喫煙室を設置すること。
・喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること。
2.助成額
設置
費用の4分の1であって、上限額は200万円
3.申請書等の提出先
都道府県労働局
ここで注意していただきたいのは、中小企業であっても対象となるのは
「飲食店を営業する」「喫茶店を営業する」「旅館業を経営する」
会社であるということ。
一般の事務所や工場等については、全面禁煙または
空間分煙とすることを
会社の義務とすることが適当とされていて、
飲食店やホテル、旅館など
「顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所」についても、
同様の措置が適当であるという話が労働政策審議会でも議論されました。
神奈川県は既に「受動喫煙防止条例」により、
公共的施設(病院、飲食店、旅館等)では禁煙または分煙が
義務または努力義務となっているのをご存知の方も多いでしょう。
このような状況なので、
飲食店等を経営されている方は対応せざるを得ませんねぇ。
そこでこの
助成金を活用していただければと思います!!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
バスツアーで千葉県佐原市へ出かけました。「小江戸」と呼ばれるその町並みは
大震災と台風の影響で屋根瓦の補修をしている建物が多く見られました。
お店の方によると、観光客は少しずつ戻ってきているそうです。私は歴史のある
酒蔵で試飲した甘酒に感動!!!
========================================================================
発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================
━ 異業種7社での勤務経験がある社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月4日 第59号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。
先日、ある会社の打ち合わせに税理士Kさんと出席しました。
顧問税理士がこのKさんに今回変更になったのですが、
提案に次ぐ提案で、一気に経費が数百万円下がりそうです!
さらに相続税対策についても提案した結果、
相当額が節税できるみたいです。
前の税理士さんは一体何だったんでしょう?
この会社の社長でなくてもそう思いませんか?
「餅は餅屋」といいますが、玉石混交ですから見極めないといけませんね。
◆今回のテーマ◆
「受動喫煙防止対策助成金が創設されました!」
平成23年10月1日より「受動喫煙防止対策助成金」が新たに創設されました。
名前のとおり、受動喫煙防止対策を講じる会社を対象に助成金を支給する
というものです。
その受給要件を確認してみましょう!
1.対象事業主
・労災保険に加入していること。
・中小企業であること。
・喫煙室を設置すること。
・喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること。
2.助成額
設置費用の4分の1であって、上限額は200万円
3.申請書等の提出先
都道府県労働局
ここで注意していただきたいのは、中小企業であっても対象となるのは
「飲食店を営業する」「喫茶店を営業する」「旅館業を経営する」
会社であるということ。
一般の事務所や工場等については、全面禁煙または空間分煙とすることを
会社の義務とすることが適当とされていて、
飲食店やホテル、旅館など
「顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所」についても、
同様の措置が適当であるという話が労働政策審議会でも議論されました。
神奈川県は既に「受動喫煙防止条例」により、
公共的施設(病院、飲食店、旅館等)では禁煙または分煙が
義務または努力義務となっているのをご存知の方も多いでしょう。
このような状況なので、
飲食店等を経営されている方は対応せざるを得ませんねぇ。
そこでこの助成金を活用していただければと思います!!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
バスツアーで千葉県佐原市へ出かけました。「小江戸」と呼ばれるその町並みは
大震災と台風の影響で屋根瓦の補修をしている建物が多く見られました。
お店の方によると、観光客は少しずつ戻ってきているそうです。私は歴史のある
酒蔵で試飲した甘酒に感動!!!
========================================================================
発 行 元 :定政社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================