札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今日は
相続人の課税関係について、
消費税編のその1です。
亡くなった方(被
相続人)が
消費税の課税
事業者であった場合において、事業を引き継いだ
相続人の
消費税の課税関係についてお話ししましょう。
1 免税だった
相続人はいつから課税
事業者となるのですか?
免税
事業者である
相続人が
相続により被
相続人の事業を引き継いだ場合において、
相続があった年の
相続人の納税義務は次のようになります。
(1)
相続があった年の基準期間(2年前)における亡くなった方の課税
売上高が1千万円を超える場合、
相続人は
相続があった日の翌日から課税
事業者とされ、納税義務が発生します。
今まで免税であったからといって安心してはいけません。この場合には、
相続人が自動的に課税
事業者の立場を引き継ぐことになるのです。
(2)
相続があった年の基準期間における亡くなった方の課税
売上高が1千万円以下である場合、
相続人は
相続があった年は免税とされ、納税義務は発生しません。
(注)
相続人が2人以上で、
相続財産が未分割の場合は、各
相続人が共同して被
相続人の事業を承継したものとして取り扱われ、各
相続人のその課税期間に係る基準期間における課税
売上高は、亡くなった方の基準期間における課税
売上高に各
相続人の
法定相続分に応じた割合を乗じた金額とされます。
(消法10、消基通1-4-12、1-5-3、1-5-4、1-5-5)
2
相続人は簡易課税を引き継ぐことができますか?
亡くなった方が提出した簡易課税選択届出書の効力は、事業を引き継いだ
相続人には及びません。したがって、
相続人が簡易課税の適用を受けようとするときは、新たな課税期間開始日の前日までに、簡易課税選択届出書を提出する必要があります。
相続人が引き続き簡易課税を受けようとするときは、要注意ですね。
相続発生時には簡易課税の判定と届出をお忘れなく。
同様に、亡くなった方が提出した課税
事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書の効力も
相続人には及びません。
しかし、これでは12月に
相続が発生した場合など、簡易課税選択届出書等の提出が間に合いませんよね。
そこで、次の例外が定められています。
事業者が、その課税期間開始前に「
消費税課税事業者選択届出書」、「
消費税課税
事業者選択不適用届出書」、「
消費税簡易課税制度選択届出書」又は「
消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することができなかったことについてやむを得ない事情があるため、これらの届出書の提出ができなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなすこととされています。
この承認を受けようとする
事業者は、これらの届出書を提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出することとされています。
この場合の「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいます。
(1) 天災又は火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(2) (1)の災害に準ずるような状況又は、その
事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(3) その課税期間の末日前おおむね1月以内に
相続があったことにより、その
相続に係る
相続人が新たに課税
事業者選択届出書などを提出できる個人
事業者となった場合
(4) 以上に準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合
つまり、12月に
相続が発生した場合などは、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内の提出ならばOKということです。
(消法9、37、消令20の2、57の2、消基通1-4-16~17、3-3-2、13-1-3の2、13-1-5の2)
今回はここまで。
次回は、
≪
相続人の課税関係は?
消費税編 その2 課税対象はどこまで?≫
です。
お楽しみに!
See you next!
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◎
通勤手当の
非課税はいくらまで?
自動車、
自転車を使って通勤する場合の
通勤手当や徒歩の場合の
通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ
非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
Q&A形式で、
非課税となる
通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
これで、あなたも
通勤手当のエキスパートに!!
≪交通費や
通勤手当、
非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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◎ 平成24年度の
健康保険料率と
介護保険料率はいくらになったのでしょうか?
≪『
健康保険料率』、『
介護保険料率』 平成24年度はいくらに?≫
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税理士・
社会保険労務士・
行政書士 溝江 諭 KSC
会計事務所
Tel 011-812-1672
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札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今日は相続人の課税関係について、消費税編のその1です。
亡くなった方(被相続人)が消費税の課税事業者であった場合において、事業を引き継いだ相続人の消費税の課税関係についてお話ししましょう。
1 免税だった相続人はいつから課税事業者となるのですか?
免税事業者である相続人が相続により被相続人の事業を引き継いだ場合において、相続があった年の相続人の納税義務は次のようになります。
(1) 相続があった年の基準期間(2年前)における亡くなった方の課税売上高が1千万円を超える場合、相続人は相続があった日の翌日から課税事業者とされ、納税義務が発生します。
今まで免税であったからといって安心してはいけません。この場合には、相続人が自動的に課税事業者の立場を引き継ぐことになるのです。
(2) 相続があった年の基準期間における亡くなった方の課税売上高が1千万円以下である場合、相続人は相続があった年は免税とされ、納税義務は発生しません。
(注)相続人が2人以上で、相続財産が未分割の場合は、各相続人が共同して被相続人の事業を承継したものとして取り扱われ、各相続人のその課税期間に係る基準期間における課税売上高は、亡くなった方の基準期間における課税売上高に各相続人の法定相続分に応じた割合を乗じた金額とされます。
(消法10、消基通1-4-12、1-5-3、1-5-4、1-5-5)
2 相続人は簡易課税を引き継ぐことができますか?
亡くなった方が提出した簡易課税選択届出書の効力は、事業を引き継いだ相続人には及びません。したがって、相続人が簡易課税の適用を受けようとするときは、新たな課税期間開始日の前日までに、簡易課税選択届出書を提出する必要があります。
相続人が引き続き簡易課税を受けようとするときは、要注意ですね。相続発生時には簡易課税の判定と届出をお忘れなく。
同様に、亡くなった方が提出した課税事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書の効力も相続人には及びません。
しかし、これでは12月に相続が発生した場合など、簡易課税選択届出書等の提出が間に合いませんよね。
そこで、次の例外が定められています。
事業者が、その課税期間開始前に「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することができなかったことについてやむを得ない事情があるため、これらの届出書の提出ができなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなすこととされています。
この承認を受けようとする事業者は、これらの届出書を提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出することとされています。
この場合の「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいます。
(1) 天災又は火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(2) (1)の災害に準ずるような状況又は、その事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(3) その課税期間の末日前おおむね1月以内に相続があったことにより、その相続に係る相続人が新たに課税事業者選択届出書などを提出できる個人事業者となった場合
(4) 以上に準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合
つまり、12月に相続が発生した場合などは、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内の提出ならばOKということです。
(消法9、37、消令20の2、57の2、消基通1-4-16~17、3-3-2、13-1-3の2、13-1-5の2)
今回はここまで。
次回は、
≪相続人の課税関係は? 消費税編 その2 課税対象はどこまで?≫
です。
お楽しみに!
See you next!
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
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