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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年2月1日 Vol.88
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
こんにちは
今回のメルマガを担当させて頂きます大阪事務所の林と申します。
今年も2月に入り、
所得税の
確定申告時期が近づいて来ました。
会計事務所はだんだんと忙しくなる季節でございます。
体調管理には十分気を付けて仕事に励みたいと思います。
皆様も体調管理には十分気を付けて下さいね。
────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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───────────────────────────
さて、今回は
確定申告の
医療費控除のお話をさせて頂きます。
医療費控除は年末調整では控除できません。
確定申告書の提出が要件となります!
1.まず、
医療費控除とは
納税者が
医療費を支払った場合に、支払った
医療費の一部を所得
金額から控除する制度のことです。
2.
医療費控除の対象となる
医療費の要件とは
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他親族(注)
のために支払った
医療費であること。
(注) 所得要件等には一切は関係有りません。
(2) その年の1月1日~12月31日までの間に支払った
医療費で
あること。
※ 診察日は関係ありません。実際に支払った日です。
ここはきっちりと押さえて下さいね。
3.
医療費の控除の対象となる金額とは
医療費の対象となる金額は、次の算式で計算した金額となります。
※ 最高200万円が限度となります。
その年に実際に支払った
医療費の合計額-(1)の金額-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
※ 保険会社の入院給付金、
健康保険の
高額療養費、
出産一時
金等です。
(注)保険金などで補填される金額は、その目的となった
医療費の金額を限度として差し引きますので、引き
きれない金額が生じた場合でも他の
医療費から差し
引きません。
ここも押さえてね。
(2) 10万円
※ その年の総
所得金額等が200万円未満の人は、総所得金
額等の5%の金額
医療費の金額が10万円以下でも注意してね。
次回は
医療費控除の対象となる
医療費についてご説明させて頂きます。
それでは、またね。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
会社設立なら、
名古屋周辺
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大阪周辺
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東京周辺
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Copyright(C) 2011 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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のために支払った医療費であること。
(注) 所得要件等には一切は関係有りません。
(2) その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費で
あること。
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3.医療費の控除の対象となる金額とは
医療費の対象となる金額は、次の算式で計算した金額となります。
※ 最高200万円が限度となります。
その年に実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
※ 保険会社の入院給付金、健康保険の高額療養費、出産一時
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(注)保険金などで補填される金額は、その目的となった
医療費の金額を限度として差し引きますので、引き
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引きません。
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(2) 10万円
※ その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金
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医療費の金額が10万円以下でも注意してね。
次回は医療費控除の対象となる医療費についてご説明させて頂きます。
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