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労務ニュース 2月号外
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この号外は、牧野事務所HPに掲載したニュース(1月分)です。ご参考になれば幸いです。
なお、最新ニュースは、こちらからご覧いただけます。
http://www.roum.net/
「
ストックオプションは
給与所得」確定へ/日本経済新聞(17.1.19)
ストックオプション(株式購入権)による利益が「
一時所得」か、税額がほぼ倍になる
「
給与所得」に当たるかが争われた訴訟の
上告審で、最高裁の判断も「
給与所得」に当たる
とした
国税側勝訴の2審・東京高裁判決で確定する公算が大きくなりました。最高裁判決は
今回が初めてで、
ストックオプションを巡る一連の係争に決着が付きそうです。
ストックオプションは「
給与所得」で決着がつくと、労働・
社会保険の取り扱いが変わる
かもしれません。もしそうなら、
賃金の計算はどの時点でするのか等、判断に困ることが増
えそうです。
(追記17.1.26)
紹介したとおり、最高裁で
ストックオプションは「
労務の対価として給付されたもので、
給与所得に当たる」との初判断が示されました。
厚年基金に業務改善命令・厚労省方針/日本経済新聞(17.1.11)
厚生労働省は、必要な積立金が不足している
厚生年金基金に初めて業務改善命令を出す方
針を固めた。積立金の回復措置をとるよう行政指導しても応じない基金が対象。命令を受け
た企業は、掛け金の増額や給付減額で積み立て不足を解消するメドをたてるか基金を解散す
るなどの対応を迫られる。財政悪化を放置してきた厚年基金の淘汰(とうた)が進みそうだ。
すでに昨年9月に40基金に対応策の提出を求めており、それを提出できない基金から命令の
対象とされそうです。解散となれば加入企業に多額の負担が発生します。対象となる基金は
少ないと思いますが、ちょっと心配です。
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発行
社会保険労務士 牧野事務所
〒430-0816 浜松市参野町183-1
電話053(464)7692FAX053(464)7693
http://www.roum.net/
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社会保険労務士牧野事務所 All rights reserved---------
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「ストックオプションは給与所得」確定へ/日本経済新聞(17.1.19)
ストックオプション(株式購入権)による利益が「一時所得」か、税額がほぼ倍になる
「給与所得」に当たるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁の判断も「給与所得」に当たる
とした国税側勝訴の2審・東京高裁判決で確定する公算が大きくなりました。最高裁判決は
今回が初めてで、ストックオプションを巡る一連の係争に決着が付きそうです。
ストックオプションは「給与所得」で決着がつくと、労働・社会保険の取り扱いが変わる
かもしれません。もしそうなら、賃金の計算はどの時点でするのか等、判断に困ることが増
えそうです。
(追記17.1.26)
紹介したとおり、最高裁でストックオプションは「労務の対価として給付されたもので、
給与所得に当たる」との初判断が示されました。
厚年基金に業務改善命令・厚労省方針/日本経済新聞(17.1.11)
厚生労働省は、必要な積立金が不足している厚生年金基金に初めて業務改善命令を出す方
針を固めた。積立金の回復措置をとるよう行政指導しても応じない基金が対象。命令を受け
た企業は、掛け金の増額や給付減額で積み立て不足を解消するメドをたてるか基金を解散す
るなどの対応を迫られる。財政悪化を放置してきた厚年基金の淘汰(とうた)が進みそうだ。
すでに昨年9月に40基金に対応策の提出を求めており、それを提出できない基金から命令の
対象とされそうです。解散となれば加入企業に多額の負担が発生します。対象となる基金は
少ないと思いますが、ちょっと心配です。
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