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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年11月2日 Vol.75
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こんにちは。
名古屋事務所の熊澤です。
今回は
グループ法人税制を利用した節税方法を紹介したいと思います。
グループ法人税制の基本的な考え方は、単体
法人を課税対象とするので
はなく100%の出資関係にある全ての
法人を1つの
法人とみなして
課税する制度です。
同じような制度で
連結納税制度というものがあります。
法人が選択した場合のみ適用される連結納税と違い、
グループ法人税制
は100%の出資関係がる
法人間の取引において強制適用されます。
つまり
連結納税制度を選択していない
法人にも、
グループ法人税制の
適用があるということです。
そして今回は、
グループ法人税制の1つである『寄附修正』を使った節税
方法をご紹介したいと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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─────────────────────────────
社長
↓100%出資
株式会社A
資本金1,000万円
↓100%出資
株式会社B
資本金500万円
上記のように社長が全額出資したA社、そしてA社が全額出資して
設立したB社があったとします。
100%の出資関係にあるのでA社とB社の取引についてはグループ
法人税制の適用があります。
そしてA社は黒字会社で、B社は業績が悪く△3,000万円の赤字会社
だったとします。
このような状況でA社が資金援助としてB社に
現金2,000万円寄付を
するとどうなるか?
グループ法人税制の適用がありますので、A社が寄付した2,000万円は
損金不算入となり寄付を受けたB社では2,000万円が
益金不算入となります。
つまり単体
法人が口座振替をした場合と同じで課税関係を生じさせ
ない制度が
グループ法人税制です。
ただ、実際には
現金2,000万円がA社からB社に移動しています。
つまりB社の価値は2,000万円上昇しています。
そこで『寄付修正』という話がでてきます。
A社が保有しているB社株式の価値は、寄付により2,000万円上昇して
います
そこでA社の税務上のB社株式を2,000万円上昇させる処理をします。
つまりB社株式は設立時の500万円に2,000万円を加えた2,500万円が税務上
の簿価となります。
これが寄付修正です。
この寄付修正を行うことにより税務上の簿価が上昇することが重要ポイント
となります。
次に、このA社がB社株式を社長の息子に売却するとどうなるか?
法人が株式を譲渡する場合は、時価で譲渡します。
ではB社株式の時価はいくらになるのでしょうか?
B社は寄付を受けても△1,000万円の赤字会社であるためA社が保有
しているB社株式は時価で評価すると0円となります。
そしてB社株式の譲渡
費用は税務上の簿価2,500万円です。
結果、0円-2,500万円=△2,500万円の譲渡損失が発生します。
利益が出ているA社に譲渡損失を発生させることで利益を圧縮し納税額を
少なくすることができるうえに、B社株式を息子へ移転させることにより
事業承継も出来るのです。
今回の『寄附修正 』は少し複雑な話ですし、
法人税法に則した方法ですが
税務調査時には
同族会社の行為計算の否認とされる可能性があるのでは?
という議論もあります。
専門家と十分検討を行ったうえで実施して下さい。
それではまた来週
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
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今回はグループ法人税制を利用した節税方法を紹介したいと思います。
グループ法人税制の基本的な考え方は、単体法人を課税対象とするので
はなく100%の出資関係にある全ての法人を1つの法人とみなして
課税する制度です。
同じような制度で連結納税制度というものがあります。
法人が選択した場合のみ適用される連結納税と違い、グループ法人税制
は100%の出資関係がる法人間の取引において強制適用されます。
つまり連結納税制度を選択していない法人にも、グループ法人税制の
適用があるということです。
そして今回は、グループ法人税制の1つである『寄附修正』を使った節税
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社長
↓100%出資
株式会社A 資本金1,000万円
↓100%出資
株式会社B 資本金500万円
上記のように社長が全額出資したA社、そしてA社が全額出資して
設立したB社があったとします。
100%の出資関係にあるのでA社とB社の取引についてはグループ
法人税制の適用があります。
そしてA社は黒字会社で、B社は業績が悪く△3,000万円の赤字会社
だったとします。
このような状況でA社が資金援助としてB社に現金2,000万円寄付を
するとどうなるか?
グループ法人税制の適用がありますので、A社が寄付した2,000万円は
損金不算入となり寄付を受けたB社では2,000万円が益金不算入となります。
つまり単体法人が口座振替をした場合と同じで課税関係を生じさせ
ない制度がグループ法人税制です。
ただ、実際には現金2,000万円がA社からB社に移動しています。
つまりB社の価値は2,000万円上昇しています。
そこで『寄付修正』という話がでてきます。
A社が保有しているB社株式の価値は、寄付により2,000万円上昇して
います
そこでA社の税務上のB社株式を2,000万円上昇させる処理をします。
つまりB社株式は設立時の500万円に2,000万円を加えた2,500万円が税務上
の簿価となります。
これが寄付修正です。
この寄付修正を行うことにより税務上の簿価が上昇することが重要ポイント
となります。
次に、このA社がB社株式を社長の息子に売却するとどうなるか?
法人が株式を譲渡する場合は、時価で譲渡します。
ではB社株式の時価はいくらになるのでしょうか?
B社は寄付を受けても△1,000万円の赤字会社であるためA社が保有
しているB社株式は時価で評価すると0円となります。
そしてB社株式の譲渡費用は税務上の簿価2,500万円です。
結果、0円-2,500万円=△2,500万円の譲渡損失が発生します。
利益が出ているA社に譲渡損失を発生させることで利益を圧縮し納税額を
少なくすることができるうえに、B社株式を息子へ移転させることにより
事業承継も出来るのです。
今回の『寄附修正 』は少し複雑な話ですし、法人税法に則した方法ですが
税務調査時には同族会社の行為計算の否認とされる可能性があるのでは?
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