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「ひずみ」その2・厚生年金は国民年金よりこんなに有利?

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  起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
    
  2006/10/17(第81号)
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◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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■ 「ひずみ」その2・厚生年金国民年金よりこんなに有利? ■
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●前回、厚生年金に加入さえしておけば、低所得のために保険料が
国民年金とあまり変わらない場合であっても特典が一杯ついてくる
というご説明をいたしました。

●今回は、年金の2階建て制を導入したときに導入された、もうひ
とつひずみのある仕組みについてご説明いたします。その仕組みと
は、有名な「第3号被保険者制度」のことです。

●これは、厚生年金加入者の配偶者は、収入が年間130万円未満の
場合、国民年金保険料を払わなくても、国民年金に加入したものと
して扱うというものです。

●昭和61年に2階建て制度を導入する前までは、専業主婦について
は、国民年金任意加入でしたが、あまり加入する人はいませんで
した。

●これは、当時は厚生年金で加給年金という扶養手当みたいなもの
があったので、専業主婦がわざわざ国民年金に加入しなくても、世
帯として生活できる程度の年金がもらえたからです。

●それが、昭和61年の大改革の際、国民皆年金というタテマエと、
収入のない人から保険料は徴収できないという理由から、第3号被
保険者制度が導入されたのです。

●前回、最低ランクの報酬の場合、国民年金より少し多いだけの保
険料であっても、厚生年金のいろいろな手厚い特典が付いてくると
いう話をしました。

●その手厚い特典に加えて、配偶者が専業主婦などの場合、配偶者
国民年金保険料を払わなくても国民年金に加入できるという、も
うひとつ大きな特典が付いてくるのです。

●自営業者などで、国民年金に夫婦で加入しているのであれば、そ
れぞれ第1号被保険者として、2人で合計27,720円(平成18年10月
現在)払わなければいけません。

●それが、夫婦片方がサラリーマンで配偶者が専業主婦などのよう
な場合、厚生年金で最低報酬ランクだと保険料14,349円で、厚生年
金の特典と、夫婦2人分の国民年金のリターンが得られるのです。

●これは明らかに制度がひずんでいます。前回、今回と2階建て方
式から来るひずみについて説明してきて、厚生年金はとてもおいし
い制度のように思えてきたかもしれません。

●でも、話はそう単純ではありません。厚生年金は基本的に健康保
険とセットで加入することのなっていますが、そのことが密接に関
係してきて、手放しで厚生年金がよいとはいえないのです。

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■ 編集後記 ■
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16日の日経新聞に、弁護士の久保利英明さんという方への健康の考
え方に関するインタビュー記事が出ていましたが、
「これぞ男ぞ!」ですね。

趣旨は、「健康にいいことばかり考えていろんなものを我慢して長
生きするよりも、多少寿命が短くなっても、好きなようにやってい
る方がいい」といったものです。

酒、タバコ、塩分、コレステロール何するものぞ!という感じで、
最近の健康志向の流れから全く逆らった考えを、堂々と述べておら
れました。

そういえば、聖路加国際病院名誉院長の日野原重明さんは、95歳で
もバリバリ仕事されていますが、睡眠をあまりとっていなかったり、
海外に行ったときは時差ボケ防止のために睡眠薬を2倍飲んだりと、
結構無茶されています。

結局、人間の体にとって、何が本当によいかはだれにもわからない
のかも知れませんね。そうだとしたら、とりあえずは好きなように
やるのが一番ですね。

禁煙しきれずにもらいタバコやっている私はまだまだ修行が足りま
せん! やっぱり完全復活するかな?

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