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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.53 2012.2.22 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「どんな理由で辞めさせても良いのか」です。
前回、辞めてもらうときの手続についてお話しました。
手続さえ踏んでいれば、自由に辞めさせることができるのでしょうか?
法律にはこんな風に書いてあります。
解雇は
1.客観的に合理的な理由を欠き
2.社会通念上相当であると認められない場合
は、
権利の濫用として無効となります。
わかりにくいですね・・・ざっくりとかみくだくとこんな感じです。
辞めさせる理由は、あらかじめちゃんと会社で決めていて、本人もわかっている。
その理由について、実際に会社として説明できる資料もある。
その上で、世間一般的に見て、その理由なら誰が聞いても、
「しかたがない」と思うなら、辞めてもらえる。
まとめると
1.
解雇の事由を
就業規則にきちんと書いて、社員に伝えている
2.
解雇の事由に対する証拠(
始末書、報告書、指導履歴等)がある
3.本人の言い分も聞いているし、
解雇を避ける努力もしてきた。
4.過去の裁判例等を参考にしている。
そんな場合に、認められることになります。
─────────────────────────────
参考
労働契約法第16条(
解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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E-mail
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下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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今回の「ざっくり」は「どんな理由で辞めさせても良いのか」です。
前回、辞めてもらうときの手続についてお話しました。
手続さえ踏んでいれば、自由に辞めさせることができるのでしょうか?
法律にはこんな風に書いてあります。
解雇は
1.客観的に合理的な理由を欠き
2.社会通念上相当であると認められない場合
は、権利の濫用として無効となります。
わかりにくいですね・・・ざっくりとかみくだくとこんな感じです。
辞めさせる理由は、あらかじめちゃんと会社で決めていて、本人もわかっている。
その理由について、実際に会社として説明できる資料もある。
その上で、世間一般的に見て、その理由なら誰が聞いても、
「しかたがない」と思うなら、辞めてもらえる。
まとめると
1.解雇の事由を就業規則にきちんと書いて、社員に伝えている
2.解雇の事由に対する証拠(始末書、報告書、指導履歴等)がある
3.本人の言い分も聞いているし、解雇を避ける努力もしてきた。
4.過去の裁判例等を参考にしている。
そんな場合に、認められることになります。
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参考 労働契約法第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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