■Vol.187/2006-11-20号:毎週月曜日配信
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■■■ Weekly Report/1分間レポート
□□■
■■■ 【 ホームページの製作
費用 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-co.com/
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中小企業といえど、中小企業だからこそかもしれませんが、放っておいても
営業してくれるので、ホームページは、ほぼどの会社も作るようになって来
ました。その一方で、だんだん大掛かりになってきて、
費用もかさむように
なってきました。
今回の Weekly Report/1分間レポートは、ズバリ、ホームページの製作
費用
です。
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☆☆☆ ホームページの製作
費用 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
インターネット取引が増加し、自社ホームページを新たに開設する会社が
増えてきました。その際、専門の業者に作成委託する場合が多いと思いま
すが、その
費用は税務上、支出時の
損金にできない場合があります。
1.単純に会社の情報を掲載するだけの場合
1年以内に更新されるようなものは、支出時の
損金算入となります。
2.自社の商品購入や自社商品データベースへのアクセス機能がある場合
ホームページのなかにプログラムが組み込まれている為、無
形
固定資産(
ソフトウェア)として
資産計上します。
3.
ソフトウェアの償却
原則5年で償却し、償却費が当期の
損金となります。
4.区分できない場合
作成業者に支払った金額の中には、会社情報などの掲載部分と、
ソフトウェア部分が含まれています。それらを区分することが
できない場合は、全体を
無形固定資産として計上します。
5.更新やバージョンアップ
毎月の
更新料は支出時の
損金になりますが、プログラムのバー
ジョンアップなど、
ソフトウェアとしての価値を増加する場合
は、
損金計上ではなく、
資産計上となりますので、
契約内容や
納品書、請求書などの確認が必要になります。
(和田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
http://www.c3-co.com/form.php
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◆ 《銀座の
税理士気まぐれ日記2仕事編!業界ちょっと裏話》
更なる成長を目指す経営者の皆様へ送りたいメルマガです。
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http://www.mag2.com/m/0000148111.htm
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○○ 税務の旬のネタをお届けします!! ○○
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【税務相談について】
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税務相談につきましては経営相談会(毎週月曜日の午後に開催中!)
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本文の前後に紹介していくことにしました。
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発行部数は問いません。
(但しアダルト系 出会い系は対象外にさせていただきます)
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【お問い合わせ先】
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形固定資産(ソフトウェア)として資産計上します。
3.ソフトウェアの償却
原則5年で償却し、償却費が当期の損金となります。
4.区分できない場合
作成業者に支払った金額の中には、会社情報などの掲載部分と、
ソフトウェア部分が含まれています。それらを区分することが
できない場合は、全体を無形固定資産として計上します。
5.更新やバージョンアップ
毎月の更新料は支出時の損金になりますが、プログラムのバー
ジョンアップなど、ソフトウェアとしての価値を増加する場合
は、損金計上ではなく、資産計上となりますので、契約内容や
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