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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一
社労士事務所(
http://sr-waki.com/)
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Q.社員の『所持品検査』を会社が行うことはできますか?
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A.可能ではありますが、まず会社から
貸与されている物の調査と、完全な私物に対する調査を分けて考える必要があります。
会社から
貸与されている物や範囲であれば、その必要性に応じて、「調査の方法や程度に注意して行えば可能」と言えますね。
私物の場合は、「調査を行う根拠が明確に存在した場合」に限られると思います。
---------------
会社が行う所持品検査の有効性について、最高裁判決(西日本鉄道事件・最高判昭43.8.2)で、以下の要件が挙げられています。
・検査が、合理的理由に基づいて行われること
・検査の方法ないし程度が、一般的な妥当なものであること
・制度として
従業員に対して、画一的に実施されるものであること
・検査が、
就業規則その他の明示の根拠に基づいて行われること
所持品検査でも、会社から
貸与している物、あるいは範囲であれば、会社施設と物品の管理権限の行使として、検査の必要性の程度に応じて、社員本人の同意をとったり、立ち会いの下で行ったり、目で簡易に確認するなどして、調査の方法や程度に配慮して行えば問題ないと考えられますね。
しかし、自家用車などの私物を調査する場合には。調査を行うための明確な根拠が必要です。例えば、ある社員が窃盗している現場を他の社員が目撃して、窃盗品をまだ持ち合わせている可能性が高い場合など、調査の必要が相当ある場合に限ると考えられます。
ただ、いずれにしても誰もが良い気分になるものではありませんから、相当な
問題社員の場合を除いて、このような理屈を出す前に、本当に調査の必要性をあるのかを熟慮した上で、十分な説明行い、各社員の理解を得ながら丁寧にやっていきましょうね。
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脇淳一
社労士事務所
特定
社会保険労務士 脇 淳一
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5744
FAX:03-6868-3320
mailto:
info@sr-waki.com
当事務所HP:
http://sr-waki.com/
問題社員お別れ相談室:
http://sr-waki.com/owakare
残業代削減対策相談室:
http://sr-waki.com/zangyou
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Q.社員の『所持品検査』を会社が行うことはできますか?
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A.可能ではありますが、まず会社から貸与されている物の調査と、完全な私物に対する調査を分けて考える必要があります。
会社から貸与されている物や範囲であれば、その必要性に応じて、「調査の方法や程度に注意して行えば可能」と言えますね。
私物の場合は、「調査を行う根拠が明確に存在した場合」に限られると思います。
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会社が行う所持品検査の有効性について、最高裁判決(西日本鉄道事件・最高判昭43.8.2)で、以下の要件が挙げられています。
・検査が、合理的理由に基づいて行われること
・検査の方法ないし程度が、一般的な妥当なものであること
・制度として従業員に対して、画一的に実施されるものであること
・検査が、就業規則その他の明示の根拠に基づいて行われること
所持品検査でも、会社から貸与している物、あるいは範囲であれば、会社施設と物品の管理権限の行使として、検査の必要性の程度に応じて、社員本人の同意をとったり、立ち会いの下で行ったり、目で簡易に確認するなどして、調査の方法や程度に配慮して行えば問題ないと考えられますね。
しかし、自家用車などの私物を調査する場合には。調査を行うための明確な根拠が必要です。例えば、ある社員が窃盗している現場を他の社員が目撃して、窃盗品をまだ持ち合わせている可能性が高い場合など、調査の必要が相当ある場合に限ると考えられます。
ただ、いずれにしても誰もが良い気分になるものではありませんから、相当な問題社員の場合を除いて、このような理屈を出す前に、本当に調査の必要性をあるのかを熟慮した上で、十分な説明行い、各社員の理解を得ながら丁寧にやっていきましょうね。
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特定社会保険労務士 脇 淳一
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