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平成23年度税制改正積み残し部分成立

■Vol.221(通算462)/2011-12-12号:毎週月曜日配信           
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■ 【-平成23年度税制改正積み残し部分成立-】
□□■                  週刊(毎週月曜日発行)
■■■                  http://www.c3-c.jp
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☆☆☆ -平成23年度税制改正積み残し部分成立- ☆☆☆
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平成23年税制改正法案が11月30日に成立。
法人実行税率引下げ及び課税ベースの拡大


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法人税率の引き下げ
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※現行と改正後の税率の詳細につきましては、http://www.c3-co.com/cat1/23_7/
 をご覧下さいませ。


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○課税ベースの拡大
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(1)減価償却制度:定率法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した
   数とする。(現行は2.5倍)

   H24/4-1以後取得減価償却資産より適用。
   H24/4-1以前開始同日以後終了事業年度中取得分は250%可

(2)欠損金の繰越控除制度:控除限度額が所得金額の8割となる普通
   法人のうち、資本金1億円以下であるもの。(資本金5億円以上の
   100%子法人等、公益法人等または協同組合等、人格のない社団等は
   除く)

   但し、欠損金発生年度の帳簿書類の保存を要件として、欠損金
   更正期間が現行の7年から9年に延長される。
   平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に
   ついて適用。

(3)貸倒引当金制度:普通法人のうち、資本金1億円以下である普通法人
   (資本金5億円以上の100%子法人等を除く)等、公益法人等、
   協同組合等または人格のない社団等、銀行、保険会社その他これに
   準ずる法人、ファイナンス・リース取引に係るリース債権を有する
   法人等に限定される。

   H24/4~H25/3開始事業年度:3/4
   H25/4~H26/3開始事業年度:2/4
   H26/4~H27/3開始事業年度:1/4


                      公認会計士 富田昌樹



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おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。

記念イベントのひとつとしてホームページをリニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!

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