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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-50 ★★★
【問題編】 まとめ(その1)
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■■■ 基礎法学 ■■■
■■■ 憲法 ■■■
■■■
民法 ■■■
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 基礎法学 ■■■
【1】裁判所は、
最高裁判所と
高等裁判所、
地方裁判所、【(1)】及び【(2)】か
らなる下級裁判所に分けられる。
【2】裁判所は、【(3)】に特別の定のある場合を除いて一切の【(4)】を裁判
し、その他法律において特に定める権限を有する。 なお、この規定は、
【(5)】が前審として審判することを妨げない。
【3】
最高裁判所は、大法廷又は小法廷で【(6)】及び裁判をする。 大法廷は、全
員の裁判官の、小法廷は、
最高裁判所の定める員数の裁判官の【(7)】とす
る。但し、小法廷の裁判官の員数は、【(8)】人以上でなければならない。
【4】事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、
最高裁判所の定める
ところによる。但し、以下の場合においては、【(9)】では裁判をすることが
できない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が【(10)】に適合するかしな
いかを判断するとき。
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が【(11)】に適合しないと認め
るとき。
三 【(12)】その他の法令の解釈適用について、意見が前に
最高裁判所のした裁判に
反するとき。
【5】
最高裁判所の【(13)】には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
【6】
民法では、夫婦の同居義務が定められている。この同居義務の関する
家事審判法
の処分について、つぎの有名な
最高裁判所の大法廷判決がある。
【裁判要旨】
家事審判法の処分は、夫婦同居の義務等の【(14)】自体を確定する趣旨のものではな
く、これら【(14)】の存することを前提として、例えば夫婦の同居についていえば、
その同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める処分であり、また必要に応
じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解するのが相当である。けだし、
民法は同
居の時期、場所、態様について一定の基準を規定していないのであるから、【(15)】
が
後見的立場から、合目的の見地に立って、裁量権を行使してその具体的内容を形成す
ることが必要であり、かかる裁判こそは、本質的に【(16)】の裁判であって、公開の
法廷における【(17)】及び【(18)】によって為すことを要しないものであるからで
ある。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11) (12) (13) (14) (15)
(16) (17) (18)
■■ 解答
(1)
家庭裁判所、(2)
簡易裁判所、(3)(日本国)憲法、(4)法律上の争訟、
(5)行政機関、(6)審理、(7)
合議体、(8)3、(9)小法廷、(10)憲法、
(11)憲法、(12)憲法、(13)裁判書、(14)実体的権利義務、(15)
家庭裁判所、
(16)非訟事件、(17)対審、(18)判決
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans50.html#01
■■■ 憲法 ■■■
【1】【(1)】及び良心の自由は、これを侵してはならない。
【2】信教の自由は、何人に対しても【(1)】されている。いかなる【(2)】も、
【(3)】から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上
の【(4)】、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 国及びその機関
は、宗教教育その他いかなる【(5)】もしてはならない。
【3】【(1)】、【(2)】及び【(3)】、【(4)】その他一切の表現の自由
は、保障されている。【(5)】は、これをしてはならない。【(6)】は、これを侵
してはならない。
【4】最高裁判例(国家試験合格変更又は
損害賠償請求事件)
司法権の固有の内容として【(1)】が審判しうる対象は、裁判所法第3条にいう「法
律上の争訟」に限られ、いわゆる法律上の争訟とは、「【(2)】を適用することによ
って解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいう」ものと解される。従って、
【(2)】の適用によって解決するに適さない単なる政治的または経済的問題や技術上
または学術上に関する争は、裁判所の裁判を受けうべき事柄ではないのである。
【5】最高裁判例(建物明渡、代表
役員等地位確認事件)
宗教団体における宗教上の教義、【(1)】に関する事項については、憲法上国の干渉
からの【(2)】が保障されているのであるから、これらの事項については、裁判所
は、その自由に介入すべきではなく、一切の【(3)】を有しないとともに、これらの
事項にかかわる紛議については厳に中立を保つべきである。また、具体的な権利義務な
いし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体内部においてされた
懲戒処分の効力が
請求の当否を決する前提問題となっており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的
争点をなすとともに、それが宗教上の教義信仰の内容に深くかかわっているため、右教
義信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず、しか
も、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものである場合には、右訴訟は、
裁判所法3条にいう法律上の争訟に当たらない。
■■ 解答
【1】(1)思想
【2】(1)保障、(2)宗教団体、(3)国、(4)行為、(5)宗教的活動
【3】(1)集会、(2)結社、(3)言論、(4)出版、(5)検閲、
(6)通信の秘密
【4】(1)裁判所、(2)法令
【5】(1)信仰、(2)自由、(3)審判権
【6】地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、【(1)】に基いて、【(2)】
で定められます。地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関
として【(3)】を設置します。また、地方公共団体の長、その議会の議員及び
法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、【(4)】これを選
挙します。地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行
する権能を有し、【(5)】で【(6)】を制定することができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
【7】最高裁判例(村有財産売却行為無効確認等請求事件)
【説明】
地方自治法二四二条の二(住民訴訟)のような訴訟の制度を設けるか否かは【(1)】
の問題であって、これを設けないからとて、【(2)】に反するとはいえない。従っ
て、かかる制度を設けていなかつた、昭和二三年七月の改正以前の地方自治法を憲法九
二条に違反するものということはできない。
(1) (2)
【8】最高裁判例(選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消事件)
【説明】
(ア)憲法は、九三条二項において、【(1)】、その議会の議員及び法律の定めるそ
の他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定してい
るのであるが、【(2)】の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨
に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであること
をも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内
に住所を有する【(3)】を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、
我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙
の権利を保障したものということはできない。
(イ)我が国に在留する外国人のうちでも
永住者等であってその居住する区域の地方公
共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思
を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させる
べく、【(4)】をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する
【(5)】を付与する措置を講ずることは、【(6)】上禁止されているもので
はないと解するのが相当である。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
【9】最高裁判例(風俗営業取締法違反事件)
【理由】
風俗営業取締法三条は、都道府県がいわゆる風俗営業の場所、営業時間及び営業所の構
造設備のみならず、広くこの種営業に関し、善良の風俗を害する行為を防止するために
必要な制限を、【(1)】を以て定め得ることを規定したものと解するを相当とするか
ら、所論長野県風俗営業取締法施行条例において、遊技場の営業者又は従業者が賭博に
類似する行為、その他著しく射倖心をそそるような行為をし又はさせてはならない旨を
定めたからとて、これを目して右取締法三条所定の範囲を逸脱したものということはで
きない。
(1)
【10】最高裁判例(大分県屋外広告物条例違反事件)
【要旨】
大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁止されている街路樹二本の各支柱に、政党の
演説会開催の告知宣伝を内容とするいわゆるプラカード式ポスター各一枚を針金でくく
りつけた所為につき、【(1)】の各規定を適用してこれを処罰しても憲法二一条一項
に違反しない。
(1)
■■ 解答
【6】(1)地方自治の本旨、(2)法律、(3)議会、(4)直接、
(5)法律の範囲内、(6)条例
【7】(1)立法政策、(2)地方自治の本旨
【8】(1)地方公共団体の長、(2)国民主権、(3)日本国民、(4)法律、
(5)選挙権、(6)憲法
【9】(1)条例
【10】(1)条例
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans50.html#02
■■■
民法 ■■■
【1】協議上の
離婚をした者の一方は、相手方に対して【(1)】を請求することがで
きます。【(1)】について、当事者間で協議が調わないとき、又は協議をする
ことができないときは、当事者は、【(2)】に対して協議に代わる処分を請求
することができます。ただし、
離婚の時から【(3)】年を経過したときは、こ
の限りでありません。この場合、【(2)】は、当事者双方がその協力によって
得た財産の額その他【(4)】を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分
与の額及び方法を定めます。
(1) (2) (3) (4)
【2】最高裁判例(慰藉料請求)
【要旨】
すでに【(1)】がなされた場合においても、それが【(2)】の要素を含めた趣旨と
は解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍す
るに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の
【(3)】を理由として
離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。
(1) (2) (3)
【3】最高裁判例(詐害行為取消)
【要旨】
離婚に伴う
財産分与は、
民法七六八条三項の規定の趣旨に反して【(1)】であり、財
産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限
り、【(2)】とはならない。
(1) (2)
【4】最高裁判例(
配当異議事件)
【要旨】
離婚に伴う
財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、
民法七六八条三項の規定の趣
旨に反してその額が不相当に過大であり、
財産分与に仮託してされた財産処分であると
認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、
【(1)】において【(2)】として取り消されるべきである。
(1) (2)
■■ 解答
【1】(1)財産(の)分与、(2)
家庭裁判所、(3)2、(4)一切の事情
【2】(1)
財産分与、(2)
損害賠償、(3)
不法行為
【3】(1)不相当に過大、(2)詐害行為
【4】(1)その限度、(2)詐害行為
【5】
相続人は、【(1)】のために
相続の開始があったことを知った時から
【(2)】箇月以内に、
相続について、【(3)】若しくは【(4)】の承認又
は【(5)】をしなければなりません。ただし、この期間は、【(6)】又は検
察官の請求によって、【(7)】において伸長することができます。ところで、
相続の承認及び放棄は、この期間内でも、【(8)】することができません。た
だし、
民法第一編(総則)及び前編(親族)の規定により、
相続の承認又は放棄
の【(9)】をすることはできます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9)
【6】最高裁判例(貸金等事件)
【理由】
相続人が、
相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上
相続人となった事実を
知った場合でも、【(1)】か月以内に
限定承認又は
相続放棄をしなかったのが、被相
続人に
相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、当該
相続人に対し
相続財
産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、
相続人において右のよう
に信ずるについて【(2)】があると認められるときには、【(3)】は
相続人が
相続
財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき
ものと解するのが相当である。
(1) (2) (3)
【7】最高裁判例(売掛代金残請求事件)
【要旨】
相続放棄の申述が
家庭裁判所に受理された場合においても、
相続の放棄に法律上
【(1)】原因が存するときは、後日訴訟においてこれを主張することを妨げない。
(1)
【8】最高裁判例(農地引渡請求事件)
【説明】一度受理された
相続放棄の【(1)】は許されない。
(1)
【9】つぎの用語は、
民法には登場しないものの、重要な用語である。それぞれどのよ
うな意味を持っているか。
(ア)意思無能力者
(イ)撤回
(ウ)相当因果関係
(エ)
履行補助者(の過失)
(オ)形成権
■■ 解答
【5】(1)自己、(2)3、(3)単純、(4)限定、(5)放棄、
(6)利害関係人、(7)
家庭裁判所、(8)撤回、(9)取消し
【6】(1)3、(2)相当な理由、(3)熟慮期間
【7】(1)無効
【8】(1)撤回
【9】お手数ですが、解答編をご覧ください。
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans50.html#03
■■■ お願い ■■■
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
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少時間を要する場合があります。
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行政書士試験 一発合格!
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行政書士 太田誠 東京都
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【問題編】 まとめ(その1)
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■■■ 基礎法学 ■■■
■■■ 憲法 ■■■
■■■ 民法 ■■■
■■■ お願い ■■■
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■■■ 基礎法学 ■■■
【1】裁判所は、最高裁判所と高等裁判所、地方裁判所、【(1)】及び【(2)】か
らなる下級裁判所に分けられる。
【2】裁判所は、【(3)】に特別の定のある場合を除いて一切の【(4)】を裁判
し、その他法律において特に定める権限を有する。 なお、この規定は、
【(5)】が前審として審判することを妨げない。
【3】最高裁判所は、大法廷又は小法廷で【(6)】及び裁判をする。 大法廷は、全
員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の【(7)】とす
る。但し、小法廷の裁判官の員数は、【(8)】人以上でなければならない。
【4】事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定める
ところによる。但し、以下の場合においては、【(9)】では裁判をすることが
できない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が【(10)】に適合するかしな
いかを判断するとき。
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が【(11)】に適合しないと認め
るとき。
三 【(12)】その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に
反するとき。
【5】最高裁判所の【(13)】には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
【6】民法では、夫婦の同居義務が定められている。この同居義務の関する家事審判法
の処分について、つぎの有名な最高裁判所の大法廷判決がある。
【裁判要旨】
家事審判法の処分は、夫婦同居の義務等の【(14)】自体を確定する趣旨のものではな
く、これら【(14)】の存することを前提として、例えば夫婦の同居についていえば、
その同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める処分であり、また必要に応
じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解するのが相当である。けだし、民法は同
居の時期、場所、態様について一定の基準を規定していないのであるから、【(15)】
が後見的立場から、合目的の見地に立って、裁量権を行使してその具体的内容を形成す
ることが必要であり、かかる裁判こそは、本質的に【(16)】の裁判であって、公開の
法廷における【(17)】及び【(18)】によって為すことを要しないものであるからで
ある。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11) (12) (13) (14) (15)
(16) (17) (18)
■■ 解答
(1)家庭裁判所、(2)簡易裁判所、(3)(日本国)憲法、(4)法律上の争訟、
(5)行政機関、(6)審理、(7)合議体、(8)3、(9)小法廷、(10)憲法、
(11)憲法、(12)憲法、(13)裁判書、(14)実体的権利義務、(15)家庭裁判所、
(16)非訟事件、(17)対審、(18)判決
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans50.html#01
■■■ 憲法 ■■■
【1】【(1)】及び良心の自由は、これを侵してはならない。
【2】信教の自由は、何人に対しても【(1)】されている。いかなる【(2)】も、
【(3)】から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上
の【(4)】、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 国及びその機関
は、宗教教育その他いかなる【(5)】もしてはならない。
【3】【(1)】、【(2)】及び【(3)】、【(4)】その他一切の表現の自由
は、保障されている。【(5)】は、これをしてはならない。【(6)】は、これを侵
してはならない。
【4】最高裁判例(国家試験合格変更又は損害賠償請求事件)
司法権の固有の内容として【(1)】が審判しうる対象は、裁判所法第3条にいう「法
律上の争訟」に限られ、いわゆる法律上の争訟とは、「【(2)】を適用することによ
って解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいう」ものと解される。従って、
【(2)】の適用によって解決するに適さない単なる政治的または経済的問題や技術上
または学術上に関する争は、裁判所の裁判を受けうべき事柄ではないのである。
【5】最高裁判例(建物明渡、代表役員等地位確認事件)
宗教団体における宗教上の教義、【(1)】に関する事項については、憲法上国の干渉
からの【(2)】が保障されているのであるから、これらの事項については、裁判所
は、その自由に介入すべきではなく、一切の【(3)】を有しないとともに、これらの
事項にかかわる紛議については厳に中立を保つべきである。また、具体的な権利義務な
いし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が
請求の当否を決する前提問題となっており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的
争点をなすとともに、それが宗教上の教義信仰の内容に深くかかわっているため、右教
義信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず、しか
も、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものである場合には、右訴訟は、
裁判所法3条にいう法律上の争訟に当たらない。
■■ 解答
【1】(1)思想
【2】(1)保障、(2)宗教団体、(3)国、(4)行為、(5)宗教的活動
【3】(1)集会、(2)結社、(3)言論、(4)出版、(5)検閲、
(6)通信の秘密
【4】(1)裁判所、(2)法令
【5】(1)信仰、(2)自由、(3)審判権
【6】地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、【(1)】に基いて、【(2)】
で定められます。地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関
として【(3)】を設置します。また、地方公共団体の長、その議会の議員及び
法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、【(4)】これを選
挙します。地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行
する権能を有し、【(5)】で【(6)】を制定することができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
【7】最高裁判例(村有財産売却行為無効確認等請求事件)
【説明】
地方自治法二四二条の二(住民訴訟)のような訴訟の制度を設けるか否かは【(1)】
の問題であって、これを設けないからとて、【(2)】に反するとはいえない。従っ
て、かかる制度を設けていなかつた、昭和二三年七月の改正以前の地方自治法を憲法九
二条に違反するものということはできない。
(1) (2)
【8】最高裁判例(選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消事件)
【説明】
(ア)憲法は、九三条二項において、【(1)】、その議会の議員及び法律の定めるそ
の他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定してい
るのであるが、【(2)】の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨
に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであること
をも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内
に住所を有する【(3)】を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、
我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙
の権利を保障したものということはできない。
(イ)我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公
共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思
を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させる
べく、【(4)】をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する
【(5)】を付与する措置を講ずることは、【(6)】上禁止されているもので
はないと解するのが相当である。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
【9】最高裁判例(風俗営業取締法違反事件)
【理由】
風俗営業取締法三条は、都道府県がいわゆる風俗営業の場所、営業時間及び営業所の構
造設備のみならず、広くこの種営業に関し、善良の風俗を害する行為を防止するために
必要な制限を、【(1)】を以て定め得ることを規定したものと解するを相当とするか
ら、所論長野県風俗営業取締法施行条例において、遊技場の営業者又は従業者が賭博に
類似する行為、その他著しく射倖心をそそるような行為をし又はさせてはならない旨を
定めたからとて、これを目して右取締法三条所定の範囲を逸脱したものということはで
きない。
(1)
【10】最高裁判例(大分県屋外広告物条例違反事件)
【要旨】
大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁止されている街路樹二本の各支柱に、政党の
演説会開催の告知宣伝を内容とするいわゆるプラカード式ポスター各一枚を針金でくく
りつけた所為につき、【(1)】の各規定を適用してこれを処罰しても憲法二一条一項
に違反しない。
(1)
■■ 解答
【6】(1)地方自治の本旨、(2)法律、(3)議会、(4)直接、
(5)法律の範囲内、(6)条例
【7】(1)立法政策、(2)地方自治の本旨
【8】(1)地方公共団体の長、(2)国民主権、(3)日本国民、(4)法律、
(5)選挙権、(6)憲法
【9】(1)条例
【10】(1)条例
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans50.html#02
■■■ 民法 ■■■
【1】協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して【(1)】を請求することがで
きます。【(1)】について、当事者間で協議が調わないとき、又は協議をする
ことができないときは、当事者は、【(2)】に対して協議に代わる処分を請求
することができます。ただし、離婚の時から【(3)】年を経過したときは、こ
の限りでありません。この場合、【(2)】は、当事者双方がその協力によって
得た財産の額その他【(4)】を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分
与の額及び方法を定めます。
(1) (2) (3) (4)
【2】最高裁判例(慰藉料請求)
【要旨】
すでに【(1)】がなされた場合においても、それが【(2)】の要素を含めた趣旨と
は解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍す
るに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の
【(3)】を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。
(1) (2) (3)
【3】最高裁判例(詐害行為取消)
【要旨】
離婚に伴う財産分与は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反して【(1)】であり、財
産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限
り、【(2)】とはならない。
(1) (2)
【4】最高裁判例(配当異議事件)
【要旨】
離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、民法七六八条三項の規定の趣
旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると
認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、
【(1)】において【(2)】として取り消されるべきである。
(1) (2)
■■ 解答
【1】(1)財産(の)分与、(2)家庭裁判所、(3)2、(4)一切の事情
【2】(1)財産分与、(2)損害賠償、(3)不法行為
【3】(1)不相当に過大、(2)詐害行為
【4】(1)その限度、(2)詐害行為
【5】相続人は、【(1)】のために相続の開始があったことを知った時から
【(2)】箇月以内に、相続について、【(3)】若しくは【(4)】の承認又
は【(5)】をしなければなりません。ただし、この期間は、【(6)】又は検
察官の請求によって、【(7)】において伸長することができます。ところで、
相続の承認及び放棄は、この期間内でも、【(8)】することができません。た
だし、民法第一編(総則)及び前編(親族)の規定により、相続の承認又は放棄
の【(9)】をすることはできます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9)
【6】最高裁判例(貸金等事件)
【理由】
相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を
知った場合でも、【(1)】か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相
続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、当該相続人に対し相続財
産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のよう
に信ずるについて【(2)】があると認められるときには、【(3)】は相続人が相続
財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき
ものと解するのが相当である。
(1) (2) (3)
【7】最高裁判例(売掛代金残請求事件)
【要旨】
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合においても、相続の放棄に法律上
【(1)】原因が存するときは、後日訴訟においてこれを主張することを妨げない。
(1)
【8】最高裁判例(農地引渡請求事件)
【説明】一度受理された相続放棄の【(1)】は許されない。
(1)
【9】つぎの用語は、民法には登場しないものの、重要な用語である。それぞれどのよ
うな意味を持っているか。
(ア)意思無能力者
(イ)撤回
(ウ)相当因果関係
(エ)履行補助者(の過失)
(オ)形成権
■■ 解答
【5】(1)自己、(2)3、(3)単純、(4)限定、(5)放棄、
(6)利害関係人、(7)家庭裁判所、(8)撤回、(9)取消し
【6】(1)3、(2)相当な理由、(3)熟慮期間
【7】(1)無効
【8】(1)撤回
【9】お手数ですが、解答編をご覧ください。
■■ 解説
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