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こまかい取扱がわからない

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.120(2006/11/20)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


  ことしの税制改正で、役員報酬に関する規定が大きく変わりました。

  法律の条文自体がかなり変更になったのですが、細かい取り扱いが
 条文だけではわかりません。

  そこで、「こういう場合は、どういう取り扱いになるのですか?」と
 税務署に問い合わせるのですが、税務署でも「わかりません。」という
 答えがかえってきます。

  たとえば、役員報酬は、金額を変更する場合は、年度の初めから
 3ヶ月以内に実施しなければならない、と条文には書いてあります。

  そうしないと、その年度に支給した役員報酬の全額を法人税
 計算するうえでは経費として認めない、というのです。
 (これを「損金不算入」といいます。)

  じゃあ、もし業績が悪化して赤字決算になりそうだから
 役員報酬を減らしたい、というときにはどうなるのか?

  いまのところ、条文を解釈すると、その年度にその役員
 支給する役員報酬の全額が損金不算入になる、と読めるのです。


  こんな無茶な話はないと思うし、たとえば、年度途中で不祥事を
 起こして役員報酬を3割カット、などをしたいとしても
 「その年度に支給した全額が損金不算入になる」となれば、
 報酬カットもできません。

  代表取締役が年度の途中で変わっても、
 役員報酬は旧代表取締役は高いまま、新代表は低いままにしなくては
 全額が損金不算入になる、ということになってしまいます。

  これでは、なんだかおかしいですよね。

  そこで、こういう場合に取り扱いを税務署に聞いても、
 「わかりません。」という答えしか、返ってこないのです。

  はやく細かい「取扱通達」を公表して欲しいと思います。

  それにしても、今の時期でも通達が公表されない、と
 いうことは、この規定自体が、いかに内容を検討されないで
 導入されたのか、という状況が推し量れますね。
  
  困っている会社も多いだろうと思います。

  そういうときは、最終的には法律解釈で
 対抗するしかありません。

  たとえば、代表者変更になったときに、代表としての仕事も
 していないのに報酬が高いままでは、社会通念上おかしい。

  それを、経費として認めない、というのは、
 おかしな話です。

  条文にも、あいまいな表現の部分がありますから、そこの
 解釈で「自分はこのように解釈しました」といって、
 税務署と争う。

  そういう姿勢をとることも一案です。

  ただ、そのときも「最悪はこういうことになる」ということを
 理解したうえでやらないと、負けたときにダメージが大きすぎる
 かもしれません。

******************きょうやってみること***************************
  1.法律はこう書いてあるが、こまかい取扱について
   わからないときには法律解釈で対抗する
     →最悪の場合のリスクを想定しているだろうか?
 
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|■ 編集後記
└─────────────────────────────
   
  最近、うちの子どもたちと、夜に本の音読をしています。

  気がつかなかったけれど、子どもは、やはりことばの意味を
 あまり知らないですね。

  こっちはわかっているもの、と思って使っているけど、
 意味がつうじてないんだなあ、ということがよくわかります。

    
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