■Vol.221(通算462)/2011-12-12号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【-平成23年度税制改正積み残し部分成立-】
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☆☆☆ -平成23年度税制改正積み残し部分成立- ☆☆☆
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平成23年税制改正法案が11月30日に成立。
法人実行税率引下げ及び課税ベースの拡大
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○
法人税率の引き下げ
===================================================================
※現行と改正後の税率の詳細につきましては、
http://www.c3-co.com/cat1/23_7/
をご覧下さいませ。
===================================================================
○課税ベースの拡大
===================================================================
(1)
減価償却制度:
定率法の償却率(1/
耐用年数)を2.0倍した
数とする。(現行は2.5倍)
H24/4-1以後取得
減価償却資産より適用。
H24/4-1以前開始同日以後終了事業年度中取得分は250%可
(2)
欠損金の繰越控除制度:控除限度額が
所得金額の8割となる普通
法人のうち、
資本金1億円以下であるもの。(
資本金5億円以上の
100%子
法人等、公益
法人等または協同組合等、人格のない社団等は
除く)
但し、
欠損金発生年度の帳簿書類の保存を要件として、
欠損金の
更正期間が現行の7年から9年に延長される。
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた
欠損金額に
ついて適用。
(3)
貸倒引当金制度:普通
法人のうち、
資本金1億円以下である普通
法人
(
資本金5億円以上の100%子
法人等を除く)等、公益
法人等、
協同組合等または人格のない社団等、銀行、保険会社その他これに
準ずる
法人、ファイナンス・
リース取引に係るリース
債権を有する
法人等に限定される。
H24/4~H25/3開始事業年度:3/4
H25/4~H26/3開始事業年度:2/4
H26/4~H27/3開始事業年度:1/4
公認会計士 富田昌樹
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おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページを
リニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
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○法人税率の引き下げ
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○課税ベースの拡大
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(1)減価償却制度:定率法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した
数とする。(現行は2.5倍)
H24/4-1以後取得減価償却資産より適用。
H24/4-1以前開始同日以後終了事業年度中取得分は250%可
(2)欠損金の繰越控除制度:控除限度額が所得金額の8割となる普通
法人のうち、資本金1億円以下であるもの。(資本金5億円以上の
100%子法人等、公益法人等または協同組合等、人格のない社団等は
除く)
但し、欠損金発生年度の帳簿書類の保存を要件として、欠損金の
更正期間が現行の7年から9年に延長される。
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に
ついて適用。
(3)貸倒引当金制度:普通法人のうち、資本金1億円以下である普通法人
(資本金5億円以上の100%子法人等を除く)等、公益法人等、
協同組合等または人格のない社団等、銀行、保険会社その他これに
準ずる法人、ファイナンス・リース取引に係るリース債権を有する
法人等に限定される。
H24/4~H25/3開始事業年度:3/4
H25/4~H26/3開始事業年度:2/4
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