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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/11/14◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,19 ◆
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第19回
高年齢雇用継続給付 その2
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目 次 1・【
高年齢雇用継続給付金の支給要件】
2・【
高年齢雇用継続給付金の支給額】
3・【
高年齢雇用継続給付金の支給期間】
4・【高年齢再就職給付金の支給要件・支給額】
5・【
高年齢雇用継続給付を受けた場合の年金】
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1・【
高年齢雇用継続給付金の支給要件】
60歳以後継続
雇用されて
賃金が低下した場合に支給されます。
1.支給対象月(60~65歳)の
賃金が、60歳時点の
賃金の75%未満になったとき支
給されます。
2.支給対象月(60~65歳)の
賃金が、支給限度額(340,733円)以下であるこ
と
3.
雇用保険の
被保険者期間が5年以上あること
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2・【
高年齢雇用継続給付金の支給額】
支給対象月の
賃金÷60歳時点の
賃金が61%未満
支給額は、支給対象月の
賃金の15%
支給対象月の
賃金÷60歳時点の
賃金が61%以上75%未満
支給額は、支給対象月の
賃金の15%から一定割合で減額した額
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3・【
高年齢雇用継続給付金の支給期間】
60歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月まで。
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4・【高年齢再就職給付金の支給要件・支給額】
60歳以後再就職し
賃金が低下した場合に支給されます。
1.再就職後(60歳以後)の支給対象月の
賃金が、離職時の
賃金の75%未満になったと
き支給されます。
2.再就職の前日において、
基本手当の支給残日数が100日以上であること
3.支給対象月の
賃金が、支給限度額(340,733円)以下であること
4.支給対象月は、再就職日の翌日から次の期間となります。
支給残日数が100日以上200日未満のとき 1年
支給残日数が200日以上のとき 2年
5.
雇用保険の
被保険者期間が5年以上あり、離職時に
基本手当を受けたことがあること
支給額
高年齢雇用継続給付金の支給額
算定の方法と同様の方法によって
算定します。
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5・【
高年齢雇用継続給付を受けた場合の年金】
高年齢雇用継続給付を受給した場合、
在職老齢年金の支給停止に加え、60歳到達時の
賃金
月額に対する
標準報酬月額の割合(逓減率)に応じて
標準報酬月額の6%相当額を限度に在職
老齢年金がさらに支給停止されます。
逓減率(A)=
再雇用後の
標準報酬月額÷60歳到達時
賃金月額
調整率
逓減率61%未満の場合 調整率=6%
逓減率61%以上75%未満の場合 調整率={(-183A+13,725)÷280
A}×6/15
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第20回は、
在職老齢年金 その1について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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第19回 高年齢雇用継続給付 その2
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【高年齢雇用継続給付金の支給要件】
2・【高年齢雇用継続給付金の支給額】
3・【高年齢雇用継続給付金の支給期間】
4・【高年齢再就職給付金の支給要件・支給額】
5・【高年齢雇用継続給付を受けた場合の年金】
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1・【高年齢雇用継続給付金の支給要件】
60歳以後継続雇用されて賃金が低下した場合に支給されます。
1.支給対象月(60~65歳)の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満になったとき支
給されます。
2.支給対象月(60~65歳)の賃金が、支給限度額(340,733円)以下であるこ
と
3.雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2・【高年齢雇用継続給付金の支給額】
支給対象月の賃金÷60歳時点の賃金が61%未満
支給額は、支給対象月の賃金の15%
支給対象月の賃金÷60歳時点の賃金が61%以上75%未満
支給額は、支給対象月の賃金の15%から一定割合で減額した額
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3・【高年齢雇用継続給付金の支給期間】
60歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月まで。
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4・【高年齢再就職給付金の支給要件・支給額】
60歳以後再就職し賃金が低下した場合に支給されます。
1.再就職後(60歳以後)の支給対象月の賃金が、離職時の賃金の75%未満になったと
き支給されます。
2.再就職の前日において、基本手当の支給残日数が100日以上であること
3.支給対象月の賃金が、支給限度額(340,733円)以下であること
4.支給対象月は、再就職日の翌日から次の期間となります。
支給残日数が100日以上200日未満のとき 1年
支給残日数が200日以上のとき 2年
5.雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、離職時に基本手当を受けたことがあること
支給額
高年齢雇用継続給付金の支給額算定の方法と同様の方法によって算定します。
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5・【高年齢雇用継続給付を受けた場合の年金】
高年齢雇用継続給付を受給した場合、在職老齢年金の支給停止に加え、60歳到達時の賃金
月額に対する標準報酬月額の割合(逓減率)に応じて標準報酬月額の6%相当額を限度に在職
老齢年金がさらに支給停止されます。
逓減率(A)=再雇用後の標準報酬月額÷60歳到達時賃金月額
調整率
逓減率61%未満の場合 調整率=6%
逓減率61%以上75%未満の場合 調整率={(-183A+13,725)÷280
A}×6/15
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第20回は、在職老齢年金 その1について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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